○静岡大学学生支援センター規則
(平成22年12月15日規則)
改正
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月18日規則第97号
平成28年3月15日規則第138号
平成29年6月21日規則第9号
平成29年12月20日規則第42号
令和3年8月31日規則第24号
令和3年12月22日規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学学生支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、全学的立場からキャリアサポート、学生相談、学生生活支援及び障がい学生支援の企画・実施を行い、もって本学の学生支援活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(部門及び業務)
第3条 センターに次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1) キャリアサポート部門
ア キャリアサポートに係る企画及び立案に関すること。
イ 就職の指導及び対策に関すること。
ウ 就職情報の収集及び提供に関すること。
エ 就職関係機関等との連絡調整に関すること。
オ インターンシップに関すること。
カ その他就職及びキャリアサポートに関して必要なこと。
(2) 学生相談部門
ア 学生相談に係る企画及び立案に関すること。
イ 学生相談の対応に関すること。
ウ 学生相談に係る調査・分析及び統計に関すること。
エ 保健センターとの連携に関すること。
オ 学生相談に係る学内外の諸機関との連携に関すること。
カ 学生相談に係る研修、ガイダンスに関すること。
キ その他学生相談に関すること。
(3) 学生生活支援部門
ア 学生生活支援に係る企画及び立案に関すること。
イ 学生の団体及び課外活動に関すること。
ウ 学生に対する広報活動に関すること。
エ 学生の表彰及び懲戒の調整に関すること。
オ 入学料、授業料の免除及び徴収猶予並びに奨学援助に関すること。
カ 学生の福利厚生に関すること。
キ 大学会館の管理・運営に関すること。
ク 総合運動場の運用計画その他管理・運営に関すること。
ケ 学寮の施設整備その他管理・運営に関すること。
コ 学寮の入退寮に関すること。
サ 寮生の保健衛生及び栄養管理に関すること。
シ その他学生生活上の指導に関すること。
(4) 障害学生支援部門
ア 障害学生の入学に関すること。
イ 障害学生の修学に関すること。
ウ 障害学生の学生生活に関すること。
エ 障害学生の施設・設備の整備に関すること。
オ 障害学生のサポートグループ設置に関すること。
カ 静岡大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則(以下「対応規則」という。)第8条第1項に規定する紛争の防止等に関すること。
キ 対応規則第9条第1項に規定する教職員に対する研修等に関すること。
ク その他障害学生の支援に関すること。
(部門の下に置く組織)
第3条の2 各部門の下に、業務を遂行するために必要な組織を置くことができる。
2 前項に規定する組織に関し必要な事項は、別に定める。
(重要事項の審議)
第4条 センターの管理及び運営に関する重要事項の審議は、静岡大学全学教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)が行う。
(運営委員会)
第5条 センターの業務計画及びその他センターの具体的運営に関する事項を審議するため、静岡大学学生支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) センターを主担当又は副担当とする教員
(4) その他の職員
(センター長)
第7条 センター長は、センターの業務を総括する。
2 センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(部門長)
第8条 部門長は、第3条第1項各号に掲げる部門の業務を総括する。
2 部門長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第8条の2 部門長の業務を補佐し、部門長に事故あるときは、その職務を代行させるため、副部門長を置くことができる。
2 副部門長は、当該部門の部門長の推薦に基づき、センター長が指名する者をもって充てる。
3 副部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の副部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターを主担当又は副担当とする教員)
第9条 センターを主担当又は副担当とする教員は、部門に所属する。
2 センターを主担当又は副担当とする教員は、第3条第1項各号に掲げる業務を処理する。
(委員会)
第10条 センターに、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 全学キャリアサポート委員会
(2) 学生相談委員会
(3) 全学学生委員会
(4) 障害学生支援委員会
2 前項に掲げる各委員会の組織・運営については、運営委員会が別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は、学務部就職支援室の協力を得て、学務部学生生活課が処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年12月15日から施行する。
2 静岡大学全学学生委員会規則(平成6年3月16日制定)、静岡大学学生就職委員会規則(平成13年1月17日制定)及び静岡大学学生相談室規程(平成8年2月21日制定)は、廃止する。
附 則(平成23年2月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第97号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第138号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第24号)
1 この規則は、令和3年8月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条の2第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までに指名した副部門長の任期の末日は、令和5年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1 この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学学生支援センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。