○静岡大学学生支援センターに置く委員会の組織・運営に関する内規
(平成22年12月15日内規第17号)
改正
平成23年2月16日内規
平成23年6月16日内規第7号
平成25年11月20日内規第71号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日内規第74号
平成28年3月15日内規第139号
平成29年3月14日規則第94号
平成29年4月13日規則第2号
平成29年12月20日内規第43号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日内規第84号
令和3年8月31日内規第24号
令和5年2月15日内規第47号
令和6年1月24日内規第29号
令和6年10月28日内規第23号
令和7年8月1日内規第13号
(趣旨)
第1条 この内規は、静岡大学学生支援センター規則(以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、静岡大学学生支援センター(以下「センター」という。)に置く委員会の組織・運営に関し、必要な事項を定める。
(全学キャリアサポート委員会)
第2条 全学キャリアサポート委員会は、規則第3条第1項第1号に規定する業務に関する事項を審議する。
2 全学キャリアサポート委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) キャリアサポート部門長
(3) キャリアサポート部門に所属する教員
(4) 各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、大学院自然科学系教育部及び山岳流域研究院のキャリアサポート委員会委員長又はこれに相当する職にある者
(5) 学務部長
(6) 就職支援室長
(7) 浜松就職支援室長
(8) その他センター長が必要と認めた者
3 前項第8号の委員の任期は、センター長が定める。
4 委員長は、キャリアサポート部門長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、議長となり、委員会を主宰する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、当該委員は、代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
8 委員会は、委員(前項の代理者を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(学生相談委員会)
第3条 学生相談委員会は、規則第3条第1項第2号に規定する業務に関する事項を審議する。
2 学生相談委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 学生相談部門長
(3) 学生相談部門からセンター長が指名した者 若干人
(4) 保健センターから推薦された教員 若干人
(5) 各学部から推薦された相談員 各1人以上
(6) 学務部長
(7) 学生生活課長
(8) 浜松学生支援課長
(9) その他センター長が必要と認めた者
3 前項第3号から第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、前項第9号の委員の任期は、センター長が定める。
4 委員長は、学生相談部門長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、議長となり、委員会を主宰する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、当該委員は、代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
8 委員会は、委員(前項の代理者を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(全学学生委員会)
第4条 全学学生委員会は、規則第3条第1項第3号に規定する業務に関する事項を審議する。
2 全学学生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 学生生活支援部門長
(3) 各学部及び地域創造学環の学生委員会委員長又はこれに相当する職にある者
(4) 大学院光医工学研究科、大学院自然科学系教育部及び山岳流域研究院から選出された教員 各1人
(5) 学務部長
(6) 学生生活課長
(7) 浜松学生支援課長
(8) その他センター長が必要と認めた者
3 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、前項第8号の委員の任期は、センター長が定める。
4 委員長は、学生生活支援部門長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、議長となり、委員会を主宰する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、当該委員は、代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
8 委員会は、委員(前項の代理者を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(障害学生支援委員会)
第5条 障害学生支援委員会は、規則第3条第1項第4号に規定する業務に関する事項を審議する。
2 障害学生支援委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 障害学生支援部門長
(3) 保健センター所長
(4) 静岡大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則第3条第5項に規定する監督者のうち、各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院及び山岳流域研究院から推薦された者 各1人
(5) 障害学生支援部門からセンター長が指名した者 若干人
(6) 学務部長
(7) その他センター長が必要と認めた者
3 前項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、第8号の委員の任期は、センター長が定める。
4 委員長は、障害学生支援部門長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、議長となり、委員会を主宰する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、当該委員は、 代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
8 委員会は、委員(前項の代理者を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 第2条の委員会の事務は、学務部就職支援室が処理するものとし、第3条から第5条までの委員会の事務は、学務部学生生活課が処理する。
(補則)
第7条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年2月16日内規)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日内規第7号)
この内規は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日内規第71号)
この内規は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日内規第74号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日内規第139号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月13日規則第2号)
この規則は、平成29年4月13日から施行する。
附 則(平成29年12月20日内規第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日内規第84号)
この内規は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年8月31日内規第24号)
この内規は、令和3年8月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日内規第47号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日内規第29号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日内規第23号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月1日内規第13号)
この内規は、令和7年8月1日から施行する。