○静岡大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員規則
(昭和39年7月13日) |
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(趣旨)
第1条 本学において、私立学校、専修学校、公立高等専門学校又は公立大学等の教職員を私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として受け入れる場合の手続その他必要な事項については、この規則の定めるところによる。
(許可)
第2条 私学研修員の受入れは、私学研修員を派遣しようとする大学長の依頼に基づき、専修学校研修員の受入れは、専修学校研修員を派遣しようとする学校長の依頼に基づき、公立高等専門学校研修員の受入れは、公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき、公立大学研修員の受入れは、公立大学研修員を派遣しようとする大学長の依頼に基づき、教職員支援機構研修員の受入れは、独立行政法人教職員支援機構理事長の依頼に基づき、授業並びに研究に支障のない範囲において、当該学部又は附置研究所の教授会の議により、学長がこれを許可する。
(受入時期)
第3条 研修員を受け入れる時期は、学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(手続)
第4条 研修員を派遣しようとする者は、研修員の氏名、所属学校名、職名、研究題目、実験・非実験の別、研究計画、研究期間、受け入れる学部又は附置研究所名及び指導教員名を記載した申請書に、履歴書及び健康診断書を添えて学長に申請しなければならない。
(研究期間)
第5条 研修員の研究期間は1年以内とし、受入れを許可した日の属する年度内に研究を終了するものとする。
(研究料)
第6条 研究料は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とする。
2 前項の研究料は、3か月ごとに、3か月分に相当する額をその当初の月に納入しなければならない。
3 納付した研究料は、いかなる事情があっても返還しない。
(研究方法)
第7条 研修員は、本学において指導教員の指導のもとに施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
(証明書の交付)
第8条 研修員で研究を終了した者が願い出たときは、当該学部長又は附置研究所長(以下「学部長等」という。)の認定により、学長は修了証明書を交付することができる。
(研究の中止)
第9条 病気その他の理由により、研究を継続することが不適当と認められた者に対しては、学部長等の申出により、学長は研究の中止を命ずることができる。
(雑則)
第10条 研修員は、この規則に定めるもののほか、学部長等の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、昭和39年7月13日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月22日)
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この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月21日)
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この規則は、昭和49年5月21日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月21日)
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この規則は、昭和50年5月21日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和58年4月20日)
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この規則は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月20日)
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この規則は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月17日)
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この規則は、平成元年5月17日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月15日)
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この規則は、平成3年5月15日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年5月19日)
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この規則は、平成5年5月19日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年6月11日)
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この規則は、平成9年6月11日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規則)
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この規則は、平成16年7月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年10月2日規則)
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この規則は、平成18年10月2日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規則第107号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。