○静岡大学共同研究取扱規則
(昭和60年3月20日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(共同研究の原則)
第2条 共同研究は、学問の自由を基本とし、本学の目的及び使命に則り、その成果は、学術研究の向上発展及び社会貢献に資するものでなければならない。
2 共同研究は、本学の教育・研究上有意義であり、教育・研究に支障を生じるおそれがない場合に受け入れるものとする。
(定義)
第3条 この規則において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学において、会社法(平成17年法律第85号)に基づき設立された株式会社等の民間企業、特殊法人並びに民法(明治29年法律第89号)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された法人等の民間機関(以下「民間機関等」という。)から研究者、研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
(2) 本学及び民間機関等が共通の課題について分担して行う研究で、本学において、研究経費等を受け入れて行う研究
(3) 本学が、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、大学共同利用機関法人等(以下「公共機関等」という。)と共通の課題について分担して行う研究
2 この規則において「民間等共同研究員」とは、民間機関等において現に研究業務に従事しており、共同研究のため在職のまま本学に派遣される者をいう。
3 この規則において「部局等」とは、各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室及び未来創成本部をいう。
4 この規則において、「共同研究機関等」とは、民間機関等及び公共機関等をいう。
5 この規則において、「発明等」とは、共同研究により創出された研究成果であって、国立大学法人静岡大学職務発明規則第2条第1号に規定するものをいう。
(共同研究の申込み・受付)
第4条 共同研究の申込みをしようとする共同研究機関等は、別に定める共同研究申込書(以下「申込書」という。)及び民間等共同研究員調書(以下「調書」という。)をイノベーション社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)に提出するものとする。ただし、民間等共同研究員を派遣しないときは、調書の提出は要しない。
2 前項の申込みの受付窓口は、学術情報部産学連携支援課とする。
(共同研究の受入れ)
第5条 機構長は、共同研究機関等から申込書及び調書を受理したときは、共同研究を担当することになる本学の教員に対して別に定める共同研究申請書の提出を求め、当該共同研究の受入れその他共同研究の実施に必要な事項について審査するためにイノベーション社会連携推進機構産学連携推進部門に審査させるものとする。
2 機構長は、特に必要と認めるときは、共同研究受入審査会を設置し、前項に規定する審査において、イノベーション社会連携推進機構産学連携推進部門に代えて共同研究受入審査会に審査させることができる。
3 機構長は、審査の結果を踏まえ、当該共同研究を受入れることが適当であると認めたときは、学長に受入れの申請をするものとする。
(共同研究受入審査会)
第6条 機構長が前条第2項の規定に基づき設置する共同研究受入審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 機構長
(3) 共同研究を担当することになる本学の教員が主担当とする部局等の長
(4) 次項に規定する委員長が必要と認める者
2 共同研究受入審査会に委員長を置き、前項第2号の委員をもって充てる。
3 委員長は、共同研究受入審査会の職務を総括し、共同研究の受入れその他共同研究の実施に必要な事項の審査に係る手順及び項目を共同研究受入審査会ごとに定める。
4 委員長は、特に必要と認めるときは、共同研究を担当することになる本学の教員を共同研究受入審査会に出席させ、意見を述べさせることができるものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、第5条第3項の申請に基づき、共同研究の受入れを決定したときは、共同研究機関等と共同研究の契約を締結する。
[第5条第3項]
2 学長は、契約を締結したときは、その旨を機構長及び部局等の長に通知するものとする。
(研究料)
第8条 民間等共同研究員に係る研究料(消費税相当額含む。)は、別に定める国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とし、月割り計算は行わない。
2 研究料は、共同研究契約を締結した後、直ちに徴収するものとする。
3 同一会計年度内において、研究期間を延長することとした場合には、同一の民間等共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しない。
4 徴収した研究料は、返還しない。
(共同研究に要する経費)
第9条 本学は、本学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等の一部を負担する。
2 民間機関等は、共同研究遂行のために、前項により本学が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「一般管理費」という。)を負担する。ただし、本学は、必要に応じ、予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。
3 前項の一般管理費は、本学が算定して定める額とし、直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。 ただし、直接経費の額が50 万円に満たない場合は10万円とする。なお、競争的資金等を原資とする共同研究の場合には、前段に定めた額と異なる額とすることができる。
4 前3項に加え、民間機関等における研究に要する経費等は、民間機関等の負担とする。
(設備等の取扱い等)
第10条 前条第2項により研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属する。
2 前条第5項により研究の必要上、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属する。
3 本学において行う共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等から、共同研究に要する経費のほか、その所有に係る設備を無償で受入れることができる。
4 前項の設備の受入れに当たって必要となる搬入、搬出のための経費は、民間機関等が負担する。
5 本学の教員は、共同研究の遂行上必要な場合には、当該共同研究の相手方である共同研究機関等の施設において研究を行うことができる。この場合において、研究用務のための出張として取り扱うものとする。
(民間等共同研究員の責務)
第11条 民間等共同研究員は、本学の学則を遵守するとともに、機構長又は所属する部局等の長の指示に従わなければならない。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第12条 機構長は、天災その他やむを得ない事由があるときは、共同研究機関等と協議の上、学長の承認を得て共同研究を中止し、又は期間を延長することができる。
2 前項により共同研究を中止した場合において、民間機関等が負担した直接経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を民間機関等に返還することができる。
(共同研究の完了報告)
第13条 共同研究を担当した本学の教員は、共同研究が完了したときは、別に定める報告書を機構長に提出しなければならない。
2 機構長は、前項の報告を受けたときは、学長に報告しなければならない。
3 学長は、第1項の報告書を取りまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第14条 共同研究による研究成果は、原則として速やかに公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、機構長は共同研究機関等と協議の上、適切に定めるものとし、その旨を学長に報告する。
(特許出願)
