○静岡大学ソフトウェア管理規則
(平成19年7月18日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)におけるソフトウェアの利用及び適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ソフトウェア コンピュータ上で稼動するライセンスを必要とするプログラムをいう。
(2) オリジナルディスク ソフトウェアが記録されたメディアで、ソフトウェアの著作権者又は著作権者から許諾を得た者が記録し、作成したものをいう。
(3) ライセンス ソフトウェアの購入、使用許諾契約の締結等に基づき、ソフトウェアを適法に使用することができる権利をいう。
(4) 部局等 ソフトウェアの管理が実施される範囲をいい、別表に定める部局等をいう。
[別表]
(5) コンピュータ管理台帳 管理すべきコンピュータが記載された帳簿をいう。
(6) ソフトウェア管理台帳 取得したライセンスが記載された帳簿をいう。
(7) ソフトウェア監査 コンピュータにインストールされているソフトウェアを調査の上、その調査結果とコンピュータ管理台帳及びソフトウェア管理台帳とを照合することをいう。
(8) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 本学のすべての役員及び教職員(客員教員、寄附講座及び寄附研究部門の教員並びに研究員、ポスドク及び派遣職員を含む。)
イ 本学のすべての学生(科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生、特別研究学生及び研究生を含む。)
(9) 学則等 静岡大学学則ほか本学が定めたすべての規則等(就業規則を含む。)
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学のすべてのコンピュータにインストールされている又はインストールされるすべてのソフトウェア及びすべての記憶装置について適用する。
(総括ソフトウェア管理責任者等)
第4条 本学に、ソフトウェア管理の実施について総括する総括ソフトウェア管理責任者1人を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 部局等ごとにソフトウェア管理について責任を有するソフトウェア管理責任者1人を置き、別表に定める者をもって充てる。
[別表]
3 ソフトウェア管理責任者は、部局等が定める管理単位ごとにソフトウェアを適切に管理させるため、ソフトウェア管理担当者を1人以上置くものとする。
4 前項の規定にかかわらず、教職員が所管する研究室等におけるソフトウェアの管理については、当該教職員をソフトウェア管理担当者とする。
5 ソフトウェア管理責任者及びソフトウェア管理担当者の業務については、総括ソフトウェア管理責任者が別に定める。
(委員会)
第5条 総括ソフトウェア管理責任者は、ソフトウェアの利用及び適切な管理を補助させるため、委員会を設置することができる。
2 前項に規定する委員会に関し、必要な事項は、総括ソフトウェア管理責任者が別に定める。
(監査)
第6条 ソフトウェア管理責任者は、ソフトウェア監査を定期的に実施し、その結果を総括ソフトウェア管理責任者に報告しなければならない。
(教育研修)
第7条 総括ソフトウェア管理責任者は、職員等に対して、ソフトウェアの適正な管理について理解を深めるとともに、意識の涵養を図るために必要な教育研修を行うものとする。
(職員等の責務)
第8条 職員等は、ソフトウェアの管理に関して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本学で使用するすべてのコンピュータに、ソフトウェア管理担当者の承諾なくソフトウェアをインストールしてはならない。
(2) 本学が所有するソフトウェアのオリジナルディスク及びその複製物を、ソフトウェア管理担当者の承諾なく、学外に持ち出してはならない。
(3) コンピュータにソフトウェアをインストールする場合又はアンインストールをする場合は、速やかに、そのソフトウェアを所有するソフトウェア管理担当者に報告しなければならない。
(4) 不要となったコンピュータ等でハードディスク等の記憶装置を廃棄する場合は、情報の漏えい等の事故を防止するために必要な措置を取らなければならない。
(懲戒処分等)
第9条 この規則に定める事項に違反した場合には、学則等により相当とされる懲戒処分等が課せられることがある。
(庶務)
第10条 ソフトウェアの管理等に係る庶務は、企画部情報企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、ソフトウェアの管理等に関し、必要な事項は、総括ソフトウェア管理責任者が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年7月18日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月19日規則)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則)
