○静岡大学大学院入試情報公開規程
(平成14年3月18日)
改正
平成17年5月18日規程
平成17年10月1日規程
平成18年2月15日規程
平成19年6月6日規程
平成20年4月1日規程
平成22年4月7日規程
平成23年3月16日規程
平成23年6月16日規程第7号
平成25年7月17日規程第38号
平成26年6月18日規程第21号
平成27年3月18日規則第89号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年2月15日規程第47号
(目的)
第1条 この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)が保有する静岡大学大学院入学者選抜に係る情報の提供・公開及び開示について必要な事項を定め、本学における入学者選抜に関する情報の一層の公開を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 提供・公開 本学自ら社会一般の用に供することを目的として入学者選抜情報を広く提示すること。
(2) 開示 本学に対する開示申請により入学者選抜情報を提示すること。
2 この規程において、入学者選抜に係る情報とは、各研究科、自然科学系教育部、山岳流域研究院及び事務局が保有する大学院入学者選抜に関する情報で、静岡大学大学院教務・入試委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるものをいう。
(情報の提供・公開)
第3条 本学は、第1条の目的に照らし、自ら前条第2項に定める情報(以下「情報」という。)を広く社会一般に提供・公開するよう努めるものとする。
2 前項の提供・公開は、広報、閲覧、写し文書の交付、電磁的記録の提示及びその他の方法による。
(開示の申請)
第4条 大学院入学者選抜試験を受験した者は、この規程の定めるところにより、静岡大学長(以下「学長」という。)に対し、情報の開示を申請することができる。
(開示申請の手続)
第5条 開示申請者(以下「申請者」という。)は、学長に対し、情報開示申請書及び本人であることを確認できる書類を提出しなければならない。
2 開示の申請は、学務部入試課(以下「入試課」という。)において、直接又は郵送により受け付ける。
3 学長は、申請者が提出した書類に不備があると認めるときは、補正を求めることができる。
(不開示情報)
第6条 次の各号に掲げる内容のいずれかが記録されている情報は、不開示とする。
(1) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利・利益を害するおそれがあるもの。ただし、当該申請者の個人に関する情報の開示を請求する場合は、この限りではない。
(2) 第2条第2項のうち、審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3) 大学院入学者選抜に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
(4) 大学院入学者選抜の調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
(5) その他大学院入学者選抜に関する事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(開示申請に対する措置)
第7条 学長は、開示申請の結果を申請者に通知するものとする。
2 通知の方法については、委員会が別に定める。
3 前条各号のいずれかにより不開示とした情報について開示申請がなされた場合は、不開示の具体的理由を付して通知するものとする。
4 第1項の通知は、入試課が申請書類を受理した日から30日以内に行う。
5 開示申請のあった情報の量が、多岐又は著しく大量であり、事務処理の困難その他正当な理由があるときは、開示申請に係る情報の相当の部分について前項の期間内に通知し、残りの部分については相当の期間内に通知することができる。この場合、学長は、延長後の期間及び理由を申請者に通知するものとする。
(疑義についての照会)
第8条 申請者は、通知内容に疑義がある場合、学長に照会することができる。
2 学長は、前項の照会があった場合、前条に準じて回答するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 第4条による開示の申請は、当分の間、修士課程、後期3年のみの博士課程及び専門職学位課程における大学院入学者選抜試験の不合格者に限るものとする。
附 則(平成17年5月18日規程)
この規程は、平成17年5月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月1日規程)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月6日規程)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規程)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日規程)
この規則は、平成22年4月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日規程)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日規程第38号)
この規程は、平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成26年6月18日規程第21号)
この規程は、平成26年6月18日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。