○国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則
(平成16年4月1日規則第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条の2)
第2章 採用(第5条-第7条)
第3章 服務規律(第8条-第12条)
第4章 勤務
第1節 労働時間、休憩及び休日(第13条)
第2節 休暇及び休業(第14条-第16条)
第2節の2 在宅勤務及び自宅待機(第16条の2・第16条の3)
第3節 人事異動(第17条)
第5章 給与(第18条)
第6章 退職及び解雇(第19条-第24条)
第7章 表彰及び懲戒等
第1節 表彰(第25条)
第2節 懲戒等(第26条-第29条)
第8章 出張及び研修(第30条・第31条)
第9章 安全及び衛生(第32条-第36条)
第10章 福利厚生(第37条)
第11章 苦情処理(第38条)
第12章 雑則(第39条-第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の1年以内(学長が特に認める場合は2年以内)の期間を定めて雇用する教職員の労働条件、服務規律その他就業に関し、必要な事項を定める。
2 この規則及び附属する諸規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。なお、労働協約に別段の定めをおく場合は、それによる。
(教職員の定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、1年以内(学長が特に認める場合は2年以内)の期間の定めて時間雇用する教員、学術研究員、研究補佐員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、特任職員、パート技術職員、パート教務職員、パート事務職員、パート医療職員、パート技能職員及びパート労務職員をいう。
2 この規則において「教員」とは、特任教授、特任准教授、特任助教、特任教諭及び非常勤講師の職にある者をいう。
3 この規則において「職員」とは、第1項の教職員のうち前項に掲げる職にある者以外の者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条に定める教職員に適用する。
(職掌)
第4条 教職員の職掌に関し必要な事項は、別に定める。
(雇用年齢の上限)
第4条の2 教職員の雇用年齢の上限は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める年齢とし、当該年齢に達した日以後の最初の3月31日に雇用期間が満了するものとし、以後の労働契約の締結又は更新は行わない。ただし、第1号の特任教授及び第5号のパート労務職員について、学長が特に認めた者は、この限りでない。
(1) 特任教授、特任准教授及び特任助教 満70歳
(2) 特任教諭 満65歳
(3) 学術研究員、研究補佐員 満65歳
(4) 特任職員 満65歳
(5) パート技術職員、パート教務職員、パート事務職員及びパート医療職員、パート技能職員及びパート労務職員 満65歳
2 非常勤講師については、担当していた授業が開講されない場合は、雇用を終了する。
第2章 採用
(採用)
第5条 教職員の採用は、選考による。
2 教職員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(無期労働契約への転換)
第5条の2 平成25年4月1日以降に締結した労働契約から通算して、本学との契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)に基づき、任期の定めがある労働契約を締結した特任教授、特任准教授、特任助教、非常勤講師(附属学校園の非常勤講師は除く)及び学術研究員(以下「特例教職員」という。)にあっては10年)を超えることとなる教職員は、学長に文書で申込むことにより、現在締結している契約期間の末日の翌日から、無期労働契約へ転換できる。
2 前項の規定により無期労働契約へ転換した後の労働条件は、この規則の労働条件を引き続き適用する。
3 第1項の契約期間は、本学の規則等に基づき、期間を定めて雇用されていた者については、平成25年4月1日以降に開始する期間を定めて雇用されていた期間については全て含むものとする。ただし、特例教職員は、当該雇用されていた期間のうち、本学の学部及び大学院(岐阜大学大学院連合農学研究科を含む。)に学部生又は大学院生として在籍中に雇用されていた期間を除く。
4 本学との間で締結された一の有期雇用契約の契約期間が満了した日と本学との間で締結された次の有期雇用契約の契約期間の初日との間に労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定に定める空白期間に該当する期間がある場合には、当該空白期間前の契約期間は、契約期間に含まない。
(労働条件の明示)
第6条 学長は、採用しようとする教職員に対しては、この規則のほか労基法第15条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条に定める採用時の給与額、労働時間、雇用期間等を記載した書面(労働条件通知書)を交付する。
2 学長は、採用しようとする教職員と期間の定めのある労働契約を締結するに当たっては、当該教職員に対し、更新の有無及びその判断の基準についてあらかじめ示すものとする。
(提出書類)
第7条 本学の教職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、学長がその必要を認めない場合は、その一部を省略することがある。
(1) 履歴書
(2) 卒業証明書
(3) 住民票記載事項証明書
(4) 各種免許・資格に関する証明書
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第7条第1項に定める通知カードの写し、番号利用法第2条第7項に定める個人番号カードの写し又は同条第5項に定める個人番号の記載された住民票記載事項証明書
(6) 住所届
(7) 通勤届
(8) その他本学が必要と認める書類
2 前項第5号に規定する書類の提出にあたっては、事前に利用の目的について教職員に説明するものとする。
3 第1項の提出書類の記載内容に変更があったときは、教職員は、所定の書式により、その都度速やかに届け出なければならない。
