○静岡大学聴講生規程
(昭和26年3月7日) |
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第1条 学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。
第2条 聴講生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
第3条 聴講生を志望する者は、入学願書に検定料及び所定の書類を添えて、学部長を経て学長に提出しなければならない。
第4条 前条の入学志望者については、別に定めるところにより選考を行う。
第5条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
第6条 授業料、入学料及び検定料の額は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とする。
2 授業料は、その年度内の聴講予定期間に応じ6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期間分に相当する額とする。
3 特殊教育内地留学生及び現職教育のため任命権者の命により派遣された教員等が併せて聴講生として入学する場合は授業料、入学料及び検定料は徴収しない。
第7条 納付した授業料、入学料及び検定料は、いかなる事情があっても還付しない。
第8条 聴講生に適しないと認めた者は、教授会の議に基づき学部長の申請により、学長がこれを除籍する。
附 則
この規程は、昭和26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は、昭和27年1月16日から施行する。
附 則
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この改正規程は、昭和33年4月1日から実施する。
附 則
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1 この改正規程は、昭和37年5月29日から施行する。
2 この規程施行の際、現に入学している者の授業料については、なお従前の例によることができる。
附 則(昭和38年5月6日)
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この改正規程は、昭和38年5月6日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年10月1日)
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この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年10月24日)
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この規則は、昭和38年11月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月17日)
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この規程は、昭和40年7月17日から施行する。
附 則(昭和41年5月13日)
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1 この規程は、昭和41年5月13日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度に入学する者に係る検定料の額は、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和41年11月19日)
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この規程は、昭和41年11月19日から施行する。
附 則(昭和47年4月21日)
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1 この規程は、昭和47年4月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年度の入学に係る検定料の額及び昭和47年度の入学者に係る入学料の額は、この規程による改正後の第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和47年度の入学者に係る昭和47年度の授業料の額は、この規程による改正後の第5条の規定にかかわらず、前学期にあっては1単位に相当する授業について400円とし、後学期にあっては1単位に相当する授業について1,200円とする。ただし、単位の修得に当たって前学期及び後学期を通して履修を必要とする授業科目に係る1単位に相当する授業料の額は、前学期及び後学期のそれぞれ1単位に相当する授業料の額の2分の1に相当する額を合わせた額とする。
附 則(昭和50年4月1日)
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1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度の入学に係る検定料の額は、この規程による改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和51年4月21日)
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この規程は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和54年10月23日)
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この規程は、昭和54年10月23日から施行する。
附 則(平成3年7月17日)
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この規程は、平成3年7月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年3月19日)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月18日)抄
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1 この規則は、平成7年10月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。