○静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則
(平成24年2月15日規則第19号)
改正
平成25年2月20日規則第54号
平成25年3月19日規則第89号
平成25年9月18日規則第50号
平成27年3月18日規則第89号
平成27年4月1日規則第1号
平成28年3月2日規則第124号
平成29年3月14日規則第100号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第84号
令和3年3月17日規則第63号
令和4年1月27日規則第40号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第13条の規定に基づき、静岡大学イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、静岡大学(以下「本学」という。)における産学連携と地域連携に関わる戦略を全学的、かつ、一体的な観点から確立し、本学の教育研究成果を社会に積極的 に還元し社会連携を推進することにより、地域等及び本学の発展に資することを目的とする。
(部門)
第3条 機構に次の各号に掲げる部門及び室を置く。
(1) 産学連携推進部門
(2) 知的財産管理室
(3) 産学連携広報室
(産学連携推進部門)
第4条 産学連携推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域社会における産学連携のニーズの把握に関すること。
(2) 企業、行政機関、他大学等との連携による共同研究の推進に関すること。
(3) 本学の知的財産戦略の策定及び推進に関すること。
(4) 研究成果の事業化及び実用化に向けた支援施策の推進に関すること。
(5) 大学発ベンチャーの起業及び育成支援事業の推進に関すること。
(6) 起業家教育の実践に関すること。
(7) 技術移転活動の促進に関すること。
(8) 産学連携人材の育成及び確保に関すること。
(9) 大学技術国際標準化に関する調査及び規格化の推進に関すること。
第5条 削除
(知的財産管理室)
第6条 知的財産管理室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の知的財産(研究成果物及び著作物等を含む。)の保護及び管理に関すること。
(2) 学内特許データベースの構築及び管理に関すること。
(3) 知的財産関連契約の支援に関すること。
(産学連携広報室)
第7条 産学連携広報室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 社会連携活動に関する学内外への理解増進活動に関すること。
(2) 機構が実施する事業の広報に関すること。
(構成員)
第8条 機構は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) 室長
(5) 機構を主担当とする教員
(6) コーディネーター
(7) その他機構長が必要と認める者
(機構長)
第9条 機構長は、学長の指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は機構の業務を総括する。
(副機構長)
第10条 機構に副機構長を置き、機構長の職務を補助し、機構長に事故あるときは、あらかじめ機構長が指名したところに従い、その職務を代行する。
2 副機構長は、本学の教授又は准教授のうちから、機構長の推薦に基づき、役員会の議を経て、学長が任命する。
3 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長等)
第11条 部門に部門長を置き、当該部門を指揮監督する。
2 室に室長を置き、当該室を指揮監督する。
3 部門長及び室長は、機構長が任命する。
4 部門長及び室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(社会連携機構会議)
第12条 機構に社会連携機構会議を置き、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 本学の社会連携施策に関すること。
(2) 機構の業務計画及び業務実績等に関すること。
(3) 副機構長、部門長、室長及び機構を主担当とする教員等の人事に関すること。
(4) 関係施設の管理運営に関すること。
(5) その他機構の具体的業務運営に関すること。
2 社会連携機構会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 理事(教育・附属学校園担当)
(3) 理事(研究・社会産学連携・人事担当)
(4) 副機構長
(5) 部門長
(6) 室長
(7) 機構を主担当とする教員
(8) 各学部から選出された教員 各1人
(9) 学術情報部長
(10) その他機構長が必要と認める者
3 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 社会連携機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
5 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
6 社会連携機構会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
7 社会連携機構会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 第1項第3号に掲げる事項を審議する場合は、当該候補者を除く。
9 社会連携機構会議に関し、その他必要な事項は別に定める。
(運営会議)
第13条 機構に運営会議を置き、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 機構の業務の運営及び企画に関すること。
(2) その他機構長が必要と認める事項
2 運営会議は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構を主担当とする教員
(4) 地域創造教育センター地域連携室長
(5) 学術情報部長
(6) 産学連携支援課長
(7) その他機構長が必要と認める者
3 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
5 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6 運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 運営会議に関し、その他必要な事項は別に定める。
(事務)
第14条 機構の事務は、学術情報部産学連携支援課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第89号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第50号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日規則第124号)
この規則は、平成28年3月2日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第100号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第84号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第40号)
1 この規則は、令和4年1月27日から施行する。
2 この規則の施行の際現に副機構長である者は、この規則による改正後の第10条第2項の規定により副機構長に任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。