○静岡大学国際連携推進機構日本語研修コース規程
(平成12年7月12日規程) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、静岡大学国際連携推進機構(以下「推進機構」という。)が行う日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(研修資格)
第2条 日本語研修コースの研修生(以下「研修生」という。)になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)に定める研究留学生のうち、日本語教育が必要であると認められる者
(2) 前項に掲げる者のほか、外国人留学生で国際連携推進機構長(以下「機構長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 研修生の定員は、30人とする。
(研修期間及び開始時期)
第4条 日本語研修コースの研修期間は6月とし、その開始時期は、4月及び10月とする。
(研修生の選考)
第5条 研修生の選考は国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
2 学長は、前項の規定により選考された者で、所定の手続きを完了した者に、研修を許可する。
(教育課程)
第6条 日本語研修コースの教育課程及び履修方法等は、別に定める。
2 前項に規定するもののほか、日本語研修コース教育課程実施に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(研修の中止)
第7条 研修生が研修を中止しようとするときは、その理由を付して、学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、委員会の議を経て、学長がこれを許可する。
3 学長は、研修生が病気その他の理由により研修を継続できないと認めたときは、委員会の議を経て、研修を中止をさせることができる。
(修了証書の授与)
第8条 学長は、日本語研修コースの所定の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(授業料等)
第9条 第2条第1号に規定する研修生の検定料、入学料及び授業料は、実施要項第11条第1項の規定により徴収しない。
2 第2条第2号に規定する研修生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に基づき定めた額及び徴収方法とする。
[第2条第2号]
3 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(学則等の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)及び学生に関する学内規則等は、研修生にこれを準用する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、日本語研修コースに関し必要な事項は、推進機構が別に定める。
附 則
この規程は、平成12年7月12日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程第33号)
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この規程は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。