○静岡大学防災総合センター規則
(平成20年6月18日規則第3号)
改正
平成23年6月16日規則第7号
平成25年3月19日規則第84号
平成27年3月18日規則第106号
平成28年2月3日規則第101号
平成29年3月14日規則第108号
令和2年3月18日規則第210号
令和3年12月22日規則第35号
令和4年3月8日規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学防災総合センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、静岡大学(以下「本学」という。)における防災教育及び防災科学研究を総合的に展開させるとともに、地域と連携して地域の防災体制の向上に資することを目的とする。
(部門及び業務)
第3条 センターに、次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育部門
ア 学内の防災教育の充実及び推進に関すること。
イ 防災教育方法及び防災教育教材の開発並びにその検証に関すること。
ウ 県民、学童等を対象とした防災教育の充実に関すること。
エ その他防災教育に関すること。
(2) 研究部門
ア 学内の防災科学研究の充実及び推進に関すること。
イ 防災科学研究に係る学内関係部局の連携に関すること。
ウ 防災に関連する知識及び研究情報の収集並びに発信に関すること。
エ その他防災科学研究に関すること。
(3) 地域連携部門
ア 防災教育及び防災科学研究における国、地方公共団体、防災関係機関等との連携に関すること。
イ 防災教育及び防災科学研究における他大学等との連携に関すること。
ウ 災害時における本学及び地域の危機管理能力の向上に関すること。
エ その他防災に係る地域連携に関すること。
(センター長)
第4条 センター長は、センターを総括する。
2 センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置き、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第6条 センターにセンターを主担当とする教員及び副担当とする教員を置く。
2 必要に応じ、センターに事務職員を置くことができる。
(センター運営委員会)
第7条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、静岡大学防災総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員長
(2) 副センター長
(3) 各学部及び大学教育センターから選出された教員 各1人
(4) センターを主担当とする教員
(5) その他センターの運営に関し必要な知識を有する者で、委員長が指名する者 若干人
4 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員長は、委員会を主宰する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条に掲げる部門の業務に関する重要事項
(2) センターを主担当とする教員及び副担当とする教員の配置に関すること。
(3) 大学教育センター及び関係部局との連携に関すること。
(4) 防災対策委員会との連携に関すること。
(5) 静岡県内主要機関、団体等との連携に関すること。
(6) その他センターの運営に関すること。
8 第3項第3号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(ふじのくに防災フェロー養成講座)
第8条 センターに、災害科学的基礎を持った防災実務者を育成するため、ふじのくに防災フェロー養成講座を置く。
2 ふじのくに防災フェロー養成講座に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるほか、センターの運営に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年6月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第106号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日規則第101号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第108号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第210号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1 この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学防災総合センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。