○静岡大学高柳記念未来技術創造館使用要項
(平成20年5月21日要項第1号) |
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(目的)
第1条 この要項は、静岡大学高柳記念未来技術創造館(以下「高柳記念館」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(使用者)
第2条 高柳記念館を使用することができる者は、静岡大学の役員、教職員、学生、卒業生及び修了生並びに館長(静岡大学高柳記念未来技術創造館規程第4条第1項に定める館長をいう。以下同じ。)が認めた者とする。
(使用の手続及び期間)
第3条 高柳記念館の使用を希望する者は、使用責任者を定め、原則として使用日の2か月前から1週間前までの間に、別に定める使用許可願を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 高柳記念館は、時間単位で使用するものとし、1日を超えて継続して使用することはできない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。
3 館長は、第1項の申請を許可したときは、使用責任者に対し別に定める使用許可書を交付する。
4 前項の許可を受けた使用責任者は、高柳記念館の使用を中止する場合には、直ちに館長まで届け出なければならない。
(保全義務等)
第4条 高柳記念館を使用する者は、建物、設備及び備品の保全に努めなければならない。
2 高柳記念館を使用する者が、故意又は重大な過失により建物、設備又は備品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第5条 館長は、第3条第3項による許可を受けた使用者がこの要項に違反し、又は使用上の指示に従わない場合は、次の各号に掲げる措置を執ることができる。
[第3条第3項]
(1) 使用許可の取消
(2) 使用の停止
(3) 事後の使用の不許可
(庶務)
第6条 高柳記念館の使用に関する庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、高柳記念館の使用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この要項は、平成20年5月21日から実施し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。