○静岡大学外国人学生規程
(昭和37年12月22日) |
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第1条 国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第68条第2項の規定に基づいて、この規程を定める。
第2条 外国人学生とは、日本の国籍を有しない者で、本学に入学を許可された者をいう。
第3条 外国人で、学部学生、研究生、科目等履修生、聴講生又は特別聴講学生として入学を志望する者(以下「入学志望者」という。)があるときは、当該学部教授会(地域創造学環については地域創造学環運営会議)(以下「教授会等」という。)の選考を経て、学長が入学を許可する。ただし、次の各号に掲げる事項については、国際連携推進機構会議の選考を経て、学長が入学を許可する。
(1) 科目等履修生の入学志望者のうち、日本語等の予備教育を受ける者及び大使館推薦による国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)
(2) 特別聴講学生の入学志望者のうち、アジア太平洋大学交流機構(UMAP: University Mobility in Asia and the Pacific)を基盤とするオンライン相互履修制度(SDGsオンライン協働学習プログラム)受講予定者
第4条 前条の学部学生、科目等履修生、聴講生又は特別聴講学生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
(2) 日本において、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
第5条 第3条の研究生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[第3条]
(1) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
(2) 日本において、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
第6条 入学の選考は一般入学志望者と同じ方法で行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、特別の選考を行うことができる。
(1) 第4条第1号又は第5条第1号に該当する者で前項により難い事情があると認めた場合
(2) その他学長が特に必要と認めた場合
第7条 前条第2項により入学を許可された学部学生については定員外とすることができる。
第8条 入学志望者は、所定の書類に所定の検定料を添え、当該学部長(地域創造学環については地域創造学環長)又は国際連携推進機構長(以下「学部長等」という。)を経て学長に願い出なければならない。
第9条 本学に編入学及び転入学を志望する者は、第6条から第8条までに規定するところに準じて取り扱うものとするほか、特に本学所定の一般教育科目、外国語科目、保健体育科目、基礎教育科目、専門教育科目等についての学力検査を行い、既に修得した科目単位を換算して、学長は相当年次に入学を許可することができる。
第10条 本学所定の課程を履修し、又は所定の単位を修得したときは、学長は学部長等の認定により学位記、修業証書又は証明書を授与することができる。
第11条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく、国費外国人留学生の検定料、入学料及び授業料はこれを徴収しない。
2 大学間交流協定等に特に定めがある場合又は学長が特に必要と認める場合は、外国人学生の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
第12条 学部長等は、教授会等又は国際連携推進機構会議の意見を聴いて、学長の承認により外国人学生に関する細則を定めることができる。
第13条 学則中学生に関する規定並びに研究生規程、科目等履修生規程、聴講生規程及び特別聴講学生規程は、外国人学生に準用する。
附 則
この規程は、昭和37年12月22日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日)
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この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年11月19日)
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この規程は、昭和41年11月19日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和58年5月25日)
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この規程は、昭和58年5月25日から施行する。
附 則(平成4年3月19日)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月16日)
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この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規程)
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この規程は、平成21年6月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月2日規程)
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この規程は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成22年7月21日規程)
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この規程は、平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月21日規程第38号)
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この規程は、平成27年10月21日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第84号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第220号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日規程第11号)
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この規程は、令和5年8月1日から施行する。