4 教職員の扶養親族が社会保険に関する法令による被扶養者に該当する場合の番号利用法第2条第5項に定める個人番号の収集は当該教職員を介して行う。
第3章 服務規律
(誠実義務)
第8条 教職員は、本学の社会的使命と、その業務の公共性を自覚し、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 教職員は、相互に人格を尊重するとともに、常に能力の開発及び業務の改善を目指し、協力して本学の運営に当たらなければならない。
(遵守事項)
第9条 教職員は、次の各号に掲げる事項を遵守して職務を遂行しなければならない。
(1) 法令、この規則及び附属する諸規程並びに本学諸規則等を遵守すること。
(2) 業務命令に従い、職場の秩序を保持すること。
(3) 職場の風紀を乱さないこと。
(4) 本学の正常な業務の運営を妨害しないこと。
(5) 職務上の地位を利用して金品の貸借関係を結んだり、贈与及び供応の利益を受けたりしないこと。
(6) 本学の施設を許可なく利用しないこと。
(7) 本学の秩序及び規律を乱さないこと。
(8) 本学の名誉及び信用を失墜させる行為を行わないこと。
(秘密の遵守)
第10条 教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。
(ハラスメントの防止)
第11条 教職員は、人権侵害及びハラスメントをいかなる形においても行ってはならない。また、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。
(教職員の倫理)
第12条 教職員の遵守すべき倫理に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 勤務
第1節 労働時間、休憩及び休日
(労働時間・休憩・休日)
第13条 教職員の労働時間、休憩及び休日等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員労働時間等に関する規程による。
第2節 休暇及び休業
(休暇)
第14条 教職員の休暇に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員休暇等規程による。
(育児休業)
第15条 教職員の育児休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学教職員育児休業等規程による。
(介護休業)
第16条 教職員の介護休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学教職員介護休業等規程による。
第2節の2 在宅勤務及び自宅待機
(在宅勤務)
第16条の2 教職員の在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学在宅勤務実施規程による。
(自宅待機)
第16条の3 教職員は、業務上の必要により、自宅待機を命じられることがある。この場合、給与の減額は、行わない。
2 年次有給休暇の算定にあたっては、自宅待機期間を出勤したものとみなし、また継続勤務として取り扱う。
第3節 人事異動
(配置転換)
第17条 職員は、業務上の必要により、転勤、職場異動又は従事する職種の変更(以下「配置転換」という。)を命じられることがある。
2 前項に規定する配置転換を命じられた職員は、正当な理由なくこれを拒否することができない。
3 職員の配置転換に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 給与
(給与)
第18条 教職員の給与に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員給与規程による。
第6章 退職及び解雇
(退職)
第19条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、本学の教職員としての身分を失う。
(1) 死亡した場合
(2) 本人から退職の申し出があり、所定の手続きが完了した場合
(3) 国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第20条第1項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する場合
(4) 労働契約に基づく雇用期間が満了し、更新を行わない場合
2 前項第2号により退職しようとする場合には、退職を予定する日の少なくとも14日前までに文書をもって届け出なければならない。
3 第1項第4号の更新を行わない場合は、労働契約に基づく雇用期間満了の30日以上前までに予告する。
(再雇用)
第19条の2 第4条の2に規定する雇用年齢の上限に達した日以後の最初の3月31日に雇用期間が満了し、更新を行わないことにより退職した者で、国立大学法人静岡大学教職員再雇用規程に定める基準に該当する教職員については、引き続き再雇用することができる。
[第4条の2]
2 教職員の再雇用に関し必要な事項は、別に定める。
(解雇)
第20条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良で、向上の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に堪えられない場合
(3) その他職務の遂行に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 第27条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められた場合
[第27条第2項]
(5) 事業の縮小、閉鎖その他やむを得ない経営上の必要がある場合
(解雇の制限)
第21条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間及びその後30日間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し又は疾病に罹り、療養のため休業する期間
(2) 産前産後の女性教職員が国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員休暇等規程に基づいて休業する期間
