○静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター規則
(平成14年2月20日規則)
改正
平成16年4月1日規則
平成17年7月13日規則
平成23年3月16日規則
平成24年10月3日規則第25号
平成25年2月6日規則第63号
平成27年3月18日規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第13条の規定に基づき、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、持続型農林業の確立及び森林・水圏環境の保全についてのフィールド科学に関する教育研究を行うとともに、地域社会の発展及び国際社会に貢献することを目的とする。
2 センターは、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、他の大学等の利用に供する(以下「共同利用」という。)ものとする。
(定義)
第2条の2 この規則において、「専任教員」とは、農学部を主担当とする教授、准教授、講師及び助教のうち、センターの業務に従事する者として農学部長が任命した者をいう。
2 この規則において、「併任教員」とは、農学部を主担当とする教員(前項に規定する専任教員に該当する者を除く。)のうち、センターの運営に携わる者として農学部長が任命した者をいう。
3 この規則において、「支援教員」とは、本学の学術院に所属する教員のうち、その専門分野に応じてセンターの教育研究を支援する者をいう。
(部門及びフィールド)
第3条 センターに、次の部門を置く。
持続型農業生態系部門
森林生態系部門
水圏生態系部門
2 持続型農業生態系部門に、次のフィールドを置く。
藤枝フィールド
3 森林生態系部門に、次のフィールドを置く。
天竜フィールド(上阿多古)
南アルプスフィールド(中川根)
4 水圏生態系部門に、次のフィールドを置く。
用宗フィールド
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 専任教員
(4) 併任教員
(5) 支援教員
(6) 事務職員
(7) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 センター長の選考については、別に定める。
(部門長)
第6条 部門長は、農学部を主担当とする教員のうちから農学部長が任命する。
2 部門長は、センター長を補佐し、部門の業務を処理する。
3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中欠員が生じこれを補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(併任教員)
第7条 併任教員は、学科長又はセンター長からの推薦に基づき、農学部長が任命する。
2 併任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(支援教員)
第8条 支援教員は、学科長又はセンター長からの推薦に基づき、農学部長が任命する。
2 支援教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第9条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(地域協議会)
第10条 地域に関し必要な事項を協議し、提言を行うため、センターに地域協議会を置くことができる。
2 地域協議会は、本学の教員及び地域の関係者で組織する。
3 地域協議会に関し、必要な事項は別に定める。
(共同利用)
第11条 センターの共同利用については、別に定める。
(宿泊施設)
第12条 センターの宿泊施設の使用料等については、別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は、農学部事務部において処理する。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 静岡大学農学部附属農場規則(昭和53年5月16日制定)、静岡大学農学部附属演習林規則(昭和53年5月16日制定)、静岡大学農学部附属乾燥地農業実験実習施設規則(昭和53年7月19日制定)及び静岡大学農学部附属魚類餌料実験実習施設規則(昭和55年5月21日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月13日規則)
この規則は、平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日規則第25号)
この規則は、平成24年10月3日から施行する。
附 則(平成25年2月6日規則第63号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。