第15条 学長又は共同研究機関等は、共同研究の結果、本学の教員と共同研究機関等の研究者が独自に発明を行い、かつ、特許出願を行おうとするときは、あらかじめ、当該発明等を独自に行ったことについて、それぞれ相手方の同意を得るものとする。
2 学長及び共同研究機関等は、共同研究の結果、本学の教員と共同研究機関等研究者が共同して発明を行い、かつ、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、本学が共同研究機関等から特許を受ける権利を承継したときは、学長が単独で出願するものとする。この場合において、必要に応じ、外部の専門家を活用するなど柔軟かつ迅速な対応に努めるものとする。
3 学長は、前項本文の規定に基づき共同出願契約を締結するときは、合意予定の持分案について、あらかじめ静岡大学職務発明規則第18条に規定する発明審査委員会に諮るものとする。
4 学長は、第2項本文の規定に基づき民間機関等と共同出願を行うに当たり、原則としてその出願に要する出願費、特許料等(以下「出願費」という。)の全額負担を民間機関等に求めるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、民間機関等が出願費の全額負担をしない旨の申し出があったときは、当該特許権等の持分割合、実施条件、経済的状況等を総合的に判断し、本学及び民間機関等の協議に基づき出願費の負担割合を決定するものとする。
(特許権等の優先的実施)
第16条 学長は、共同研究の結果生じた発明について、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(この条において「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者が希望した場合に限り、出願したときから相当の期間を定めて優先的に実施させることができるものとする。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明等について、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(この条において「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の同意を得て、民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し、出願したときから相当の期間を定めて優先的に実施させることができるものとする。
3 前2項における優先的実施期間は必要に応じて更新することができるものとする。ただし、更新する場合の取扱いに当たって、公共性・公平性を著しく損なわない取扱いとすることとする。
4 学長は、第1項の場合において、民間機関等又は民間機関等の指定する者が本学が承継した特許権等を、第2項の場合において、民間機関等の指定する者又は学長の指定する者が共有に係る特許権等を、それぞれ優先的実施の期間中、一定期間(学長と民間機関等が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由なく実施しないとき、民間機関等及び民間機関等の指定する者の意見を聴取の上、民間機関等、民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
5 学長は、第1項、第2項又は第4項により、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき、又は、共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約を締結し、実施料を徴収するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、民間機関等から実施料の徴収が困難なときは、別に譲渡契約を締結し、相手方に有償譲渡できるものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条 前2条の規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利の取扱いについて準用する。
(秘密の保持)
第18条 学長及び共同研究機関等は、共同研究契約の締結に当たり、相手方から提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨を定めることができるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、機構長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附 則(平成元年6月21日)
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この規則は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年4月12日)
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この規則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成3年7月17日)
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この規程は、平成3年7月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成7年3月15日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月11日)
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この規則は、平成9年6月11日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年2月18日)
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この規則は、平成10年2月18日から施行する。
附 則(平成13年3月21日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成14年11月20日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成15年1月15日から施行し、平成14年12月18日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規則)
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この規則は、平成19年1月17日から施行する。
附 則(平成19年11月21日規則)
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1 この規則は、平成19年11月12日から施行する。
2 静岡大学共同研究取扱規則に関する申合せ事項(昭和60年3月20日)は、廃止する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第51号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
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この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第76号)
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この規則は、平成27年2月18日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日規則第34号)
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この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第82号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第203号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。