○静岡大学創造科学技術大学院教育分科会規則
(平成18年3月15日規則第6号)
改正
平成20年6月4日規則
平成20年12月17日規則
平成27年3月18日規則第89号
平成29年3月14日規則第94号
令和5年3月9日規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学大学院自然科学系教育部教授会規則第8条第3項の規定に基づき、静岡大学大学院自然科学系教育部(以下「教育部という。)に置く創造科学技術大学院静岡教育分科会(以下「静岡教育分科会」という。)及び創造科学技術大学院浜松教育分科会(以下「浜松教育分科会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2条 削除
(組織)
第3条 静岡教育分科会は、教育部担当教員のうち静岡を勤務場所とする主担当及び副担当とする教員をもって構成し、浜松教育分科会は、教育部担当教員のうち浜松を勤務場所とする主担当及び副担当とする教員をもって構成する。ただし、各分科会が学位審査に関して、必要と認めるときは、他方の分科会構成員を当該分科会の構成員に加えることができる。
(所掌事項)
第4条 静岡教育分科会及び浜松教育分科会は、教育部教授会から委任された事項のうち、それぞれの教育分科会に係る事項について審議する。
(会議の開催)
第5条 教育分科会は、教育分科会長が必要と認めたとき又は構成員の5分の1以上の要求があったときに開催する。
(教育分科会長及び教育副分科会長)
第6条 教育分科会に教育分科会長及び教育副分科会長各1人を置く。
2 教育分科会長は、教育部長又は教育副部長をもって充てる。
3 教育分科会長は、教育分科会を招集し、その議長となる。
4 教育副分科会長は、教育分科会長が指名する。
5 議長に事故あるときは、教育副分科会長がその職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第7条 教育分科会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、職務、休職又は病気休暇等により1か月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2 議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、教育分科会が必要と認めた事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
3 前2項の規定にかかわらず、学位に関する事項の審議に際しては、教育分科会構成員(外国出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席及び全出席者の3分の2以上の同意を要する。
第8条 教育分科会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、この規定により出席した者は、議決権を有しない。
(教授会への報告)
第9条 教育分科会長は、審議の結果を教育部教授会に報告するものとする。
(事務処理)
第10条 静岡教育分科会の庶務は、理学部学務係において、浜松教育分科会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松教務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育分科会の運営に関し必要な事項は、教育分科会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月4日規則)
この規則は、平成20年6月4日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月17日規則)
この規則は、平成20年12月17日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。