○静岡大学工学部防火管理細則
(昭和50年5月24日細則)
改正
昭和53年1月10日
昭和54年11月28日
昭和63年3月31日
平成元年1月31日
平成16年4月1日細則
平成30年3月28日細則第96号
平成31年4月26日細則第83号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学工学部(以下「工学部」という。)における防火管理の実施について必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 工学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(防火管理委員会の組織)
第3条 工学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長 学科等ローテーションによる選出
(2) 委員 副防災管理者
機械工学科・電気電子工学科・電子物質科学科・化学バイオ工学科 各2人、数理システム工学科・事業開発マネジメントコース 1人
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、年2回開催するものとする。ただし、必要のある場合は、臨時に開催することができる。
2 委員会の事務は、浜松総務課工学部総務係において処理する。
(副防災管理者)
第5条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第4項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第6条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に火元責任者の氏名を表示すること。
(2) 火元責任者を指揮監督して火災の発生を防止するとともに、人命の安全管理に努めること。
(3) その他当該担当区域内の防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、学部長は代理者を命ずるものとする。
(危険物取扱者)
第7条 危険物取扱者は、危険物の貯蔵及び取扱作業に当たって十分な保安・監督に努めなければならない。
(検査担当責任者)
第8条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 各検査班の班長を指揮・監督して、建築物、火気使用施設、電気設備、危険物、放射性同位元素施設、消防用設備及び避難設備等の検査・点検を行うこと。
(2) 前号の検査・点検の結果を副防災管理者に報告し、必要のある場合は、意見書を提出すること。
(火元責任者)
第9条 火元責任者は、火災の予防について防火担当責任者の指示を受け、当該区域について次の業務を直接行う。
(1) 常に担当区域内の火気に留意するとともに、その安全を確認し、防火について必要な事項を防火担当責任者に報告すること。
(2) 退勤の際は、消火を確認し、火気使用器具等を点検すること。なお、担当区域内において勤務時間外に火気等を使用しようとする者があるときは、あらかじめ使用その他について必要な指示を行った上退勤すること。
2 火元責任者に事故ある場合は、学部長は代理者を命ずるものとする。
(検査班の点検要領)
第10条 建築物等の検査班は、検査担当責任者の指示を受け、別表第2による「建築物等の検査基準及び検査要領」により検査を行い、その結果を別紙様式により検査担当責任者に報告するものとする。
(自衛消防隊の編成)
第11条 工学部における自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
(自衛消防隊の任務)
第12条 自衛消防隊は、火災その他の災害が発生したときは、自衛消防隊長の指揮のもとに迅速機敏に行動し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡(情報) 消防機関及び本部隊との通報連絡に当たる。
(2) 初期消火 決められた消火器、消火栓等による初期消火に当たる。
(3) 避難誘導 出火時における避難者の誘導に当たる。
(4) 安全防護 水損防止、電気、ガス等の安全装置及び防火戸、防火シャッターの操作に当たる。
(5) 応急救護 負傷者に対する応急措置に当たる。
(消防訓練)
第13条 防火に関する消防訓練は、規則第5条の3の規定に基づき行うものとする。
(教職員及び学生等の協力)
第14条 工学部教職員、学生及び工学部の管理する地域において業務を行う者(以下「職員等」という。)は、防火に関する消防訓練に参加する等防火管理に協力しなければならない。
2 工学部教職員は火災発生の際、それぞれの分担に従い、任務の遂行に当たらなければならない。
3 職員等は、火災警報発令中、次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についてもこれを守るよう監視するものとする。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙をしないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第15条 工学部の管理する区域内において臨時に火気を使用する場合は、使用責任者はあらかじめ文書をもって防火担当責任者を経て、副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された場合は、使用責任者は、当該防火担当責任者の指示に従わなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第16条 建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、副防災管理者は、別紙様式による「防火管理に関する記録簿」に記録し保存するとともに、改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和50年4月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この細則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和54年11月28日)
