○静岡大学高柳記念未来技術創造館規程
(平成20年5月21日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、静岡大学高柳記念未来技術創造館(以下「高柳記念館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 高柳記念館は、科学技術に関する社会の関心を高めるため、次の各号に掲げる利用に供するものとする。
(1) 高柳健次郎氏の偉業をたたえる事業
(2) 静岡大学の卒業生及び修了生の功績の顕彰
(3) 科学技術に関する講演会、交流会、企画展、イベント等の開催
(4) 市民、小中高生等の見学場所
(5) 産学官連携に関する交流スペース
(施設)
第3条 高柳記念館に次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 展示室(1F・2F)
(2) ラウンジ
(3) その他の共用施設
(管理運営)
第4条 高柳記念館に館長を置き、工学部長をもって充てる。
2 館長は、高柳記念館の管理運営を総括する。
(管理運営委員会)
第5条 高柳記念館の管理運営に関する重要事項を審議するため、静岡大学高柳記念未来技術創造館管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
2 管理運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 情報学部長
(3) 電子工学研究所長
(4) その他館長が必要と認める者
3 管理運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
4 委員長は、管理運営委員会を招集し、その議長となる。
(開館時間及び休館日)
第6条 高柳記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 高柳記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜が祝日となる場合はその翌日)
(2) 年末年始など館長が定める日
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、開館時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(保全義務等)
第7条 高柳記念館を利用する者は、建物、設備及び備品の保全に努めなければならない。
2 高柳記念館を利用する者が、故意又は過失により建物、設備又は備品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(庶務)
第8条 高柳記念館に関する庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、高柳記念館に関し必要な事項は、管理運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年5月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月19日規程第84号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月30日規則第13号)
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この規則は、令和7年7月30日から施行する。