○静岡大学連携大学院教育実施規則
(平成17年2月16日)
改正
平成17年10月1日規則
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月18日規則第89号
令和5年9月21日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における連携大学院教育実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「連携大学院教育」とは、協定に基づき、学外における高度な研究水準を持つ民間等の研究機関(国及び地方公共団体の研究機関を含む。以下「民間研究機関等」という。)の施設・設備及び人的資源を活用して行う大学院教育をいうものとする。
(実施方法)
第3条 連携大学院教育は、民間研究機関等の研究員を、静岡大学客員教授及び客員准教授選考規則(平成元年7月19日制定)に定める客員教授等に委嘱して、本学又は民間研究機関等において、本学大学院学生(以下「学生」という。)の研究指導を担当させることにより実施するものとする。
(連携講座)
第4条 連携大学院教育は、研究指導を受ける学生が所属する研究科、山岳流域研究院又は自然科学系教育部(以下「研究科等」という。)に連携講座を設置して実施するものとする。ただし、研究科等が認める場合には、連携講座を設置せずに実施することができるものとする。
(協定の締結)
第5条 連携大学院教育の実施に当たっては、本学と民間研究機関等との間で、次の各号に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。
(1) 連携大学院教育担当教員の職務に関する事項
(2) 学生の研究指導に関する事項
(3) 経費に関する事項
(4) 施設設備の使用に関する事項
(5) その他連携大学院教育を実施する上で必要な事項
2 連携大学院教育の協定に関する事務は、学務部教務課において処理するものとする。
(経費負担)
第6条 連携大学院教育の実施に必要な経費は、特段の定めがある場合を除き、研究指導を受ける学生が所属する研究科等において負担するものとする。
(庶務)
第7条 学生の派遣、研究指導、学位審査、手当の支給等に必要な事務は、当該学生が所属する研究科等において処理するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、連携大学院教育の実施に関し必要な事項は、静岡大学大学院教務・入試委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年2月16日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日規則第15号)
この規則は、令和5年9月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。