この細則は、昭和54年11月28日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日)
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日細則第96号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第83号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
工学部防火管理組織表

 
別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査基準及び検査要領検査回数
建物関係建築物検査班1 防火構造、外壁のはく脱個所の有無年2回
2 建物周囲の可燃物(紙屑・枯草等)の散乱の有無
3 床下通風口の状況
4 窓等の開口部に防火戸の必要の有無
5 内壁、天井等で漆くい塗りはく落破損個所の有無
6 廊下、階段等通路の消火作業、避難等の障害物の有無
7 煙道、煙突等の破損の有無
8 煙突掃除の有無
9 天井、屋根裏、壁体等の煙突貫通部分が完全か否か。
10 各防火区画(防火壁を含む。)に設けてある防火扉の類の機能は完全か否か。
火気使用施設関係火気使用設備検査班ガス施設年4回
1 閉止バルブは操作しやすい位置にあるか。
2 配管の漏洩の有無
3 ゴム管が老化していないか。
4 ゴム管の止め金がついているか。
5 固定器具にゴム管が使用されていないか。
6 器具の破損又は漏洩の有無
7 遮熱装置の有無
8 直射日光及び熱の影響を受ける場所にプロパンガスの容器を置いていないか等
石油燃焼施設年4回
1 器具の漏洩破損の有無
2 タンクは過度に熱くならないか。
3 可燃物との距離
4 燃料の保管状況等
こんろ・火鉢年2回
1 不燃性台の使用の有無
2 付近に可燃物(棚・カーテン等)の有無
3 器具の破損の有無
4 周囲の清掃状況等
電気設備関係電気設備検査班変電設備年1回
1 建築物、準危険物及び特殊可燃物から十分離れて設けてあるか。
2 防護棚は有効に設けてあるか等屋外配線(架空・引込電線)年2回
1 電柱、腕木等の腐食、損傷等の有無
2 引込口配線の電線被覆の損傷の有無
3 引込線等の架空線はがい子により完全に支持されているか。
4 トタン屋根、雨どい、看板、金属性煙突及び支線、電話線、テレビアンテナ、樹木等に触れていないか。
屋内配線年1回
1 分電盤、開閉器、配線等の過負荷の有無
2 適正ヒューズ使用の有無
3 配線の短絡、漏電、被覆の損傷の有無
4 スイッチ、コンセント、差込プラグ等の接触不良の有無
5 ソケット、コンセントから多くの電灯、電熱器具等を取り過ぎていないか等
電気器具年3回
1 電気器具の使用個所を常に把握し、破損故障のまま使用していないか等
漏電警報機、火災報知器、煙感知器年4回
1 報知器、感知器の取付状態
2 感知器周囲に障害物の有無
3 感知器にほこり、塗料等の付着の有無
4 回路電圧が正常を示しているか。
5 音響器具の付近に混同しやすい音を発する装置の有無
6 配線が壁等を貫通する部分の被覆、電線管の異常の有無
7 電源が切られていないことの確認
危険物、放射性同位元素関係危険物、放射性同位元素検査班危険物年4回
1 指定数量以上の危険物を貯蔵庫以外の場所に置いていないか。
2 貯蔵庫、格納戸棚等の施錠が正常に行われているか、破損して修理を要する個所はないか。
3 危険物を取り扱う機械器具に不備な点はないか。
4 類を異にする危険物を同一の室(容器)に貯蔵していないか。
5 その他危険物の規制に関する政令、規則に従って実施されているか。
放射性同位元素年4回
1 実験室の各室が確実に区画されているか。
2 構造上において不備な個所の有無
3 排気、排水設備の排気口及び排水管路の破損の有無
4 管理区域の境界棚等の破損及び標識の確認
5 使用、運搬、廃棄等は放射線障害の防止に関する法律施行規則の基準どおり実施されているか。
6 その他放射線障害予防規程に基づき使用されているか。
消火設備関係消火設備検査班動力消防ポンプ年4回
1 燃料の有無
2 動力消防ポンプの保管状況
3 搬出の際の障害物の有無
4 起動時に異状の有無
5 放水能力、ノズルホース等に異状の有無
6 各部品の欠落、予備の有無
消火器年4回
1 配置状況(種類、数量、位置)が適正であるか。
2 標示及び検査票に異状の有無
3 著しい変形、腐食、破損等の有無
4 安全装置、封印に異状の有無
5 消火剤の放出、漏洩の有無
6 消火剤の性能検査、放射試験
7 蓄圧式のものの圧力減少の有無
屋内消火栓年4回
1 周囲に障害物の有無
2 バルブ、ホース、連結金具に腐食・破損による漏水の有無
3 加圧送水装置に異状の有無
4 ノズルに異状の有無
水バケツ、砂バケツ年4回
1 配置状況が適正であるか。
2 他に転用していないか等
消火用水年4回
1 所要水量が確保されているか。
2 周囲に消防ポンプ車の接近を妨げる物件の有無
3 保護棚等の破損の有無
4 吸管投入口が確保されているか。
避難設備関係避難設備検査班避難器具年4回
1 取付位置が適正であるか。
2 取付口の周囲の空間は十分か。
3 取付口の下方に障害物の有無
4 取付具の結合部が完全か。
5 ロープ、梯子の保管状況は適正か。
6 避難口誘導灯、誘導標識等整備の有無
7 避難通路に障害物の有無
8 警報装置、器具の整備の有無
別表第3
工学部自衛消防隊編成表

 
様式
建築物等検査結果報告書