○静岡大学学位規程
(昭和53年7月19日)
改正
昭和56年4月15日
昭和59年4月18日
昭和63年10月26日
平成元年1月25日
平成3年4月1日
平成3年11月20日
平成8年2月21日
平成9年2月19日
平成9年12月10日
平成12年2月16日
平成15年4月1日規程
平成16年2月18日規程
平成16年4月1日規程
平成16年10月13日規程
平成16年11月17日規程
平成17年3月16日規程
平成18年2月15日規程
平成19年3月14日規程
平成20年4月1日規程
平成21年2月18日規程第4号
平成22年12月15日規程
平成24年2月15日規程第26号
平成24年2月1日規程第23号
平成25年7月17日規程第36号
平成27年1月21日規程第42号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第58号
平成28年2月17日規程第112号
平成29年12月20日規程第39号
平成30年3月20日規程第82号
平成31年3月19日規程第44号
令和2年1月15日規程第132号
令和2年9月16日規程第20号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年9月21日規程第18号
令和5年2月15日規程第47号
(目的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条並びに国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第39条第2項及び静岡大学大学院規則(昭和39年4月27日制定)第21条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、教職修士(専門職)及び博士とする。
2 学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、別表のとおりとする。
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位の授与は、本学を卒業した者に対し行う。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位の授与は、大学院の修士課程を修了した者に対し行う。
(教職修士(専門職)の学位の授与の要件)
第4条の2 教職修士(専門職)の学位の授与は、大学院の教職大学院の課程を修了した者に対して行う。
(博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位の授与は、大学院の後期3年の博士課程(以下「博士課程」という。)を修了した者に対し行う。
2 前項に定めるもののほか、博士の学位の授与は、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)をされた者に対し行うことができる。
(学位論文の提出)
第6条 提出する学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、関係資料を提出させることがある。
(課程による者の提出)
第7条 大学院の課程による者の学位論文は、所属研究科長、教育部長又は研究院長(以下「研究科長等」という。)に提出するものとする。
2 研究科長等は、前項の学位論文を受理したときは、教授会にその審査を付託するものとする。
(課程を経ない者の学位授与の申請)
第8条 第5条第2項の規定により学位の授与を申請する者は、学位申請書に博士論文、履歴書、論文目録、論文内容要旨及び国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に基づき定めた額の学位論文審査手数料を添え、申請する学位の専攻分野を指定して学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の申請を受理したときは、教授会にその審査を付託するものとする。
(学位論文及び学位論文審査手数料の還付)
第9条 受理した学位論文及び収納した学位論文審査手数料は、いかなる事情があっても還付しない。
(審査委員等)
第10条 教授会は、第7条第2項及び第8条第2項の規定により学位論文の審査を付託されたときは、当該専攻の教授及び准教授並びに関連する科目担当教授及び准教授のうちから3人以上の審査委員を選出して、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行う。(必要に応じ、最終試験及び学力の確認の双方を行うものとする。以下この条及び第15条において同じ。)ただし、審査委員には教授1人以上を含むものとする。
2 前項の審査には、各研究科等の規則により、講師又は助教のうち、いずれか1人を含めることができる。
3 第1項の審査に当たって、教授会が必要と認めたときは、前2項の規定により選出された審査委員のほか、これらの規定に規定する教員以外の本学の教員及び他の大学院等の教員等を審査委員として加えることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、教育学研究科共同教科開発学専攻(以下「共同教科開発学専攻」という。)にあっては、第7条第2項及び第8条第2項の規定により学位論文の審査を付託されたときは、当該専攻並びに愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻の教授及び准教授のうちから5人以上の審査委員を選出して、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行う。ただし、審査委員には教授1人以上を含むものとする。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、光医工学研究科光医工学共同専攻(以下「光医工学共同専攻」という。)にあっては、第7条第2項の規定により学位論文の審査を付託されたときは、当該専攻並びに浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻の教授及び准教授のうちから4人以上の審査委員を選出して、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行う。ただし、審査委員には教授3人以上を含むものとする。
6 前2項の審査に当たって、教授会が必要と認めたときは、大学院の他の研究科等又は他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。
(審査期間)
第11条 博士論文の審査、博士の学位授与に係る最終試験及び学力の確認は、博士論文又は学位授与の申請を受理した後、1年以内に終了するものとする。ただし、特別の事由があるときは、教授会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。
(最終試験)
第12条 最終試験は、学位論文の審査が終了した後、学位論文を中心として関連のある科目について、口頭又は筆答により行う。
(学力の確認)
第13条 学力の確認は、博士論文に関連のある専攻分野の科目及び外国語について、口頭又は筆答により行う。
(学力の確認の特例)
第14条 大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、学位の授与を申請したときは、共同教科開発学専攻にあっては1年以内に限り、光医工学研究科及び自然科学系教育部にあっては光医工学研究科及び自然科学系教育部で定める年限内に限り、学力の確認を免除することがある。
(審査委員の報告)
第15条 審査委員は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは、速やかにその結果を教授会に報告しなければならない。
(教授会の議決)
第16条 教授会は、前条の報告に基づいて学位を授与すべきか否かを審議し、議決する。
2 前項の議決を行うには、教授会構成員(外国出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席し、かつ、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(学部長等の報告)
第17条 学部教授会が所定の教育課程を修了したと認めたときは、学部長又は研究科長は、その氏名等を、文書をもって、学長に報告しなければならない。
(研究科長等の報告)
第18条 教授会が第16条第1項の議決をしたときは、研究科長等は、その氏名、論文審査の要旨及び最終試験の成績又は学力の確認の結果並びに議決の結果を、文書をもって、学長に報告しなければならない。(必要に応じ、最終試験の成績及び学力の確認の結果の双方を報告するものとする。)
(学位の授与)
第19条 学長は、前2条の報告に基づいて合否を決定し、合格と決定した者には所定の学位を授与し、学位の授与できない者にはその旨を通知する。
(学位論文要旨等の公表)
