○静岡大学教育学部附属特別支援学校高等部入学料等免除及び徴収猶予取扱規程
(昭和51年3月23日) |
|
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入学料の免除及び徴収猶予(第2条-第5条の2)
第3章 授業料の免除及び徴収猶予(第6条-第12条)
第4章 補則(第13条-第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 静岡大学教育学部附属特別支援学校校則第14条第2項及び第25条第2項の規定に基づき、特別支援学校高等部における入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予の取扱いについては、校則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 入学料の免除及び徴収猶予
(免除の基準)
第2条 高等部に入学する者であって、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合には、学長は、入学料を免除することができる。
(1) 入学前1年以内において、入学する者の保護者が死亡し、又は入学する者若しくはその保護者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2 前項に該当し免除を受けようとする者は、入学手続終了の日までに、次の書類を、学長あてに提出しなければならない。
(1) 入学料免除申請書
(2) 納付困難な事情を認定するに足る入学する者又はその保護者の居住地の市町村長の証明書
(3) 家庭調書
(4) 保護者が死亡した場合は、戸籍謄本又は死亡を証明する書類
(5) 災害を受けた場合は、罹災証明書
(6) その他家庭調書に記載されている事項を証明する書類
(免除の額)
第3条 入学料の免除の額は、原則として全額又は半額とする。
(徴収猶予の基準)
第4条 生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、保護者が死亡し、又は入学する者若しくはその保護者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の徴収猶予の許可は、第2条第2項の手続きに準ずるものとする。ただし、免除の申請をした者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行わせることができる。
[第2条第2項]
3 第1項第1号及び第2号の納付が困難であるとの認定は、入学する者又は保護者の居住地の市町村長の証明書その他特別支援学校が必要と認める書類を参考として選考機関の議を経て行う。
4 第1項の徴収猶予の期間は当該入学に係る年度を超えないものとする。
5 免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
6 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除の許可をした者(第2項のただし書きにより徴収猶予の申請をした者を除く。)については、免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡又は除籍の場合)
第5条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について、第4条第1項又は第5項により徴収を猶予している期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除の許可をした者について前条第6項に規定する期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除の許可をした者であって、納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
4 前項の場合において、授業料又は寄宿料が未納である場合は、その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
(延滞金)
第5条の2 入学料の免除及び徴収猶予を申請した者の入学料に係る延滞金は、その全額を免除することができる。
第3章 授業料の免除及び徴収猶予
(免除の基準)
第6条 生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、授業料を免除することができる。
(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、特に教育効果が顕著であると認められる場合
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入生については、入学前1年以内)において、生徒の保護者が死亡した場合又は生徒若しくは生徒の保護者が風水害等の災害を受けた場合であって、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2 前項に該当し免除を受けようとする者は、前期又は後期の授業料の納付期日までに、次の書類を、学長あてに提出しなければならない。
(1) 授業料免除申請書
(2) 第2条第2項第2号から第6号までに規定する書類
(免除の区分等)
第7条 授業料の免除は、前期又は後期ごとに許可する。
2 授業料の免除の額は、原則として、当該期分の授業料についてその全額又は半額とする。
(休学の場合)
第8条 授業料の徴収猶予の許可をしている生徒に対し休学を許可した場合は、月割計算により、休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料の全額を免除する。
(退学の場合)
第9条 授業料の徴収猶予の許可をしている生徒に対し、願い出により退学を許可した場合は、月割計算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(死亡、行方不明又は除籍の場合)
第10条 死亡、行方不明又は授業料の未納を理由として学籍を除いた場合は、未納の授業料の全額を免除することができる。
(徴収猶予の基準)
第11条 生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、授業料の徴収猶予又は月割分納を許可することができる。
(1) 経済的理由によって納付期日までに授業料の納付が困難であり、かつ、教育効果が顕著であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 生徒又は当該生徒の保護者が災害を受け、納付期日までに授業料の納付が困難であると認められる場合
2 前項に該当し許可を受けようとする者は、授業料徴収猶予願を前期又は後期の授業料の納付期日までに、学長あてに提出しなければならない。
(納付期限)
第12条 授業料の徴収猶予の場合の納付期限は、前期分については9月末日、後期分については3月末日までとする。
2 月割分納の場合の納付期限は、毎月15日とする。
第4章 補則
(許可の取消)
第13条 授業料の免除又は徴収猶予の許可の決定後、許可理由が消滅した場合は、その許可を取り消すものとする。
(補則)
第14条 学長は、第2条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第11条第1項の許可並びに前条の取消しを行うに当たっては、校長の申出により行うものとする。
2 前項の校長の申出は、あらかじめ、附属特別支援学校入学料等免除猶予選考委員会の議を経て行うものとする。
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月8日)
|
この規程は、昭和52年4月8日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
|
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和62年2月24日)
|
この規則は、昭和62年2月24日から施行する。
附 則(平成15年3月11日規程)
|
この規程は、平成15年3月11日から施行し、平成14年12月26日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程)
|
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規程)
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日規程)
|
この規則は、平成22年4月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。