○長期にわたる教育課程の履修に関する規程
(平成16年2月18日規程第398号)
改正
平成18年2月15日規程
平成21年3月18日規程
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第81号
平成28年12月21日規程第54号
平成31年3月19日規程第77号
平成31年4月26日規程第66号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年2月15日規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定。以下「学則」という。)第37条及び静岡大学大学院規則(昭和39年4月27日制定。以下「規則」という。)第11条の2に規定する長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)について必要な事項を定める。
(申請の資格)
第2条 長期履修を申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有している者
(2) その他長期履修を必要とする事由があると認められる者
(申請手続等)
第3条 長期履修を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を、長期履修の許可を受けようとする学年開始の1か月前まで(入学予定者にあっては、別に定める日)に所属の学部長(地域創造学環については地域創造学環長)、研究科長又は研究院長を経て学長に提出しなければならない。ただし、卒業又は課程を修了する予定の学年時における申請はできない。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1)
(2) 理由書(別紙様式2)
(3) 履修計画書(履修計画・研究計画)(別紙様式3)
(4) 在職証明書(在職者のみ)
(5) その他必要とする書類
(許可)
第4条 長期履修の許可等は、当該教授会(地域創造学環については地域創造学環運営会議)(以下「教授会等」という。)の意見を聴いて、学長が行う。
2 長期履修を許可した場合は、長期履修学生許可書(別紙様式4)により通知するものとする。
(授業料)
第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の授業料は、別に定める。
(長期履修の期間)
第6条 長期履修できる期間は、1年を単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入学者のうち、長期履修学生として認められた者については、学則第28条に定める修業年限及び規則第8条に定める標準修業年限の2倍に相当する年数を限度とする。
(2) 在学途中から長期履修学生として認められた者の長期履修期間は、未修学年数の2倍に相当する年数を限度とする。
(長期履修学生の在学期間)
第7条 学則第4条及び第4条の2に定める学部及び地域創造学環にあっては、長期履修学生の在学期間は、12年を超えることができない。ただし、在学途中から長期履修学生になった者は、第6条第2号の長期履修期間に既在学年数及び4年を加えた年数を超えることはできない。
2 規則第4条第1項に定める修士課程及び教育学研究科専門職学位課程にあっては、長期履修学生の在学期間は6年を、博士課程にあっては、9年を超えることができない。ただし、在学途中から長期履修学生になった者は、第6条第2号の長期履修期間に、修士課程及び教育学研究科専門職学位課程にあっては既在学年数及び2年を、博士課程にあっては既在学年数及び3年を加えた年数を超えることはできない。
(在学期間の変更)
第8条 長期履修学生が、在学期間の延長又は短縮を希望する場合は、次の各号に掲げる書類を、許可を受けようとする学年開始の1か月前までに当該教授会等の意見を聴いて、学長に提出しなければならない。ただし、長期履修学生の在学期間の変更は1回限りとし、卒業又は課程を修了する予定の学年時における延長の申し出はできない。
(1) 長期履修学生在学期間変更願(別紙様式5)
(2) その他必要とする書類
(履修登録単位数の上限)
第9条 長期履修学生(学部学生に限る。)の授業科目の履修登録単位数の上限は、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則(平成24年11月21日制定)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、静岡大学全学教務委員会及び静岡大学大学院教務・入試委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規程)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に長期履修学生として認められた者については、この規程による改正後の第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第81号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日規程第54号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に長期履修学生として認められた者については、この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日規程第77号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第66号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式