○静岡大学研究生規程
(昭和33年5月14日)
改正
昭和37年5月29日
昭和38年5月6日
昭和38年10月1日
昭和38年10月24日
昭和40年9月13日
昭和41年5月13日
昭和41年11月19日
昭和47年4月21日
昭和50年4月1日
昭和51年4月21日
昭和53年1月10日
昭和54年10月23日
平成3年7月17日
平成16年4月1日規程
第1条 学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。
第2条 研究生を志望する者は、所定の願書に、研究事項を記載し、履歴書を添えて、学部長又は附置研究所長を経て、学長に提出しなければならない。
2 研究生を志望する者が、現職教育のため任命権者の命により派遣される教員等であるときは、前項に定める書類のほか、当該任命権者の派遣委託書を提出しなければならない。
第3条 研究生の入学の時期は、学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第4条 研究生の選考は、当該学部又は附置研究所において行う。
第5条 授業料は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とし、在学予定期間に応じ6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期間分に相当する額とする。
第6条 研究生を志望する者は、検定料として、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額を納めなければならない。
第7条 研究生の入学選考に合格した者は、入学料として国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額を納めなければならない。
第7条の2 現職教育のため任命権者の命により派遣される教員等については、前3条の規定にかかわらず、授業料、入学料及び検定料は徴収しない。
第8条 納付した授業料、入学料及び検定料は、いかなる事情があっても還付しない。
第9条 研究生は、中途で退学しようとするときは、その旨を学部長又は附置研究所長に願い出て、学長の許可を受けなければならない。
第10条 研究生に適しないと認めた者は、教授会の議に基づき、学部長又は附置研究所長の申請により、学長がこれを除籍する。
附 則
この規程は、昭和33年4月1日から実施する。
附 則(昭和37年5月29日)
1 この規程は、昭和37年5月29日から施行する。
2 この規程施行の際、現に入学している者の授業料については、なお、従前の例によることができる。
附 則(昭和38年5月6日)
1 この改正規程は、昭和38年5月6日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この改正規程施行の際、現に在学し研究期間が昭和37年度から昭和38年度にわたり1年間許可された者に対しては、なお従前の授業料の額を徴収する。
附 則(昭和38年10月1日)
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年10月24日)
この規則は、昭和38年11月1日から施行する。
附 則(昭和40年9月13日)
この規程は、昭和40年9月13日から施行する。
附 則(昭和41年5月13日)
1 この規程は、昭和41年5月13日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度に入学する者に係る検定料の額は、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和41年11月19日)
この規程は、昭和41年11月19日から施行する。
附 則(昭和47年4月21日)
1 この規程は、昭和47年4月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年度の入学に係る検定料の額及び昭和47年度の入学者に係る入学料の額は、この規程による改正後の第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和47年度の入学者に係る昭和47年度の授業料の額は、この規程による改正後の第5条の規定にかかわらず、前学期にあっては月額800円とし、後学期にあっては月額2,400円とする。
附 則(昭和50年4月1日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度の入学に係る検定料の額は、この規程による改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和51年4月21日)
この規程は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和54年10月23日)
この規程は、昭和54年10月23日から施行する。
附 則(平成3年7月17日)
この規程は、平成3年7月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。