○静岡大学浜松共同利用機器センター運営委員会規則
(平成22年2月17日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学浜松共同利用機器センター規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学浜松共同利用機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、静岡大学浜松共同利用機器センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関する事項
(2) センター職員の人事に関する事項
(3) センターの業務計画及び利用計画に関する事項
(4) センターの安全管理に関する事項
(5) センターの予算及び決算に関する事項
(6) その他センターに関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターを主担当又は副担当とする教員(センターを主担当又は副担当とする教授、准教授、講師及び助教をいう。)
(4) 情報学部、工学部、光医工学研究科、創造科学技術大学院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所及びイノベーション社会連携推進機構(浜松地区)から選出された教員 各1人
(5) 技術部次長
(6) その他運営委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第6号の委員の任期は、センター長が定める。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の第3条第1項第3号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年7月21日規則)
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この規則は、平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月15日規則第34号)
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この規則は、平成26年10月15日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第102号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日規則第26号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。