○静岡大学理学部規則
(平成4年12月21日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)に基づき、静岡大学理学部(静岡大学地域創造学環を除く。)(以下「本学部」という。)における教育その他必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 本学部は、理学の各専門分野において確かな基礎学力をもつと同時に、幅広い教養を身につけた研究者、技術者、教育者等として社会に貢献できる人材育成を目的とするほか、第2条の2に規定する創造理学(グローバル人材育成)コースでは専門分野の基礎知識のほか、英語による情報収集と自ら発信する国際感覚を持ち、修得した知識及び技術を社会に活かし、活躍できる人材の育成を目的とする。
[第2条の2]
(学科等)
第2条 本学部は、学則第4条及び第7条に規定する次の学科及び附属の教育研究施設で構成する。
数学科
物理学科
化学科
生物科学科
地球科学科
放射科学教育研究推進センター
(創造理学コース)
第2条の2 前条の各学科に創造理学(グローバル人材育成)コース(以下「創造理学コース」という。)を置く。
(ABP留学生コース)
第2条の3 Asia Bridge Program 留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コースをいう。以下「ABP留学生コース」という。)は、次の学科で履修させるものとする。
数学科
物理学科
化学科
生物科学科
地球科学科
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第4条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(授業科目等)
第5条 各学科の授業科目、単位及び履修方法は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。
(単位計算)
第6条 専門科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、原則として次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、授業の内容により1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 講義、演習、実験又は実習のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講 義 | 3時間 |
演 習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験及び実習 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
2 前項の規定にかかわらず、卒業講究及び卒業研究等については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定める。
3 教養科目の単位数の計算方法については、静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(履修登録)
第7条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の手続きに従い登録しなければならない。
2 履修登録できる授業科目の単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
(単位認定)
第8条 学修の成果に係る評価及び単位の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(試験)
第9条 試験は、各学期ごとに期日を定めて行う。ただし、授業科目によっては随時行うことがある。
2 病気その他正当と認められる事由により試験を受けることができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
(成績評価)
第10条 成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」の評語で表し、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする。
2 授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で成績を評価できるものとする。
(卒業認定)
第11条 本学部において、別表第2に定める単位を修得した者には、卒業の認定を与える。
[別表第2]
(他の学部における授業科目の履修)
第12条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第13条 学生が、入学前の既修得単位等の認定を願い出たときは、本学部の授業科目の履修として、これを認めることがある。
2 前項の願い出の手続等必要な事項は、別に定める。
(教員免許)
第14条 教育職員免許状を取得しようとする者は、第11条に定める単位のほか、別に定めるところにより教育職員免許法及び同法施行規則に基づく所要の単位を履修しなければならない。
[第11条]
2 履修方法等必要な事項は、別に定める。
(学芸員資格)
第14条の2 学芸員資格を取得しようとする者は、第11条に定める単位のほか、別に定めるところにより博物館法及び同法施行規則に基づく所要の単位を修得しなければならない。
[第11条]
2 履修方法等必要な事項は別に定める。
(退学等)
第15条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の書類を理学部長に提出するものとする。
(転学部・転学科)
第16条 転学部又は転学科を志望する者があるときは、選考の上許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に定める。
(編入学・転入学)
第17条 本学部に編入学又は転入学を志望する者があるときは、選考の上入学を許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に定める。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生)
第18条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生についての必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第19条 学生の勉学その他の相談に応じるため、指導教員を置く。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学理学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成5年4月1日)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)
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この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年2月21日)
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1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学理学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月13日)
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1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成7年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月18日)
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1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月17日)
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1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成8年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、第13条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成12年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規則)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成14年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、「放射線管理実習」については履修させることができる。
附 則(平成16年3月10日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日規則)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成18年3月15日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則(第10条を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月19日規則)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則)
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この規則は、平成22年6月24日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月7日規則第60号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日規則第50号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月20日規則第28号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月5日規則第38号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月28日規則第105号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月23日規則第77号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月18日規則第30号)
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1 この規則は、平成26年9月18日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月22日規則第45号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規則第31号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規則第91号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第109号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日規則第156号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月23日規則第28号)
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1 この規則は、平成28年6月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月18日規則第58号)
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この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規則第66号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月18日規則第52号)
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1 この規則は、平成30年1月18日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月18日規則第53号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日規則第27号)
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1 この規則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
2 平成30年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日規則第28号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日規則第130号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月16日規則第141号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月25日規則第53号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月7日規則第34号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日規則第62号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月25日規則第31号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日規則第53号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学理学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)