○国立大学法人静岡大学情報システム運用基本規則
(平成23年7月20日規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における情報システムの管理及び運用に関する基本的な事項を定め、もって本学の情報の保護と活用及び適切な情報セキュリティに関する対策を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 情報システム 情報処理及び情報ネットワークに係わるシステム(本学情報ネットワークに接続する機器を含む。)のうち、本学が所有若しくは管理するもの又は本学との契約等により提供されるものをいう。
(2) 情報 情報システム内部に記録された情報、情報システム外部の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、コンピュータによる情報処理の用に供されるものをいう。)の媒体に記録された情報又は情報システムに関係がある書面に記載された情報をいう。
(3) ポリシー 本学が定める情報セキュリティに対する宣言及びこの規則をいう。
(4) 利用者 教職員等(本学の役員及び国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条又は国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条に規定する教職員並びに本学において就労する派遣職員等をいう。)及び学生等(本学における学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び短期交流特別学生その他部局総括責任者が認めた者をいう。)のうち、情報システムを利用する許可を受けた者をいう。
(5) 情報セキュリティ 情報資産(情報システム並びに情報システム内部に記録された情報、情報システム外部の電磁的記録媒体に記録された情報及び情報システムに関係がある書面に記載された情報をいう。以下同じ。)の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(6) 部局 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、附属図書館、未来創成本部、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(基本方針)
第3条 本学における情報システムの管理及び運用に関する基本方針は、次のとおりとする。
(1) 情報システムは、本学の教育・研究活動及び運営の基盤として設置され、適切に管理されなければならないこと。
(2) 情報システムは、優れた秩序と安全性を持って安定的かつ効率的に運用され、全学に供用されなければならないこと。
(3) 情報システムの管理及び運用の業務に携わる者並びに利用者は、関係法令及び本学の関係諸規則を遵守しなければならないこと。
(規程等の制定)
第4条 本学は、情報システムの適切かつ円滑な管理、運用及び利用を図るため、規程等を別に定めるものとする。
(全学総括責任者)
第5条 本学に、全学総括責任者を置き、静岡大学情報化統括責任者等に関する規則(以下「CIO規則」という。)第2条第1項に規定する情報化統括責任者(Chief Information Officer)(以下「CIO」という。)をもって充てる。
2 全学総括責任者は、ポリシーに基づき、情報システムの管理及び運用に関し、本学を総括する。
3 全学総括責任者に事故があるときは、CIO規則第3条第1項に規定するCIO補佐又は全学総括責任者があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
4 全学総括責任者は、本学の情報セキュリティを監査するため、情報セキュリティ監査責任者を置く。
5 全学総括責任者は、本学の情報セキュリティをより充実するため、情報セキュリティアドバイザーを置くことができる。
6 全学総括責任者は、本学の情報セキュリティへの脅威に対処するため、情報危機対策チームを置く。
7 情報セキュリティ監査責任者、情報セキュリティアドバイザー及び情報危機対策チームに関し必要な事項は、全学総括責任者が別に定める。
(全学実施責任者)
第6条 本学に、全学実施責任者を置き、情報基盤センター長をもって充てる。
2 全学実施責任者は、全学総括責任者の指示に基づき、情報システムの管理及び運用に関する業務(情報セキュリティに関する業務を除く。)を行う。
(情報セキュリティ統括責任者)
第7条 本学に、情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)を置き、全学総括責任者が指名する者をもって充てる。
2 CISOは、全学総括責任者の指示に基づき、本学の情報セキュリティに関する業務を行う。
(情報セキュリティ統括責任者補佐)
第7条の2 本学に、情報セキュリティ統括責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)を置くことができる。
2 CISO補佐は、本学の教職員のうちから、CISOが指名する者をもって充てる。
3 CISO補佐は、CISOの指示に基づき、本学の情報セキュリティに関する業務のうち、CISOへの業務支援及び技術的助言を行う。
(部局総括責任者)
第8条 各部局に、部局総括責任者を置き、各部局の長をもって充てる。
2 部局総括責任者は、部局における情報システムを総括し、情報システムの運用方針の策定及び改廃に関する業務並びに各種問題に対する処置に関する業務を行い、当該運用方針を策定又は改廃した場合は、全学実施責任者に報告するものとする。
3 部局総括責任者は、必要に応じ、部局情報システム運用委員会及び部局技術責任者を置くことができる。
4 部局情報システム運用委員会及び部局技術責任者に関し必要な事項は、部局総括責任者が別に定める。
(部局技術担当者)
第9条 各部局に、部局技術担当者を置き、部局総括責任者が指名する者をもって充てる。
2 部局技術担当者は、部局における情報システムの運用の技術的実務に関する業務を担当する。
3 部局総括責任者は、部局技術担当者のうちから支線管理者を指名し、各部局におけるネットワークの運用管理を担当させる。
(情報セキュリティ非常時対策本部)
第10条 全学総括責任者は、インシデント(情報セキュリティに関し、意図的又は偶発的に生じる、関係法令又は本学の関係諸規則に反する事故、事件又は故障をいう。)が発生した場合であって、そのうち特に重大性のある事態(以下「非常事態」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに学長に報告するとともに、被害の拡大防止、被害からの早急な復旧、非常事態の対策等を審議するため、非常事態ごとに情報セキュリティ非常時対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、次の各号に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 全学総括責任者
(2) 全学実施責任者
(3) CISO
(4) 非常事態に関係する部局の部局総括責任者
3 対策本部に、情報セキュリティ非常時対策本部長(以下「本部長」という。)を置き、前項第1号の本部員をもって充てる。
4 本部長は、対策本部を招集し、その議長となる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、情報セキュリティに識見を有する者に対策本部への出席を求め、意見を聴くことができる。
(情報セキュリティ対策の運用に関する留意事項)
第11条 情報セキュリティに関する対策を運用する場合においては、承認又は許可事案の申請者とその承認者又は許可者は、同一の者であってはならない。
(見直し)
第12条 全学総括責任者は、この規則の見直しを行う必要性の有無を適時検討し、必要があると認めた場合には、速やかにその見直しを行うものとする。
2 情報システムの管理及び運用の業務に携わる者は、自らが実施した情報セキュリティ対策に関連する事項に問題が認められる場合には、当該事項の見直しを行うものとする。
(事務)
第13条 情報システムの運用に関する事務は、企画部情報企画課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、情報システムの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第19号)
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この規則は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成28年4月20日規則第8号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日規則第13号)
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この規則は、平成29年6月21日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日規則第25号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第208号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。