○静岡大学教育学部附属静岡中学校校則
(昭和52年1月28日) |
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目次
第1章 総則(第1条-第1条の3)
第2章 修業年限、学年、学期、休業日(第2条-第5条の2)
第3章 教育課程及び授業日時数、教科書、教材等(第6条・第7条)
第4章 編制(第8条・第9条)
第5章 入学、転入学(第10条-第15条)
第6章 原級留置、休学、出席停止、転校、退学(第16条-第20条)
第7章 評価、修了、卒業(第21条-第23条)
第8章 職員(第24条-第26条)
第9章 職員の組織編成(第27条・第28条)
第10章 職員会議、学校評議員(第29条・第30条)
第11章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
改正・平20年7月2日
(目的)
第1条 静岡大学教育学部附属静岡中学校(以下「本校」という。)は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すとともに、次の各号に掲げる任務を果すことを目的とする。
(1) 教育学部における生徒の教育に関する研究に協力し、教育学部の計画に従い、学生の教育実習の実施に当たること。
(2) 中学校教育の理論的、実証的研究を行うとともに、他の学校との教育研究の協力及び教育研究の成果の交流を行うこと。
(学校評価等)
第1条の2 本校は、本校の教育研究活動その他の本校の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づいた必要な改善方策を策定し、教育学部長に報告する。
2 本校は前項に規定する自己評価の結果を踏まえ、本校の生徒の保護者その他の本校の関係者(本校の職員を除く。)により評価を行い、その結果及びその結果に基づいた必要な改善方策を策定し、教育学部長に報告する。
3 前2項の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(情報提供)
第1条の3 本校は、本校の生徒の保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、本校の教育研究活動その他の本校の運営の状況に関する情報を積極的に提供する。
第2章 修業年限、学年、学期、休業日
(修業年限)
第2条 修業年限は、3年とする。
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第4条 学年を分けて、次の2学期とする。ただし、特別な理由があるときは、校長は、各学期の期間を変更することができる。
前学期 4月1日から10月第3週月曜日まで
後学期 10月第3週火曜日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、校長は、休業日の期間を変更することができる。
国民の祝日に関する法律に規定する休日
日曜日
土曜日
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
夏季休業日 7月23日から8月31日まで
前学期末休業日 10月第3週の月曜日
冬季休業日 12月23日から翌年1月7日まで
学年末休業日 3月18日から3月31日まで
2 校長は、前項の休業日を変更する場合は、あらかじめ教育学部長に届け出なければならない。
3 第1項に定めるもののほか、校長は、教育学部長に届け出て、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(創立記念日)
第5条の2 静岡大学創立記念日は、6月1日とする。
第3章 教育課程及び授業日時数、教科書、教材等
(教育課程及び授業日時数)
第6条 本校の教育課程及び授業日時数は、関係法令等の定める基準に従い、校長がこれを定める。
(教科書及び教材等)
第7条 本校で使用する教科書及び教材等は、校長が選定する。
第4章 編制
(学級の編制)
第8条 本校の学級数は、12学級とする。
(生徒定員)
第9条 本校の生徒定員は、432人とし、1学級当たりの定員は、36人とする。
第5章 入学、転入学
(入学の時期)
第10条 入学の時期は、学年の初めとする。
(入学志願及び検定料)
第11条 本校に入学を志願する者は、別に定める日までに、入学願書に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
2 納付した検定料は、いかなる事情があっても還付しない。ただし、入学を許可するための選考において、抽選による選考を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合は、抽選による選考の不合格者に対し、当該者の申出により、試験等による選抜に係る検定料に相当する額を還付する。
(入学選考)
第12条 入学を志願する者については、本校において選考を行う。
2 選考の方法は、校長が別に定める。
(入学許可)
第13条 入学の許可は、校長が行う。
(転入学)
第14条 校長は、別に定めるところにより、選考の上転入学を許可することがある。
(学区)
第15条 本校に在学する生徒は、保護者と同居し、別に定める学区内に居住しなければならない。
第6章 原級留置、休学、出席停止、転校、退学
(原級留置)
第16条 校長は、生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該生徒を原学年に留め置くことができる。
(休学)
第17条 生徒が、病気その他やむを得ない理由により、3か月以上修学を中止しようとするときは、その保護者は、医師の診断書又は理由書を添え、校長に休学を願い出て、その許可を受けなければならない。
(出席停止)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、校長は、その保護者に対して生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 生徒が伝染病にかかり、又はかかるおそれがあるとき。
(2) 生徒が性行不良であって、他の生徒の教育に妨げがあると認めたとき。
(転校)
第19条 生徒が、他の学校に転校しようとする場合は、保護者は、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(退学)
第20条 生徒が、正当な理由なく本校校則に従わない場合、校長は、保護者に対して当該生徒の退学を命ずることがある。
第7章 評価、修了、卒業
(評価基準、方法)
第21条 生徒の学業成績の評価に関する基準及びその方法は、校長が別に定める。
(修了)
第22条 校長は、生徒が当該学年の教育課程を履修したときは、修了を認定する。
(卒業)
第23条 校長は、本校所定の全課程を修了したと認めた者に、卒業証書を授与する。
第8章 職員
(職員)
第24条 本校に次の職員を置く。
校長
教頭
教諭
養護教諭
事務職員
2 前項に規定するもののほか、主幹教諭、指導教諭及び講師を置くことができる。
改正・平20年7月2日
第25条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。
3 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
4 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 教諭は、生徒の教育をつかさどるとともに、本校の任務を達成するための業務に従事する。
7 養護教諭は、生徒の養護をつかさどるとともに、本校の任務を達成するための業務に従事する。
8 事務職員は、事務をつかさどる。
9 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
第26条 本校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、保健管理に関する専門的事項について、技術及び指導に従事する。
第9章 職員の組織編成
(校務分掌)
第27条 所属職員の校務分掌に関する組織は、校長が別に定める。
(主任等)
第28条 校長及び教頭の指示を受けて、所属職員間の連絡調整並びに関係職員に対する指導及び助言等を行うため、主任及び主事(以下「主任等」という。)を置き、教諭をもって充てる。
2 主任等の職務内容は、校長が別に定める。
第10章 職員会議、学校評議員
(職員会議)
第29条 本校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、本校の職員をもって組織する。
(学校評議員)
第30条 本校に、学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 補則
第31条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が、別に定めることができる。
附 則
この校則は、昭和52年1月18日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和63年2月4日)
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この規則は、昭和63年2月4日から施行する。
附 則(平成元年12月12日)
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この校則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月6日)
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この規則は、平成6年6月6日から施行し、改正後の第5条第1項の規定(「日曜日」の下に「毎月の第2土曜日」を加える部分に限る。)は、平成4年9月12日から適用する。
附 則(平成7年2月22日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月30日)
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この規則は、平成12年5月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成14年11月6日から施行する。
附 則(平成16年4月1日校則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月2日校則)
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この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日校則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日校則第72号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学教育学部附属静岡中学校校則第9条の規定にかかわらず、平成30年度から平成31年度における生徒定員及び1学級当たりの定員は、次のとおりとする。
(生徒定員)
区分 | 30年度 | 31年度 |
人数 | 464 | 448 |
(1学級当たりの定員)
区分 | 30年度 | 31年度 |
1学年 | 36 | 36 |
2学年 | 40 | 36 |
3学年 | 40 | 40 |
附 則(令和2年11月4日校則第28号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日校則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。