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この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第43号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年4月16日規則第8号)
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この規則は、平成26年4月16日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第114号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日規則第63号)
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この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第87号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第209号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第48号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第4号、第4条第2項関係)
番号 | 部 局 等 | ソフトウェア管理責任者 | 備 考 |
1 | 人文社会科学部 | 人文社会科学部長 | |
2 | 教育学部 | 教育学部長 | 附属教育実践支援センターを含む。 |
3 | 教育学部附属学校園 | 教育学部附属学校園統括長 | |
4 | 情報学部 | 情報学部長 | |
5 | 理学部 | 理学部長 | 附属放射科学教育研究推進センターを含む。 |
6 | 工学部 | 工学部長 | |
7 | 農学部 | 農学部長 | 附属地域フィールド科学教育研究センターを含む。 |
8 | グローバル共創科学部 | グローバル共創科学部長 | |
9 | 地域創造学環 | 地域創造学環長 | |
10 | 大学院人文社会科学研究科 | 人文社会科学研究科長 | |
11 | 大学院教育学研究科 | 教育学研究科長 | |
12 | 大学院総合科学技術研究科情報学専攻 | 情報学専攻長 | |
13 | 大学院総合科学技術研究科理学専攻 | 理学専攻長 | |
14 | 大学院総合科学技術研究科工学専攻 | 工学専攻長 | |
15 | 大学院総合科学技術研究科農学専攻 | 農学専攻長 | |
16 | 大学院光医工学研究科 | 大学院光医工学研究科長 | |
17 | 大学院自然科学系教育部 | 大学院自然科学系教育部長 | |
18 | 大学院創造科学技術研究部 | 大学院創造科学技術研究部長 | |
19 | 山岳流域研究院 | 山岳流域研究院長 | |
20 | 電子工学研究所 | 電子工学研究所長 | |
21 | グリーン科学技術研究所 | グリーン科学技術研究所長 | |
22 | 大学教育センター | 大学教育センター長 | |
23 | 学生支援センター | 学生支援センター長 | |
24 | 全学入試センター | 全学入試センター長 | |
25 | 情報基盤センター | 情報基盤センター長 | |
26 | 防災総合センター | 防災総合センター長 | |
27 | 浜松共同利用機器センター | 浜松共同利用機器センター長 | |
28 | 教職センター | 教職センター長 | |
29 | 地域創造教育センター | 地域創造教育センター長 | |
30 | サステナビリティセンター | サステナビリティセンター長 | |
31 | 静岡共同利用機器センター | 静岡共同利用機器センター長 | |
32 | イノベーション社会連携推進機構 | イノベーション社会連携推進機構長 | |
33 | 国際連携推進機構 | 国際連携推進機構長 | |
34 | 未来社会デザイン機構 | 未来社会デザイン機構長 | |
35 | 研究戦略機構 | 研究戦略機構長 | |
36 | 安全衛生センター | 安全衛生センター長 | |
37 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長 | |
38 | 未来創成本部 | 未来創成本部長 | |
39 | 附属図書館 | 附属図書館長 | |
40 | 技術部 | 技術部長 | |
41 | 保健センター | 保健センター所長 | |
42 | 総務部 | 総務部長 | ハラスメント相談室を含む。 |
43 | 企画部 | 企画部長 | |
44 | 財務施設部 | 財務施設部長 | |
45 | 学務部 | 学務部長 | |
46 | 学術情報部 | 学術情報部長 | キャンパスミュージアムを含む。 |
47 | 監査室 | 監査室長 | |
48 | 浜松キャンパス事務部 | 浜松キャンパス事務部長 | 高柳記念未来技術創造館を含む。 |
49 | 人文社会科学部事務部 | 人文社会科学部事務長 | こころの相談室を含む。 |
50 | 教育学部事務部 | 教育学部事務長 | |
51 | 理学部事務部 | 理学部事務長 | |
52 | 農学部事務部 | 農学部事務長 | |
53 | グローバル共創科学部事務部 | グローバル共創科学部事務長 |