○静岡大学附属図書館委員会規則
(昭和34年6月10日規則)
改正
昭和41年4月18日
昭和43年4月1日
昭和52年3月16日
昭和52年4月27日
昭和53年1月10日
昭和54年4月1日
昭和63年4月20日
平成7年9月27日
平成11年3月24日
平成12年11月22日
平成16年2月18日規則
平成16年4月1日規則
平成17年3月16日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成18年3月27日規則
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年6月28日規則第31号
平成26年2月19日規則第80号
平成27年3月18日規則第107号
平成31年3月19日規則第91号
令和6年11月20日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学附属図書館規則第7条第2項の規定に基づき、静岡大学附属図書館委員会(以下「委員会」という。)の組織、所掌事項及び運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員で組織する。
(1) 館長
(2) 分館長
(3) 各学部から選出された教授、准教授又は専任講師 各1人
(4) 大学教育センターから選出された教授、准教授又は専任講師 1人
(5) 学術情報部長
(任期)
第3条 前条第1項第3号から第5号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 図書館の運営に関する事項
(2) 図書館の運営に関する諸規則の制定及び改廃
(3) その他、図書館に関する重要事項
(議長)
第5条 委員会の会議は、館長が招集し、その議長となる。
(議決)
第6条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の職員を委員会に出席させ意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学術情報部図書館情報課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て館長が定める。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て行う。
附 則
1 この規則は、昭和40年5月15日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 削除
3 この規則施行後、最初に選出される第2条第1項第3号の委員のうち、半数の者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、1年とする。
附 則(昭和41年4月18日)
この規則は、昭和41年4月18日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月27日)
この規則は、昭和52年4月27日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日)
この規則は、昭和63年4月20日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
この規則は、平成11年3月24日から施行する。
附 則(平成12年11月22日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月18日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第31号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規則第80号)
1 この規則は、平成26年2月19日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第2条第1項第5号の委員である者の任期は、この規則による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第107号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第91号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。