○静岡大学電子工学研究所防火管理細則
(昭和53年7月20日細則)
改正
昭和56年5月14日
平成元年1月31日
平成元年6月22日
平成10年10月27日
 
平成16年4月1日細則
平成16年5月12日細則
平成28年6月27日細則第26号
平成30年3月28日細則第98号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学電子工学研究所(以下「研究所」という。)の防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 研究所における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(委員会の組織)
第3条 研究所に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究所長
(2) 副防災管理者
(3) 防火担当責任者
(4) 検査担当責任者
2 委員会に委員長を置き、研究所長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
5 委員会は、年2回開催するものとし、必要ある場合は、臨時に開催することができる。
6 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
7 委員会の事務は、浜松総務課電子工学研究所総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、研究所長の監督のもとに、規則第5条の2第4項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該区域内の防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、研究所長は代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用設備、電気設備、危険物、消火避難設備等の検査・点検を行うこと。
(2) 前号の検査・点検の結果を必ず別紙様式1により副防災管理者に報告し、必要ある場合は、意見書を提出すること。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について、次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域内の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際は、火元の安全を確認し、火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 各検査班長は、別表第2の建築物等の検査基準及び検査要領に基づいて検査を行い、その結果を別紙様式1により、副防災管理者に報告するものとする。
(自衛消防隊の編成)
第9条 研究所における自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
(自衛消防隊の任務)
第10条 自衛消防隊は、火災が発生したときは迅速機敏に行動し、被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡(情報) 消防機関及び本部隊との通報連絡に当たる。
(2) 初期消火 決められた消火器、消火栓等による初期消火に当たる。
(3) 避難誘導 出火時における避難者の誘導に当たる。
(4) 安全防護 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作に当たる。
(5) 応急救護 負傷者に対する応急措置に当たる。
(消防訓練)
第11条 自衛消防隊は、前条の目的を達するため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により技術の練磨を図るものとする。
(部外者の協力)
第12条 研究所の管理する地域で業務を行う者は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際は、自衛消防隊の任務に協力しなければならない。
(火災警報発令中の遵守事項)
第13条 教職員は、火災警報発令中は特に次の事項を遵守するとともに、部外者についてもこれを守るよう監視しなければならない。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第14条 研究所の管理する区域内において臨時に火気を使用する者は、あらかじめ文書により、防火担当責任者を経て副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された者は、防火担当責任者の指示に従わなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第15条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、別紙様式2により記録・保存するとともに、改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和53年7月20日から施行する。
附 則(昭和56年5月14日)
この細則は、昭和56年5月14日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月31日)
この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年6月22日)
この規則は、平成元年6月22日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成10年10月27日)
この細則は、平成10年10月27日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月12日細則)
この細則は、平成16年5月12日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成28年6月27日細則第26号)
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日細則第98号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
防火管理組織表
 
  
  

別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査基準及び検査要領
建物関係建築物検査班(1) 防火構造・外壁のはく脱箇所の有無
(2) 建物周囲の可燃物散乱の有無
(3) 床下通風口の良否
(4) 窓等開口部の防火戸の要否
(5) 内壁・天井等の漆くい塗りのはく落・破損箇所の有無
(6) 消火作業・避難等の際の障害物の有無
(7) 煙道・煙突等の破損の有無
(8) 煙突掃除状況の良否
(9) 天井・屋根裏・壁体等の煙突貫通部分の良否
(10) 防火扉類の機能の良否
火気・各種ガス使用施設関係火気使用設備検査班1 ガス施設
(1) 閉止バルブの操作の良否
(2) 配管の漏えいの有無及び遊休コックのキャップの有無
(3) ゴム管・ガス管の良否
(4) ゴム管の止め金の有無、ガス管の接続の良否
(5) 固定器具の良否
(6) 器具の破損・漏えいの有無
(7) 遮熱装置の有無
(8) 各種ガス容器の設置場所の適否
2 石油燃焼施設
(1) 器具の破損・漏えいの有無
(2) タンクの遮温状況の適否
(3) 可燃物との距離の適否
(4) 燃料の保管状況の適否
3 こんろ
(1) 不燃性台の使用の有無
(2) 付近の可燃物の有無
(3) 器具の破損の有無
(4) 周囲の清掃状況の良否
電気設備関係電気設備検査班1 変電設備
(1) 建築物・準危険物・特殊可燃物との距離の適否
(2) 防護柵の設置状況の良否
2 屋内配線
(1) 分電盤・開閉器・配線等の過負荷の有無
(2) 適正ヒューズ使用の有無
(3) 配線の短絡・漏電・被覆の損傷の有無
(4) スイッチ・コンセント・差込みプラグ等の接触不良の有無
(5) ソケット・コンセントからの配線の適否
3 電気器具
(1) 使用個所の把握及び点検
4 火災報知機
(1) 報知機の取付状態の良否
(2) 回路電圧の適否
(3) 配線が壁等を貫通する部分の被覆・電線管の異常の有無
(4) 電源の異常の有無
危険物関係危険物検査班(1) 保管場所の適否
(2) 貯蔵庫・格納戸棚等の鍵の破損の有無
(3) 保管方法の適否
(4) その他危険物の規制に関する政令・規則に従って実施されているか否か
消火避難設備関係消火避難設備検査班1 消火器
(1) 配置状況(種類、数量、位置)の適否
(2) 標示・検査票の確認
(3) 変形・腐蝕・破損等の有無
(4) 安全装置・封印の異状の有無
(5) 消火剤の放出・漏えいの有無
(6) 消火剤の性能検査及び放射試験
2 屋内消火栓
(1) 付近の障害物の有無
(2) バルブ・ホース・連結金具の腐蝕・破損の有無
(3) 加圧送水装置の異状の有無
(4) ノズルの異常の有無
3 水バケツ・砂バケツ
(1) 配置状況の適否
(2) 他への転用の有無
4 避難器具
(1) 取付位置の適否
(2) 取付口付近の障害物の有無
(3) 取付具の結合部の良否
(4) 避難通路の障害物の有無
(5) 器具の整備の有無
別表第3
電子工学研究所自衛消防隊編成表
 
  
  

別紙様式1
建築物等検査結果報告書

別紙様式2
防火に関する記録簿