○国立大学法人静岡大学役員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第18号)
改正
平成16年10月29日規程第18号
平成19年3月20日規程第18号
平成24年12月20日規程第306号
平成27年3月27日規程第334号
平成29年12月21日規程第305号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について必要な事項を定めたものである。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、その者の業績勘案率を乗じて得た額に、100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に異なる役職ごとの業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する業績勘案率は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間における業績を総合的に勘案し、0.0から2.0の範囲内で、経営協議会の議を経て決定するものとする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(教職員との在職期間の通算)
第4条 役員が、引き続いて教職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて教職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた教職員としての在職期間を含むものとする。
(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程(以下「教職員退職手当規程」という。)第7条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定を準用して算出した額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができるものとし、その額の決定に当たっては、第2条第2項に規定する業績勘案率を反映させるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条第1項ただし書きの適用にかかる基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条第1項の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(再任等の場合の取り扱い)
第7条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、又は本人が死亡したときは、その遺族に対して遅滞なく支給する。
(退職手当の不支給)
第9条 役員が、国立大学法人法第17条第2項第2号及び第3項の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
(退職手当の支給制限等)
第10条 退職手当の支給制限、支給の差止め及び返還の取り扱いについては、教職員退職手当規程第12条から第18条までの規定を準用する。この場合において「各省各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第8条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各号に規定するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていた者
(3) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前号に該当しない者
2 前項第2号及び第3号の規定中父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 退職手当を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第13条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第14条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項については、別に定める。
(規程の改正)
第15条 この規程を改正する場合は、経営協議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日規程第18号)
この規程は、平成16年10月29日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規程第18号)
1 この規程は、平成19年3月20日から施行する。
2 この規程施行後の「国立大学法人静岡大学役員退職手当規程」の適用に当たっては、同規定中「基本給月額」とは「国立大学法人静岡大学役員報酬規程(平成18年4月1日施行)附則第3項」に規定する差額を含まない額とする。
附 則(平成24年12月20日規程第306号)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
2 第2条、第5条第1項及び第6条第5項の規程の適用については、同条及び同条同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成27年3月27日規程第334号)
この規程は、平成27年3月27日から施行する。
附 則(平成29年12月21日規程第305号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。