○静岡大学における防災マイスターの称号授与に関する規則
(平成23年12月21日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)において、自然災害に対する科学的な知識を修得し、有用な防災の知識及びスキルを備えた者に対して、静岡大学防災マイスターの称号を授与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の対象)
第2条 本学の学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)を対象とする。
(称号授与の要件)
第3条 静岡大学防災マイスターの称号を受けようとする学生は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 本学が別に定める期間に、静岡大学防災マイスター授与にかかる単位取得計画書(様式1)を学長に提出していること。
(2) 本学において開講されている授業科目のうち、本学が別に定める授業科目を履修し、所定の単位を修得していること。
(3) 卒業又は修了年度において、本学が別に定める課題についてレポートを提出し審査を受けていること。
(称号授与の手続き等)
第4条 静岡大学防災マイスターの称号を受けようとする学生は、静岡大学防災マイスター称号授与申請書(様式2)に、単位修得を証明する書類を添えて、学長に申請する。
2 学長は、前項の申請があったときは、防災総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)にその審査を付議する。
3 運営委員会は、学生から提出された申請書に基づき審査を行う。
4 運営委員会委員長は、審査結果を学長に報告する。
5 学長は、審査結果を踏まえ、授与すべきものと認めた場合は、その結果を、運営委員会委員長を経由して速やかに学生に通知するものとする。
(称号の授与)
第5条 学長は、静岡大学防災マイスターの称号授与を承認した場合は、認定証(様式3)により、「静岡大学防災マイスター」の称号を授与するものとする。
(本学の法的責任)
第6条 静岡大学防災マイスターの称号は、本学に法的責任を生じさせるものではない。
(事務)
第7条 静岡大学防災マイスターの称号の授与に関する事務は、学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、静岡大学防災マイスターの称号の授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成23年12月21日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第69号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第20号)
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この規則は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第55号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学における防災マイスターの称号授与に関する規則にかかわらず、なお従前の例による。