○国立大学法人静岡大学契約規則
(平成16年4月1日規則第55号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 競争参加者(第4条-第7条)
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準(第8条-第14条)
第4章 契約審査委員会(第15条)
第5章 予定価格及び見積書(第16条-第18条)
第6章 競争入札の手続(第19条-第30条)
第7章 契約の締結(第31条-第37条)
第8章 監督及び検査(第38条-第43条)
第9章 契約の変更等(第44条-第49条)
第10章 代価の収納、支払等(第50条・第51条)
第11章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学会計規程(以下「会計規定」という。)に基づき国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、もって、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学における契約事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(会計機関に関する規定の準用)
第3条 この規則において、会計機関について規定した条項は、会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第4条 契約担当役及び資金前渡役(以下「契約担当役等」という。)は、会計規程第34条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。
[第34条]
(一般競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造若しくは役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかったとき
(6) 前各号の規定により一般競争に参加させないこととした者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
2 契約担当役等は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付)
第6条 契約担当役は、一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加に係るものについては文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は、前項に規定する物品の製造・販売等の競争参加における「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、別に定める規程に基づき審査し、資格の認定を行うものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。
(指名基準)
第7条 契約担当役等は、前条の競争参加者の資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
(2) 特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3) 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。
(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準
(会計規程第35条第1項第2号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第8条 会計規程第35条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事、製造若しくは役務又は特殊な品質の物件等の買入れであって、検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に、本学の教育・研究に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(会計規程第35条第1項第3号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第9条 会計規程第35条第1項第3号に規定する別に定める基準額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負契約で、予定価格が1,000万円を超えないとき。
(2) 財産の買入契約で、予定価格が1,000万円を超えないとき。
(3) 物件の借入契約で、予定価格が1,000万円を超えないとき。
(4) 財産の売払契約で、予定価格が1,000万円を超えないとき。
(5) 物件の貸付契約で、予定価格が1,000万円を超えないとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で、予定価格が1,000万円を超えないとき。
(会計規程第36条第1項第1号の規定に基づく随意契約の基準)
第10条 会計規程第36条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 運送又は保管をさせるとき。
(3) 国立大学法人静岡大学業務方法書(平成16年文部科学大臣認可)第4条の規定により業務を委託又は受託するとき。
[第4条]
(4) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
(5) 外国で契約するとき。
(6) 官公署、特殊法人、公益法人及び独立行政法人と契約を締結するとき。
(7) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(会計規程第36条第1項第2号の規定に基づく随意契約の基準)
第11条 会計規程第36条第1項第2号に規定する緊急の必要により、競争に付することができないときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 東海地震等天災地変の発生により、緊急に必要な措置を行うとき。
(2) その他、契約担当役等が緊急の必要があると認めたとき。
(会計規程第36条第1項第3号の規定に基づく随意契約の基準)
第12条 会計規程第36条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(5) その他競争に付することが不利と認めたとき。
(会計規程第36条第1項第4号の規定に基づく随意契約の基準)
第13条 会計規程第36条第1項第4号に規定する別に定める基準額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負契約で、予定価格が500万円を超えないとき。
(2) 財産の買入契約で、予定価格が500万円を超えないとき。
(3) 物件の借入契約で、予定価格が500万円を超えないとき。
(4) 財産の売払契約で、予定価格が500万円を超えないとき。
(5) 物件の貸付契約で、予定価格が500万円を超えないとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で、予定価格が500万円を超えないとき。
(入札者がないとき等の随意契約)
第14条 契約担当役等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
2 契約担当役等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付することに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
第4章 契約審査委員会
(契約審査委員会)
第15条 学長は、役員又は職員を委員に指定し、契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)をおくものとする。
2 契約担当役等は、必要があるときは、審査委員会に意見を求めることができる。
3 審査委員会は、前項の意見を求められたときは、速やかに意見を取りまとめて契約担当役等に通知するものとする。
第5章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第16条 契約担当役等は、競争入札に付する事項に関し、予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書及び設計書等によりその価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は、これを記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について定めることができる。
4 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(随意契約による予定価格等)
第17条 契約担当役等は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる随意契約については、書面による予定価格の積算を省略し又は見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められているとき、その他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約で、契約担当役等が書面による予定価格の積算を省略し又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
(見積書の徴取)
第18条 契約担当役等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
第6章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第19条 契約担当役等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
3 契約担当役等は、第7条の基準に基づき指名した者に対し、前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。
[第7条]
(入札保証金の免除)
第20条 契約担当役等は、会計規程第40条第1項ただし書に規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
[第40条第1項]
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
[第6条]
(入札保証金の処理)
第21条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、契約担当役等は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第22条 会計規程第40条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は、次のとおりとする。
[第40条第2項]
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(契約担当役等が指定するものに限る。)
(5) 郵便為替証書
(6) 郵便振替払出証書
(7) その他契約担当役等が確実と認める債権
(入札の執行)
第23条 契約担当役等は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) 及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約担当役等は、あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に対し、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならない旨を通知するものとする。
3 契約担当役等は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役等は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第24条 契約担当役等は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第25条 契約担当役等は、競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争加入者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第26条 契約担当役等は、公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第27条 契約担当役等は、第34条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
[第34条]
2 契約担当役等は、前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また、入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第28条 契約担当役等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第29条 契約担当役等は、、落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当役等は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第30条 会計規程第38条第1項ただし書に規定する本学の支出の原因となる契約は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造の請負契約とする。
[第38条第1項]
2 前項に規定する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その場合にあっては、最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合。なお、本項第1号の規定を適用することができないものとは、予定価格算出に当たり、工事価格を構成する直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の各経費項目により計上することが困難であると認められる工事とする。
