○静岡大学特別支援教育内地留学生規則
(昭和51年6月16日)
改正
昭和53年1月10日
平成元年1月25日
平成4年3月19日
平成6年4月20日
平成19年3月14日規則(題名改正)
平成31年4月26日規則第71号
(趣旨)
第1条 本学における特別支援教育内地留学生の受入れ手続その他必要な事項については、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 特別支援教育内地留学生とは、特別支援学校の教員、小学校若しくは中学校の特別支援学級を担当する教員又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21第1項に定める特別の指導を担当する教員であって、本学において特別支援教育に関する研究を行う者をいう。
(許可)
第3条 特別支援教育内地留学生の受入れは、国立大学の長、都道府県教育委員会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)からの申請に基づき、教育学部の教授研究に支障のない範囲において、学長がこれを許可する。
(受入時期)
第4条 特別支援教育内地留学生を受け入れる時期は、学期の初めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(手続)
第5条 都道府県等が特別支援教育内地留学生を派遣しようとするときは、別記様式による申請書に履歴書及び健康診断書を添えて、学長に申請しなければならない。
(期間)
第6条 特別支援教育内地留学生の留学期間は、原則として1年又は6月とする。ただし、特別の事情があるときは、3月以上1年未満の範囲内の月数とすることができる。
2 前項の留学期間は、2会計年度にわたることはできない。
(授業料等)
第7条 特別支援教育内地留学生の授業料、検定料及び入学料は徴収しない。ただし、授業を履修し単位を修得しようとする場合には、科目等履修生として授業料を納付しなければならない。
(施設等の利用)
第8条 特別支援教育内地留学生は、許可を得て、研究題目に関連する授業を聴講し、実験実習を行い、又は図書館等の施設を利用することができる。
(研究の中止等)
第9条 病気その他の理由により研究を継続することが困難と認められる者に対しては、教育学部長の申出により、学長は、研究の中止等を命ずることができる。
(補則)
第10条 特別支援教育内地留学生は、本学の諸規則を守り、教育学部長等の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、昭和51年6月16日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年3月19日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月20日)
この規則は、平成6年4月20日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第71号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
別記様式
平成 年度特別支援教育内地留学生の派遣について(申請)