○静岡大学教育学部附属教育実践支援センター規則
(平成10年4月9日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学教育学部規則第2条の3第2項の規定に基づき、静岡大学教育学部附属教育実践支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、教育関連諸機関と連携し、地域の学校支援、現職教員の研修、教育研究の発信及び学生の教職支援等に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次の部門を置く。
(1) 学校支援部門
(2) 教員研修部門
(3) 教育研究部門
(4) 教職支援部門
(業務)
第4条 学校支援部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校支援ボランティア活動に関すること。
(2) 学校等における教育活動(探究活動等を含む)の支援に関すること。
2 教員研修部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育委員会等と連携した教員研修プログラムの開発・実施に関すること。
(2) 教育委員会等と連携した教員研修活動の支援に関すること。
(3) その他、教職に関わる地域連携・地域貢献事業の開発・実施に関すること。
3 教育研究部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育実践支援センター紀要の編集・発行に関すること。
(2) その他、新たに開発する教育研究の推進・発信に関すること。
4 教職支援部門は、センターに教職支援室を置き、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教職の進路相談に関すること。
(2) 教員採用試験の指導に関すること。
(3) その他、教職の支援に関すること。
(センター構成員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター員
(3) センター協力員
(4) その他センター長が認めた者
2 センターに、前項に掲げる者のほか、必要な職員を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長の選考は、別に定める。
2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1回限りとし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 センター長は、センターの業務を統括する。
4 センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(センター員)
第7条 センター員は、国立大学法人静岡大学と静岡県教育委員会又は静岡市教育委員会との大学教員の人事交流に関する協定書に基づき採用された教育学部を主担当とする教員が担当し、センターの業務に従事する。
(センター協力員)
第8条 センター協力員は、教育学部又は大学院教育学研究科を主担当とする教員のうちから、学部長が指名し、センターの特定の業務に従事する。
2 センター協力員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第9条 センターの円滑な運営を図るため、静岡大学教育学部附属教育実践支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第10条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) センター運営の基本方針に関する事項
(2) センターの人事及び予算に関する事項
(3) その他センター運営に関する必要な事項
(組織)
第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター員
(3) 系列代表
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、センター長が別に定める。
(委員長)
第12条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第13条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 センターの事務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 静岡大学教育学部附属教育実践研究指導センター規則(平成2年6月8日制定)
(2) 静岡大学教育学部附属教育実践研究指導センター運営委員会規則(平成2年6月8日制定)
附 則(平成16年3月10日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則第22号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第13号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日規則第19号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 静岡大学教育学研究科附属教員養成・研修高度化推進センター規則(平成10年4月9日制定)は、廃止する。