○静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター長選考規則
(平成14年2月20日規則)
改正
平成24年3月6日規則第35号
平成25年2月6日規則第64号
平成27年3月18日規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター規則(平成14年2月20日制定)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合は任期満了の1か月前までに選考を完了し、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選考を開始しなければならない。
(選考)
第3条 センター長は、農学部を主担当とする教授のうちから、農学部教授会の議を参考に学長が選考する。
(任期)
第4条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1回限りとする。
2 センター長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 静岡大学農学部附属施設長選考規則(昭和53年5月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成24年3月6日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日規則第64号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長である者は、この規則により選考されたものとみなす。ただし、その任期については、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。