○静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター地域連携部門運営委員会規則
(平成22年4月7日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター規則第5条第2項の規定に基づき、次世代ものづくり人材育成センター地域連携部門運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター地域連携部門(以下「地域連携部門」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 地域と連携した人材の育成等の事業計画に関すること。
(2) 地域と連携した人材の育成等の事業の実施に関すること。
(3) その他管理運営に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 事業の実施担当教員
(3) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号の委員の任期は、事業の実施期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、部門長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、地域連携部門の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月7日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。