○静岡大学名誉博士称号授与規則に関する申合せ事項
(昭和63年9月21日) |
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静岡大学名誉博士称号授与規則第2条の授与資格について、下記のとおり取り扱うことを申し合せる。
(記)
第1条 学術文化又は国際交流等の発展に多大の業績をあげた者とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 文化勲章受章者、文化功労者若しくは日本学士院賞並びにその他これらに準ずる賞を受けた者
(2) 専門とする分野における代表的な学会において、指導的立場に就いて活躍し、又はその経験があり、かつ、特に優れた学術上の業績を有する者
(3) 本学と大学間交流を行っている外国の大学の学長若しくは学部長又はその経験者
(4) 地域社会において指導的立場にあって活躍し、かつ、学術文化の発展に特に顕著な貢献をした者
附 則
この申合せは、平成15年1月15日から実施する。