○静岡大学教育学部事務分掌規程
(平成10年3月24日) |
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静岡大学教育学部事務分掌規程の全部を次のように改正する。
第1条 静岡大学事務組織規程第19条の規定に基づき、静岡大学教育学部事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌を定めることを目的とする。
第2条 事務部に、教育学部附属学校事務室及び次の8係を置く。
総務係
学務係
附属静岡小学校事務係
附属浜松小学校・中学校事務係
附属静岡中学校事務係
附属島田中学校事務係
附属特別支援学校・幼稚園事務係
2 教育学部附属学校事務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 附属学校園に係る事務の連絡調整に関すること。
(2) 附属学校園の予算要求及び経理に関すること。
(3) 附属学校園運営委員会その他諸会議に関すること。
(4) 附属学校園に係る調査、統計及び報告に関すること。
(5) その他附属学校園に係る事務の総括に関すること。
3 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学部内事務の連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 教授会その他諸会議に関すること。
(5) 教授会規則その他の諸規程等の制定及び改廃に関する資料作成に関すること。
(6) 講座、教員資格審査、課程の増設等に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(8) 文書の接受、配布、発送及び整理保存に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(9) 郵便切手類の受払いに関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(10) 教職員の身分証明その他の証明に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(11) 研究集会及び講習会に関すること。
(12) 教員の定員、任免、懲戒等人事に関すること。
(13) 教職員の勤務時間、休暇等服務に関すること。
(14) 教職員の出張及び研修に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(15) 労働安全衛生の業務に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(16) 国際交流(学生の海外派遣を除く。)に関すること。
(17) 教職員の福利厚生に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(18) 研究者の派遣及び受入れに関すること。
(19) 防火及び防災対策に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(20) 自動車の整備運行に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(21) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(22) その他他の係に属さないこと。
4 学務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学、退学、転学、休学、復学、卒業及び修了に関すること。
(2) 学生の除籍に関すること。
(3) 教育課程及び授業に関すること。
(4) 入学者選抜に関すること。
(5) オリエンテーションに関すること。
(6) 学籍簿その他の記録に関すること。
(7) 教員免許状に関すること。(各附属学校園に係るものを除く。)
(8) 学生証、成績証明書その他の証明書に関すること。
(9) 研究生、科目等履修生等及び外国人学生に関すること。
(10) 卒業生及び修了生に関すること。
(11) 学生の団体、集会、出版物、宣伝及び掲示等に関すること。
(12) 各種奨学金に関すること。
(13) 授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(14) 職業指導及び就職あっせんに関すること。
(15) 学生の海外派遣に関すること。
(16) 学生の賞罰に関すること。
(17) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(18) その他学生の教務及び生活支援に関すること。
5 各附属学校園の事務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学部・各附属学校園との事務の連絡調整に関すること。
(2) 職員会議その他諸行事に関すること。
(3) 職員会議規則その他の諸規程等の制定及び改廃に関する資料作成に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(5) 文書の接受、配布、発送及び整理保存に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(6) 郵便切手類の受払いに関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(7) 教職員の身分証明その他の証明に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(8) 教職員の任免等人事に関すること。
(9) 教員免許状に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(10) 教職員の勤務時間、休暇等服務に関すること。
(11) 教職員の出張及び研修に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(12) 教職員の福利厚生に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(13) 予算及び決算に関すること。
(14) 施設、設備及び物品の管理に関すること。
(15) 労働安全衛生の業務に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(16) 防火及び防災対策に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(17) 自動車の整備運行に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(18) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。(各附属学校園に係るものに限る。)
(19) 学校給食に関すること。
(20) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(21) その他当該附属学校園の事務に関すること。
附 則
この規程は、平成11年3月31日までの間において、規則で別に定める日から施行する。
平成10年9月7日制定の規程第4条の規定により平成10年10月1日から施行
附 則
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月25日規程)
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この規程は、平成17年10月25日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日規程)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規程)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規程第38号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日規程第51号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。