○静岡大学学生支援センター運営委員会規則
(平成22年12月15日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学学生支援センター規則第5条第2項の規定に基づき、静岡大学学生支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 静岡大学学生支援センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの業務計画に関すること。
(3) センターの予算及び決算に関すること。
(4) その他センターの具体的運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) センターを主担当とする教員
(4) センターを副担当とする教員のうち、センター長が指名した者
(5) 特任教員のうち、センター長が指名した者
(6) 学務部長
(7) 学生生活課長
(8) 就職支援室長
(9) 浜松学生支援課長
(10) 浜松就職支援室長
(11) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号、第5号及び第11号の委員の任期は、センター長が定める。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となり、委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第3条第1項5号委員は第2条第1項第3号に係る議決権を有さない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、学務部学生生活課が処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月13日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月13日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第24号)
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この規則は、令和3年8月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和7年8月1日規則第13号)
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この規則は、令和7年8月1日から施行する。