3 契約担当役等は、前項に該当することとなったときは、直ちに入札価格について調査しなければならない。
4 前項の調査結果については、審査委員会に提出し意見を求めることができる。
5 契約担当役等は、第3項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果、最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には、、予定価格の範囲内において次順位者を落札者とするものとする。
6 契約担当役等は、次の各号に掲げる調達に係るものについては、会計規程第38条第2項に規定する落札方式を適用するものとする。
[第38条第2項]
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第91条第2項により財務大臣との総括協議が整ったものとされる契約
(2) 契約担当役等が会計規程第38条第1項では十分に対応できないと判断した契約
[第38条第1項]
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第31条 契約担当役等は、競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役等は、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第32条 会計規程第39条に規定する「その他必要な事項」は、次のとおりとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、除くものとする。
[第39条]
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 前各号に準ずる事項
(契約書の省略)
第33条 会計規程第39条ただし書の規定による「別に定める場合」は、次のとおりとする。
[第39条]
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が500万円を超えない契約をする場合
(2) 競り売りに付するとき、競り売りに参加するとき
(3) 物品の売払いで、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4) 第1号に規定する以外の随意契約で、契約担当役等が必要ないと認める場合
(請書等の徴取)
第34条 契約担当役等は、前条により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約又は契約担当役等が必要と認めるものについては、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金の免除)
第35条 契約担当役等は、会計規程第40条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
[第40条第1項]
(1) 削除(2) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
(4) 第6条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
[第6条]
(契約保証金の納付)
第36条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、契約担当役等は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。なお、当該契約に係る損害金又は違約金等については、別に定めるところによるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第37条 会計規程第40条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は、第22条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第38条 会計規程第41条第1項に規定する監督は、契約担当役等が、自ら又は補助者に命じての立会い、指示その他の適切な方法によって行わなければならない。
[第41条第1項]
2 監督職員は、契約担当役等と緊密に連絡するとともに、契約担当役等又は学長の要求に基づき、若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査の方法)
第39条 会計規程第41条第2項に規定する検査は、契約担当役等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(検収センター)
第39条の2 前条の検査を補完するために、検収センター(以下「センター」という。)を置き、検収等を行うものとする。
2 センターについて必要な事項は、別に定める。
(契約担当役等以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)
第40条 会計規程第41条第3項及び第41条第6項に規定する特に必要があるときは、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合等とする。
2 学長は、前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは、契約担当役等にその旨及び次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 監督又は検査を行わせることとした職員の職名、氏名又は本学以外の者の氏名
(2) 監督又は検査の事務の範囲
3 契約担当役等は、前項の規定により本学以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
(検査の一部省略)
第41条 検査職員は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他事故が生じたときは、取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があるので、、当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で単価が20万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第42条 契約担当役等又は学長から検査を命ぜられた補助者及び学長から検査を委託された者は、検査を完了した場合においては、500万円未満の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第43条 契約担当役等から命じられて監督を行う者は、次の場合を除き、検査を行う者と兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
(3) その他学長が必要と認めた場合
第9章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第44条 契約担当役等は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、本学の教育研究上著しく支障を来たさないと認められるときは、期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、契約担当役等は、契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第45条 契約担当役等は、一応の履行がなされたが、その内容が契約の目的に適さない場合は、次の各号に基づき処理するものとする。
(1) 追完が不可能な場合は、損害賠償を請求し、契約を解除する。
(2) 追完が可能な場合は、前条に準じ期間を定めて、完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する(この請求に基づき追完した場合で、当該履行期限より遅れたときは、損害金等を徴収しなければならない。)。
(3) 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは、損害賠償を請求し、契約を解除する。
(債務不履行の挙証責任)
第46条 契約の不履行については、契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)。
(契約変更等の制限)
第47条 契約担当役等は、契約が競争契約の場合には、原則として、当初入札時の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができない。
(契約金額の変更)
第48条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は、契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、、原則として契約金額を変更しないものとする。
(1) 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
(2) 契約金額が増加する条件の変動が契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合
(値引受領)
第49条 契約担当役等は、契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は、契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。
第10章 代価の収納、支払等
(代価の収納)
第50条 契約担当役等は、物件を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は、その代価を原則として前納させなければならない。ただし、官公署、特殊法人、公益法人及び独立行政法人に貸付等をする場合は、その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払)
第51条 契約担当役等は、原則として、契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日から60日以内に支払うことを約定しなければならない。
第11章 雑則
(随意契約の公示)
第52条 本学の支出の原因となる契約で、予定価格が契約規則第13条第1号、第2号、第3号又は第6号に定める基準額を超える契約を締結したときは、締結日の翌日から起算して72日以内に、別に定める事項を公表しなければならない。ただし、契約規則第10条第1号に該当するものは除く。
2 4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、前項の72日以内を93日以内とすることができる。
(雑則)
第53条 この規則に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第55号)
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この規則は、平成16年12月28日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日規則第55号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月13日規則第55号)
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この規則は、平成18年6月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月21日規則第55号)
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この規則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附 則(平成20年5月2日規則)
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1 この規則は、平成20年5月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の第52条の規定は、平成20年2月1日に締結する契約から適用する。
附 則(平成20年12月9日規則)
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1 この規則は、平成20年12月9日から施行し、平成20年11月18日から適用する。
2 施行日前に第19条第1項に規定する公告をした一般競争又は同条第3項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月19日規則)
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この規則は、平成21年10月19日から施行する。
附 則(平成22年9月1日規則)
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この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則)
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この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月1日規則)
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1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
2 施行日前に第19条第1項に規定する公告をした一般競争又は同条第3項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月15日規則)
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この規則は、令和2年5月15日から施行する。