○静岡大学大学院特別研究派遣学生規程
(平成18年12月13日規程第8号)
改正
平成21年3月18日規程
平成27年3月18日規則第89号
平成31年4月26日規程第88号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年9月21日規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)大学院の学生で、他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において研究指導を受ける者(以下「大学院特別研究派遣学生」という。)について必要な事項を定める。
(願出)
第2条 大学院特別研究派遣学生となることを志望する者は、指導教員の許可を得て、次に掲げる書類を添え、所属する研究科長等を通じて学長に願い出なければならない。
(1) 大学院特別研究派遣学生申請書 (別記様式1)
(2) 大学院特別研究派遣学生受入内諾書(志望する他大学院等の研究指導者等が作成したもの) (別記様式2)
(3) 他大学院等が要求する書類
(派遣の許可)
第3条 大学院特別研究派遣学生の許可は、所属する研究科等の教授会の議及び他大学院等との協議を経て、学長が行うものとする。
(他大学院等への派遣期間)
第4条 他大学院等において研究指導を受けるための派遣期間は、1年以内とする。ただし、博士後期課程又は後期3年の課程のみの博士課程において研究上特に必要と認められるときは、所属する研究科等の教授会及び他大学院等との協議を経て、1年を超えない範囲で研究指導期間の延長を許可することができる。
(派遣期間の取扱い)
第5条 大学院特別研究派遣学生としての派遣期間は、本学大学院の在学期間に含むものとする。
(研究報告書等の提出)
第6条 大学院特別研究派遣学生は、派遣期間が終了したときは、直ちに所属の研究科長、研究院長又は教育部長に研究報告書及び他大学院等の長の交付する研究終了証明書等を提出しなければならない。
(授業料)
第7条 大学院特別研究派遣学生は、他大学院等で研究指導を受けている期間中も本学に授業料を納付するものとする。
(派遣許可の取消し)
第8条 学長は、大学院特別研究派遣学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、他大学院等との協議に基づき、教授会の意見を聴いて、派遣の許可を取り消すことができる。
(1) 研究計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 大学院特別研究派遣学生として、他大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
(保険等への加入)
第9条 大学院特別研究派遣学生は、学生教育研究災害傷害保険の付帯賠償責任保険又は他大学院等が指定する研究災害補償制度に加入しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、大学院特別研究派遣学生に関し必要な事項は、本学大学院教務・入試委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規程)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に許可した学生については、この規程による改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第88号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月21日規程第15号)
この規程は、令和5年9月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記様式1(第2条関係)
大学院特別研究派遣学生申請書

別記様式2(第2条関係)
大学院特別研究派遣学生受入内諾書