○静岡大学短期交流特別学部学生規程
(平成22年4月21日規則第10号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
令和2年3月18日規則第219号
(趣旨)
第1条 学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。
(対象となる学生)
第2条 短期交流特別学部学生(以下「特別学部学生」という。)の対象は、外国の大学の学部学生であり、所属する大学において、本学で短期に教育研究指導を受けることを認められている者とする。
(願出)
第3条 特別学部学生として本学における教育研究を志願する者は、所定の願書を、所属する大学を通じて本学学長に願い出なければならない。
(受入れ許可)
第4条 特別学部学生の受入れは、所属する大学からの願い出に基づき、受け入れる学部の教授会の意見を聴いて、学長が許可する。
(受入れ時期)
第5条 特別学部学生受入れ時期は、本学と所属する大学との協議の上、決定するものとする。
(受入れ期間)
第6条 特別学部学生の受入れ期間は、6か月未満とする。
(施設設備等の利用等)
第7条 特別学部学生は、教育研究を受ける上で必要な施設、設備等を無償で利用することができる。
2 実験及び実習に要する費用は、特別学部学生の負担とすることがある。
(保険等への加入)
第8条 特別学部学生は、日本国内において適用される学生教育研究災害傷害保険の付帯賠償責任保険に準ずる保険に加入しなければならない。
(規則等の遵守)
第9条 特別学部学生は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条 特別学部学生に係る検定料及び入学料は、納付を要しない。授業料の納付に関する取扱いは次の各号による。
(1) 本学と学生交流協定(部局間交流協定を含む。)を締結している大学であるときは、授業料の納付を要しない。
(2) 本学と学生交流協定(部局間交流協定を含む。)を締結している大学以外の学生であるときは、授業料を納付するものとし、その額は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定めるところによる。
(3) 特別学部学生の授業料は、受入れ予定期間に応じた月数に相当する額を、当該期間における当初の月の末日までに納付しなければならない。
(既納の授業料)
第11条 既納の授業料は、これを返還しない。
(経費等の負担)
第12条 特別学部学生の受入れに係る経費等は、当該部局等が負担するものとする。
(受入れ許可の取消し)
第13条 学長は、受入れを許可した学生が、特別学部学生として不適当と認められるときは、所属する大学の長と協議の上、受入れ許可を取消すことができる。
2 学長は、前項の受入れ許可の取消しを行おうとするときは、あらかじめ受け入れた学部の教授会の意見を聴くものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、特別学部学生の受入れに関し必要な事項は、国際連携推進機構会議の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第219号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。