○静岡大学教育学部長選考細則
(昭和30年5月11日)
改正
昭和40年4月22日
昭和40年10月21日
昭和53年1月10日
昭和56年12月16日
平成16年4月14日細則
平成23年1月13日細則第125号
平成27年3月18日規則第89号
第1条 学部長の任期は、その発令の日より起算する。
第2条 選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)は、選挙の期日7日前までに選挙人名簿を作成しなければならない。
第3条 管理委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、管理委員会を招集し、議長となる。
第4条 管理委員会は、選挙の期日7日前までに、少なくとも5日間事務長室において選挙人名簿を縦覧に供しなければならない。
第5条 管理委員会に幹事を置く。
2 幹事は、事務長をもって充てる。
第6条 幹事は、管理委員会の命を受けて書類の作成、事務の処理、連絡等に当たる。
第7条 規則第9条の公示には、規則第3条に掲げる教授の氏名、投票の日時、投票の場所、開票日時及び開票の場所を記載するものとする。
2 投票は、投票日の10時から14時までとする。
3 開票は、投票終了後直ちに行う。
第8条 選挙有資格者は、出張その他やむを得ない事由により、投票日に投票できないときは、管理委員会の承認を得て、投票日前に投票することができる。
第9条 選挙有資格者は、開票の立ち会いを求めることができる。
第10条 管理委員会は、開票の結果が判明したときは直ちに選挙有資格者数、投票者数、有効投票数、無効投票数、白票数、上位5名の個人別得票数及び当選者を公示する。
第11条 決選投票の場合は、前4条の規定を準用する。
附 則
この細則は、昭和30年5月11日から実施する。
附 則(昭和40年4月22日)
この細則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月21日)
この細則は、昭和40年10月21日から実施する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年12月16日)
この細則は、昭和56年12月16日から施行する。
附 則(平成16年4月14日細則)
この細則は、平成16年4月14日から施行する。
附 則(平成23年1月13日細則第125号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。