○静岡大学人文社会科学部長選考規則
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(趣旨)
第1条 静岡大学人文社会科学部長の選考は静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第5条及び第7条の規定により、人文社会科学部教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長がこれを行う。
第2条 教授会は学部長候補者を選出するため、この規則により選挙を行う。
(学部長候補者の選考)
第3条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、選挙手続を開始しなければならない。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠けたとき。
2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3 第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続きを開始するものとする。
(被選挙者の範囲)
第4条 学部長候補者は、選挙公示の日において教授会構成員である教授(学部長の任期が開始する日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
2 前項に定める教授には、選挙公示の日において、教授会の議により、学部長の任期が開始する日までに前項に該当する教授となることが予定されている者を含むものとする。
(選挙資格者)
第5条 学部長候補者を選挙する資格のある者(以下「有資格者」という。)は、公示の日において教授会構成員とする。
2 選挙公示の日から投票日までの全期間を通じて海外渡航、国内出張及び研修、休職並びに育児休業等により投票を行うことができないと認められる者は、有資格者から除くものとする。
(選挙)
第6条 選挙は、第1次選挙、第2次選挙及び決選投票とし、単記無記名投票により、次の方法に従ってこれを行う。
(1) 選挙は、有資格者の4分の3以上の投票がなければならない。なお、定足数に満たない場合は、選挙管理委員会が定める期日に再び選挙を実施するものとする。
(2) 第1次選挙は、被選挙者のうちから高点順に第1位から第3位を選出し、第2次選挙の候補者とする。
(3) 第2次選挙においては、前号の候補者のうちから有資格者の過半数の得票を得た者を学部長第1候補者、第2位の得票を得た者を第2候補者とする。第2位が二人以上の時は年長者を第2候補者とする。
(4) 第2次選挙において有資格者の過半数の得票を得た者がない場合は、決選投票を行い、第1位の得票を得た者を第1候補者、第2位の得票を得た者を第2候補者とする。第2位が二人以上の時は年長者を第2候補者とする。
(5) 決選投票において第1位が2人以上のときは、年長者を第1候補者、年少者を第2候補者とする。
第7条 第1次選挙の期日は、第1次選挙の2週間前までに有資格者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
2 第2次選挙は、第1次選挙の投票日後直ちに有資格者に通知するとともにこれを公示し、30日以内に行わなければならない。
3 決選投票による選挙は、第2次選挙の投票日後直ちに有資格者に通知するとともにこれを公示し、30日以内に行わなければならない。
第8条 教授会は、選挙に関する事務を行うため学部長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会は、各学科から推薦された准教授又は講師の4人の委員をもって組織する。
第8条の2 選挙管理委員会は、次に掲げる時期に組織する。
(1) 第3条第1項第1号の場合は、任期満了の80日以前
(2) 第3条第1項第2号及び第3号の場合は、その事由が生じた日から10日以内
2 選挙管理委員の任期は、新学部長発令の日までとする。
(学部長候補者の推薦)
第9条 教授会は、選挙結果に基づき学部長候補者2人を学長に推薦する。その際に順位及び投票数を含む選挙結果を報告する。
(学部長の任期)
第10条 学部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学部長の次の学部長の任期は、1年とする。
2 静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する学部長候補者に含めることができる。
3 学部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は別に定める。
(規則の改正)
第12条 この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月19日)
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この規則は、昭和50年2月19日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成4年11月18日)
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この規則は、平成4年11月18日から施行する。
附 則(平成13年3月14日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、改正後の第10条第2項の規定は、平成14年11月14日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則)
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この規則は、平成19年7月4日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則第13号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月9日規則第47号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第66号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月7日規則第37号)
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この規則は、平成28年9月7日から施行する。
附 則(令和2年9月2日規則第11号)
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この規則は、令和2年9月2日から施行する。