○静岡大学受託研究員規則
(昭和39年11月17日) |
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(趣旨)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 受託研究員制度は、我が国産業の進展に資するため、民間会社等の現職技術者及び研究者(次条において「現職技術者等」という。)に対し、本学における研究の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、「部局長」とは、各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構及び研究戦略機構の長をいう。
(資格)
第4条 受託研究員として受け入れることのできる者は、現職技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(許可)
第5条 受託研究員の受入れは、民間会社等の長の申請に基づき、教授会(学内共同教育研究施設にあっては当該施設の運営委員会等、イノベーション社会連携推進機構にあっては社会連携機構会議、国際連携推進機構にあっては国際連携推進機構会議、未来社会デザイン機構にあっては未来社会デザイン機構会議、研究戦略機構にあっては統括本部会議)の議を経て、部局長が許可する。
2 部局長は、前項の受入れを許可したときは、学長に報告するものとする。
(受入時期)
第6条 受託研究員を受け入れる時期は、学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(手続)
第7条 民間会社等の長が受託研究員を受託しようとするときは、別記様式による受託願書に履歴書、健康診断書及び推薦状各1部を添えて部局長に願い出なければならない。
[別記様式]
(区分及び研究期間)
第8条 受託研究員の区分及び研究期間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 研究期間は、受入れを許可された日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、研究期間満了後、研究を継続する必要があると認めるときは、民間会社等の長の願い出に基づき、研究期間の延長を許可することができる。
(研究料)
第9条 研究料は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とする。
2 受託研究員の受入れ許可された民間会社等の長は、指定の期間内に研究料を納付しなければならない。
3 既納の研究料は、これを還付しない。
4 別表の研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し又は研究期間を延長することとなる場合には、同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しない。
[別表]
(指導方法)
第10条 受託研究員に対しては、研究事項に応じ、指導教員を定め、大学院で行う程度の研究指導を行うものとする。
(証明書の交付)
第11条 受託研究員が願い出たときは、部局長は、その研究事項につき証明書を交付することができる。
(研究の中止)
第12条 病気その他の理由により、研究を継続することが不適当と認められる者に対しては、部局長は、研究の中止を命ずることができる。
附 則
この規則は、昭和39年11月17日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日)
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この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月22日)
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この規則は、昭和46年6月22日から施行する。
附 則(昭和50年4月16日)
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この規則は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和58年4月20日)
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この規則は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月20日)
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この規則は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年5月18日)
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1 この規則は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 静岡大学農業改良普及員受託研修生規則は、廃止する。
附 則(平成元年1月25日)
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この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年5月17日)
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この規則は、平成元年5月17日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月15日)
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この規則は、平成3年5月15日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年5月19日)
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この規則は、平成5年5月19日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月11日)
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この規則は、平成9年6月11日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年9月22日)
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この規則は、平成11年9月22日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
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この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成14年12月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第79号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第70号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第197号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 | 研究期間 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 |
短期 | 6か月以内 | |
農林水産省農林水産技術会議「農林水産省試験研究機関研究員の国内留学実施要項」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 |
短期 | 6か月以内 | |
農林水産省農林水産技術会議「流動研究員制度実施要領」による受託研究員 | 3か月以内 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員国内留学研修事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 | |
経済産業省工業技術院「工業技術院派遣研究員規程」による受託研究員 | 3か月以内 |