○静岡大学特別聴講学生規程
(昭和49年7月17日) |
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第1条 学則第67条の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 特別聴講学生を志望する者は、所定の願書に授業科目名及び履修期間を記載し、所属する大学、短期大学又は高等専門学校の許可書を添えて、学部長、大学教育センター長又は国際連携推進機構長を経て学長に提出しなければならない。
第3条 特別聴講学生の入学の時期は、学期の初めとする。
第4条 特別聴講学生の授業料は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額として、在学予定期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる特別聴講学生の授業料は、徴収しない。
(1) 国立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生
(2) 大学間相互単位互換協定に基づき、授業料を不徴収とされた公立又は私立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生
(3) 大学間交流協定等に基づき、授業料等を不徴収とする外国人留学生
(4) アジア太平洋大学交流機構(UMAP:University Mobility in Asia and the Pacific)を基盤とするオンライン相互履修制度(SDGsオンライン協働学習プログラム)受講学生
2 特別聴講学生の検定料及び入学料は、徴収しない。
第5条 納付した授業料は、いかなる事情があっても返還しない。
第6条 特別聴講学生は、履修した授業科目につき、試験を受け、単位を修得するものとする。
附 則
この規程は、昭和49年7月17日から施行する。
附 則(昭和51年4月21日)
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この規程は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月17日)
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この規程は、平成3年7月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年5月20日)
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この規程は、平成4年5月20日から施行する。
附 則(平成7年6月21日)
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この規程は、平成7年6月21日から施行する。
附 則(平成7年10月18日)抄
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1 この規則は、平成7年10月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成9年3月13日)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月2日規程)
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この規程は、平成18年10月2日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成26年9月17日規程第29号)
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この規程は、平成26年9月17日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日規程第121号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第218号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日規程第11号)
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この規程は、令和5年8月1日から施行する。