2 前項の規定は、業務上の傷病の場合において、療養開始後3年を経過した日に労働者災害補償保険の傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合は、適用しない。
(解雇の予告)
第22条 教職員を解雇する場合は、30日以上前に本人に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数分を短縮することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することなく即時に解雇するものとする。
(1) 雇い入れから14日以内に解雇する場合
(2) 懲戒解雇する場合
(退職時の物品等の返還)
第23条 教職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品等を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第24条 教職員から労基法第22条に定める退職証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
2 教職員から雇止めの理由について証明書の請求があった場合は、これを交付する。
第7章 表彰及び懲戒等
第1節 表彰
(表彰)
第25条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰する。
(1) 社会的功績により本学の名誉となり、他の教職員の模範となる場合
(2) 本学の発展に大きな貢献を果たした場合
(3) 本学において重大な事故、災害を未然に防止し、又は事故、災害への対処において、その功績が顕著であった場合
(4) その他、学長が特別に認めた場合
2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 懲戒等
(懲戒の種類)
第26条 懲戒の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか、給与の一部を減額する。ただし、減給額は、一事案について平均賃金1日分の2分の1を超えないものとし、複数の事案に及ぶ場合は、総額において給与算定期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、14日間を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。
(4) 停職 1か月以上6か月以下の期間職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告しこれを受け入れた場合、30日前の予告若しくは30日以上の平均賃金の支払いをして解雇する。ただし、これに応じない場合は、懲戒解雇とする。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
(懲戒の事由)
第27条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、情状に応じ、戒告、減給、出勤停止又は停職とすることができる。
(1) 正当な理由なく、しばしば遅刻、早退をした場合
(2) 正当な理由なく、無断欠勤し、出勤の督促に応じなかった場合
(3) 正当な理由なく、みだりに職場を離脱し、業務に支障を来した場合
(4) 職務怠慢により、本学に災害又は事故を引き起こし、損害を与えた場合
(5) 故意又は重大な過失により、本学の施設、備品及び機器等を破壊したり、帳票類又はデータ等の資料を紛失若しくは破壊した場合
(6) 正当な理由なく業務命令に反し、業務に支障を来した場合
(7) 本学の秘密を他に漏らし、本学に損害を与えた場合
(8) 本学が保有する特定個人情報(番号利用法第2条第8項に定める特定個人情報をいう。以下同じ。)を不当に取得した場合
(9) 本学が保有する特定個人情報を過失により漏えい又は流出させた場合
(10) 研究過程又は研究成果物等において、虚偽あるいは不正なデータ等を使用又は使用させた場合
(11) 研究費等の公的資金の使用及び管理において、不適切又は不正な行為等を行った場合
(12) 素行不良で本学の風紀秩序を乱した場合
(13) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(14) 重ねて訓告又は厳重注意を受けたにもかかわらず、なお改悛の情が明らかでない場合
(15) この規則及び附属する諸規程並びに本学諸規則等によって遵守すべき事項に違反した場合
(16) その他前各号に準ずる行為があった場合
2 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とすることができる。ただし、平素の勤務態度その他情状によっては、停職又は諭旨解雇とすることがある。
(1) 正当な理由なく、長期にわたり無断欠勤した場合
(2) 職務怠慢により、本学に災害又は事故を引き起こし、重大な損害を与えた場合
(3) 本学の物品を許可なく他に流用し、又は本学の金品を着服した場合
(4) 本学の秘密を他に漏らし、本学に重大な損害を与えた場合
(5) 本学が保有する特定個人情報を故意又は重大な過失により漏えい又は流出させた場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) 他人の発明、著作及び論文等を剽窃した場合
(8) 研究過程又は研究成果物等において、データの改ざん・ねつ造等重大な不正行為を行った場合
(9) 研究費等の公的資金の使用及び管理において、重大な不正行為を行った場合
(10) 刑事事件に関与し、有罪判決を受けた場合
(11) 重ねて戒告、減給、出勤停止又は停職の懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお改悛の情が明らかでない場合
(12) この規則及び附属する諸規程並びに本学諸規則等によって遵守すべき事項に違反し、その程度が著しい場合
(13) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があった場合
(懲戒手続)
第28条 懲戒手続に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学教職員懲戒規程による。
(訓告等)
