○静岡大学情報戦略委員会規則
(平成21年2月18日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学情報基盤機構規則(以下「機構規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学情報戦略委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学部長
(2) 情報基盤機構長(以下「機構長」という。)
(3) 情報基盤センター長
(4) 情報基盤センター副センター長
(5) 附属図書館長
(6) 企画部長
(7) 学術情報部長
(8) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第8号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる情報基盤機構(以下「機構」という。)の業務に関する重要な事項を審議する。
(1) 情報戦略に関する事項
(2) 情報基盤に関する事項
(3) 情報セキュリティ対策に関する事項
(4) 機構の予算及び決算に関する事項
(5) 情報基盤センターの教員人事に関する事項
(6) その他機構の管理運営に関する事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 委員会は、専門的な事項について調査・検討を行うため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は、委員会が別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 静岡大学情報セキュリティ委員会規則(平成16年2月18日制定)は、廃止する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規則第15号)
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この規則は、平成24年7月18日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第29号)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第21号)
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この規則は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第85号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。