第19条の2 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第20条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、教授会の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該教授会は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により論文を公表する場合には、静岡大学において審査を受けた学位論文又は学位論文の要約であることを明記しなければならない。ただし、共同教科開発学専攻又は光医工学共同専攻における論文にあっては、当該共同教科開発学専攻又は光医工学共同専攻を構成する大学において審査を受けた学位論文又は学位論文の要約であることを明記しなければならない。
4 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第2項の規定による公表は、教育学研究科、光医工学研究科又は自然科学系教育部の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第21条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「静岡大学」と付記しなければならない。ただし、共同教科開発学専攻又は光医工学共同専攻に係る学位については、当該共同教科開発学専攻又は当該光医工学共同専攻を構成する大学名を付記しなければならない。
(学位の取消し)
第22条 学位を授与された者が、不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、教授会の意見を聴いて、授与した学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。
2 教授会が前項の議決を行う場合には、第16条第2項の規定を準用する。
(学位記及び書類の様式)
第23条 学位記及び学位授与申請関係書類は、別記様式のとおりとする。
附 則
1 この規程は、昭和53年7月19日から施行する。
2 静岡大学学位規程(昭和39年4月27日制定)は、廃止する。
3 第8条第1項の規定による学位授与の申請の受理は、第5条第1項の規定により学位を授与した日から行うものとする。
附 則(昭和56年4月15日)
この規程は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月18日)
この規程は、昭和59年4月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年10月26日)
この規程は、昭和63年10月26日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月20日)
1 この規程は、平成3年11月20日から施行する。
2 この規程による改正後の別記様式の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間、第3条の規定により授与する学位記の様式は、次のとおりとする。

 
附 則(平成8年2月21日)
1 この規則は、平成8年5月11日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に理学研究科及び工学研究科に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程施行の際現に理学研究科及び工学研究科に在学する者に関する学位論文の審査及び最終試験の審査委員は、改正後の静岡大学学位規程附則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年2月19日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に法学研究科に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程施行の際現に法学研究科に在学する者に関する学位論文の審査及び最終試験の審査委員は、改正後の静岡大学学位規程附則第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月10日)
この規程は、平成9年12月10日から施行する。
附 則(平成12年2月16日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に電子科学研究科に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程別表の規定によらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規程)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月18日規程)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月13日規程)
この規程は、平成16年10月13日から施行する。
附 則(平成16年11月17日規程)
この規程は、平成16年11月17日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に人文社会科学研究科法律経済専攻に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程別表の規定によらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月15日規程)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に大学院理工学研究科及び大学院電子科学研究科に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日規程)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規程)
この規程は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第26号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日規程第36号)
1 この規程は、平成25年7月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の静岡大学学位規程第19条の2の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の静岡大学学位規程第20条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月21日規程第42号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に情報学研究科、理学研究科、工学研究科及び農学研究科に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第58号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に農学部共生バイオサイエンス学科、応用生物化学科及び環境森林科学科に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規程第112号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規程第39号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規程第82号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規程第132号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に教育学研究科学校教育研究専攻に在学する者については、改正後の静岡大学学位規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月16日規程第20号)
この規程は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月21日規程第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学位学部・学科、研究科・研究院・専攻又は教育部付記する専攻分野の名称
学士人文社会科学部社会学科社会学又は学術
言語文化学科文学又は学術
法学科法学又は学術
経済学科経済学又は学術
教育学部教育学
情報学部情報科学科及び行動情報学科情報学
情報社会学科情報学又は学術
理学部数学科理学
物理学科、化学科、生物科学科及び地球科学科理学又は学術
工学部機械工学科及び化学バイオ工学科工学又は学術
電気電子工学科、電子物質科学科及び数理システム工学科工学
農学部生物資源科学科農学又は学術
応用生命科学科農学
グローバル共創科学部グローバル共創科学科学術
修士人文社会科学研究科臨床人間科学、文学又は経済学
総合科学技術研究科情報学専攻情報学
理学専攻理学
工学専攻工学
農学専攻農学
山岳流域研究院流域学
教職修士(専門職)教育学研究科 
博士教育学研究科教育学
光医工学研究科光医工学
自然科学系教育部学術、理学、工学、情報学又は農学
備考 人文社会科学部、情報学部、理学部、工学部及び農学部における学士の学位の付記する専攻分野の名称中「学術」については、地域創造学環の課程を修めて卒業を認定された者を対象とする。
別記様式