○静岡大学感謝状贈呈規程
(平成23年10月19日規程第12号)
改正
平成24年2月15日規程第44号
平成24年3月14日規程第45号
平成25年3月19日規程第84号
平成25年6月28日規程第28号
平成25年11月20日規程第70号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第75号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規程第74号
平成31年4月26日規程第55号
令和2年3月18日規程第195号
令和5年2月15日規程第41号
令和5年2月15日規程第47号
令和6年3月27日規程第48号
令和7年3月27日規程第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学長(以下「学長」という。)が行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。
(贈呈の基準)
第2条 感謝状の贈呈は、静岡大学の役員及び教職員以外の者で、次のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 本学の教育、研究、課外活動及び福利厚生等において、多大な貢献があった個人又は団体
(2) 本学の地域連携、国際交流において、多大な貢献があった個人又は団体
(3) 本学の学生、教職員等の生命、身体等に対する危険を防止した個人又は団体
(4) 本学の教育・研究環境の整備に多大な貢献があった個人又は団体
(5) その他学長が本学に多大な貢献があったと認めた個人又は団体
(被贈呈者の推薦)
第3条 感謝状被贈呈者の推薦は、別紙様式1により、役員、副学長、各学部長、地域創造学環長、大学院光医工学研究科長、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長、グリーン科学技術研究所長、学内共同教育研究施設の長、学内共同利用施設の長、イノベーション社会連携推進機構長、情報基盤機構長、国際連携推進機構長、未来社会デザイン機構長、研究戦略機構長、安全衛生センター長、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長、未来創成本部長、附属図書館長、事務局長、技術部長及び保健センター所長が学長に対して行う。
(被贈呈者の選考)
第4条 被贈呈者の選考は、役員会の議を経て学長が決定する。
(様式)
第5条 感謝状は、別紙様式2のとおりとする。ただし、贈呈の事由によって本文を変更することができる。
(事務)
第6条 感謝状の贈呈に関する事務は、贈呈の事由に関係する業務を主として担当する課又は事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、平成23年10月19日から施行する。
2 運動部・公認文化系サークルの支援者に対する顕彰要項(平成22年7月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成24年2月15日規程第44号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規程第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規程第28号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規程第70号)
この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第75号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第74号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第55号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第195号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第41号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第48号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第63号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
推薦書(第3条関係)

感謝状文案(第5条関係)