第29条 服務を厳正にし、規律を保持する必要がある場合には、学長は教職員に対して懲戒処分によらず、訓告又は厳重注意あるいは注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。
2 訓告等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学教職員訓告等規程による。
第8章 出張及び研修
(出張)
第30条 本学の業務上必要がある場合は、教職員に出張を命じることができる。
2 出張に関し必要な事項は、別に定める。
(研修)
第31条 本学の業務上必要がある場合は、教職員に研修を命じることができる。
2 研修に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 安全及び衛生
(遵守義務)
第32条 教職員は、この規則及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づいて、常に安全、衛生及び健康管理に留意するほか、本学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第33条 教職員は、本学が行う安全、衛生に関する教育を受けなければならない。
(防災・事故防止)
第34条 教職員は、地震、火災その他の非常災害を感知、発見又はその危険を知ったときは、臨機の措置をとるとともに、その旨を直ちに所属長その他関係者に連絡してその指示に従い、被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
2 教職員は、常に事故防止に心がけ、職務遂行時には安全確保に必要な行動をとるよう努めなければならない。
3 教職員は、大規模地震の予知に関する法令に基づく措置がとられ、又は大規模地震が発生した場合には、別に定める静岡大学自主防災規則に従って、協力して事態に対処するよう努めなければならない。
(健康診断等)
第35条 教職員は、本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査並びにその結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)を受けなければならない。
2 教職員の健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査並びに面接指導については、別に定める国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程による。
(安全・衛生の確保)
第36条 教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程による。
第10章 福利厚生
(福利厚生)
第37条 教職員の福利厚生に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 苦情処理
(苦情処理)
第38条 教職員の労働条件に関する苦情を迅速かつ公正に処理するため、本学に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理に関し必要な事項は、別に定める。
第12章 雑則
(災害補償)
第39条 教職員が業務上若しくは通勤途上において負傷し、或いは死亡し、又は業務上疾病に罹った場合には、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。
2 法定外補償に関し必要な事項は、別に定める。
(損害賠償義務)
第40条 教職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合には、その全部又は一部を賠償させることができる。ただし、これによって、この規則に定める懲戒を免れることはできない。
(規則の改廃)
第41条 この規則及び附属する諸規程を改廃する場合は、事業場の教職員の過半数を代表する者の意見を聴いて行うものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則第17号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規則)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日から引き続き雇用されているパート技術職員、パート教務職員及びパート事務職員に係る第4条の2の規定の適用については、同条第4号中「満65歳」とあるのは「満60歳」とする。
附 則(平成26年3月28日規則第312号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月27日規則第319号)
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1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、本規則の施行日の前日から在職する教職員の同条第1項第5号に規定する書類は、本規則施行後別途決められた方法で速やかに提出するものとする。
附 則(平成28年2月24日規則第322号)
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この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第318号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則(以下「新規則」という。)第5条の2の規定により無期労働契約への転換の申込みをした新規則第4条の2第1項第5号の掲げるパート技術職員、パート教務職員及びパート事務職員については、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則の一部を改正する規則(平成23年2月28日制定)附則第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成31年3月27日規則第108号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月25日規則第6号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。