○静岡大学大学院創造科学技術研究部教授会規則
(平成18年3月15日規則第7号)
改正
平成19年3月14日規則
平成21年12月2日規則
平成25年11月13日規則第67号
平成27年2月18日規則第62号
平成29年3月14日規則第94号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学創造科学技術大学院規則第4条第4項の規定に基づき、研究部に置く教授会の組織、所掌事項、運営等について必要な事項を定める。
第2条 削除
(組織)
第3条 教授会は、主担当の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2 教授会が必要と認めた場合は、副担当の教授、准教授、講師又は助教を会議の構成員とすることができる。
3 教授会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、この規定により出席した者は、議決権を有しない。
(役割)
第4条 教授会は、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、大学院長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び大学院長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 中期目標・中期計画に関する事項
(2) 評価に関する事項
(3) 学術研究に関する事項
(4) 教員の人事に関する事項
(5) 財政運営に関する事項
(6) その他組織・運営に関する事項
(7) その他大学院長が審議を求めた事項
3 教授会は、学長が静岡大学教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第5条 教授会は、大学院長が必要と認めたとき又は構成員の5分の1以上による開催の要求があったときに開催する。
(議長)
第6条 大学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、研究部長が、その職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第7条 教授会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、職務、休職、病気休暇等により1か月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2 議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、第4条第1項第4号に規定する事項及び教授会が必要と認めた事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
(研究院会議)
第8条 教授会に、創造科学技術大学院静岡研究院会議及び創造科学技術大学院浜松研究院会議(以下「研究院会議」という。)を置き、それぞれの研究院における研究部の運営に係る事項の審議を委ねることができる。
2 研究院会議で審議された事項については、研究院会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 研究院会議については、教授会が別に定める。
(部門会議等の設置)
第9条 教授会における審議事項の計画及び実施に関し必要な検討をするために、別に部門会議等を置くことができる。
2 部門会議等については、教授会が別に定める。
(事務)
第10条 教授会の事務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日規則)
この規則は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成25年11月13日規則第67号)
この規則は、平成25年11月13日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日規則第62号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。