○静岡大学自主防災規則
(昭和54年9月19日) |
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(目的)
第1条 この規則は、地震その他の異常な現象により生ずる被害(以下「災害」という。)を未然に防止し、及び軽減する(以下「防災」という。)ため、静岡大学(以下「本学」という。)における防災に関する組織及び教育・訓練等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、本部(事務局、静岡地区に位置する学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構(静岡地区)、国際連携推進機構、未来創成本部及び保健センターをいう。以下この条において同じ。)、附属図書館、学部(工学部にあってはイノベーション社会連携推進機構(浜松地区)を含む。以下同じ。)、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所及び教育学部附属学校園をいう。
2 この規則において「部局長」とは、前項に規定する部局の長(本部にあっては事務局長)をいう。
(設置)
第3条 本学に、静岡大学防災対策委員会(以下「防災対策委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 防災対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 第21条の2第2項の規定により指名された理事又は副学長
(3) 副学長(リスク管理担当)
(4) 副学長(学生支援担当)
(5) 情報基盤センターを主担当とする教員 1人
(6) 防災総合センターを主担当とする教員 1人
(7) 事務長及び浜松総務課長
(8) 総務部長
(9) 学務部長
(10) 静岡大学防火管理規則第3条の2第1項第1号の規定により選任された静岡キャンパスにおける防災管理者(以下「静岡キャンパスにおける防災管理者」という。)
(11) 静岡大学防火管理規則第3条の2第1項第1号の規定により選任された浜松キャンパスにおける防災管理者(以下「浜松キャンパスにおける防災管理者」という。)
(12) その他防災対策委員会が必要と認める者
2 前項第5号及び第6号までの委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 防災対策委員会は、防災に関する全学的な施策等を審議するとともに、地域防災計画等による防災対策諸活動の円滑な実施及び防災に関する部局間の連絡・調整を図るものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 防災対策委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、議長となる。
3 防災対策委員会に副委員長を置き、第4条第1項第2号の委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 防災対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 防災対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 防災対策委員会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(教職員の協力)
第8条 本学教職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、相互に協力して事態に対処しなければならない。
(防災教育及び防災訓練)
第9条 部局長は、当該部局の教職員・学生・生徒等に対し、防災上必要な教育を実施し、かつ、初期消火、情報の収集・伝達その他必要な防災上の訓練を実施しなければならない。
2 部局長は、当該部局の教職員の災害及び防災に関する知識及び技術の向上を図るため、関係資料の作成・配布及び研修等を行わなければならない。
(防災管理の組織及び編成基準)
第10条 部局長は、防災に関する管理の徹底を期するため、当該部局における防災管理の組織を明らかにしておかなければならない。
2 前項の防災管理の組織は、静岡大学防火管理規則第5条第1項の規定による防火管理の組織をもって充てることができるものとし、その編成及び任務の基準は、別表1のとおりとする。
(施設・設備等の点検・整備)
第11条 部局長は、災害から教職員・学生・生徒等を防護し、及び施設・設備等の被害を防止・軽減するため、国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程第22条に規定する安全衛生管理委員会(以下「安全衛生管理委員会」という。)と協力しながら安全点検を実施し、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
[第22条]
(化学薬品及び放射性物質等による被害の予防)
第12条 化学薬品、放射性物質その他の危険物を取り扱う部局の長は、関係職員に対し、安全衛生管理委員会と協力しながら、これらの危険物を関係法令等に従って適切に取り扱うよう指導するとともに、災害発生時においても安全が確保されるよう適切な予防措置を講じなければならない。
(自主防災隊の設置及び編成基準)
第13条 部局長は、災害発生時の被害を最小限度にとどめるため、当該部局に自主防災隊(以下「防災隊」という。)を設置するものとする。
2 防災隊は、静岡大学防火管理規則第5条第2項の規定による自衛消防隊(以下「消防隊」という。)の教職員を兼務させることができるものとし、その編成及び任務の基準は、別表2のとおりとする。
3 附属の教育研究施設等を有する部局においては、前項の基準に基づく防災隊のほか、当該教育研究施設等の所在地及び規模等に応じ、防災隊分隊又は通報連絡のための組織を設けることができる。
(防災隊の訓練)
第14条 部局長は、当該部局における防災隊の活動について、定期的に実地訓練等を行い、常に災害に対する備えをしておかなければならない。
(防災隊の出動)
第15条 部局長は、災害発生時には、その状況を判断して当該部局における防災隊の出動を命じ、事態に迅速に対処しなければならない。
2 防災隊の構成員は、所定の労働時間外に本学に重大な災害が発生した場合において本学との連絡が不可能となったときは、速やかに出勤するよう努めなければならない。
(防災隊の相互協力)
第16条 各防災隊は、必要に応じ相互に協力して事態に対処しなければならない。
(対策本部の設置)
第17条 学長は、重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、静岡大学非常災害対策本部(以下「対策本部」という。)を直ちに設置する。
2 前項の場合において、学長が対策本部を直ちに設置できないときは、理事又は副学長(第21条の2第2項の規定により指名された理事又は副学長を除く。)が対策本部を直ちに設置する。この場合において、対策本部を設置する者は、あらかじめ学長が定める順位によるものとする。
(対策本部の構成)
第18条 対策本部は、静岡大学非常災害対策本部長(以下「本部長」という。)、静岡大学非常災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び静岡大学非常災害対策本部員(以下「本部員」という。)並びに次の組織をもって構成する。
(1) 情報連絡班
(2) 学生対策班
(3) 施設対策班
(4) 救急衛生対策班
(5) 設営給食班
(6) 広報・記録班
2 本部長は、学長をもって充てる。
3 副本部長は、理事(第21条の2第2項の規定により指名された理事を除く。)をもって充てる。
4 本部員は、副学長(第21条の2第2項の規定により指名された副学長を除く。)、防災総合センター教員(1名)及び静岡キャンパスにおける防災管理者をもって充てる。
5 第1項各号の組織に、責任者、主査及び担当者を置き、防災対策委員会が別に定める者をもって充てる。
(本部長等の任務)
第18条の2 本部長は、対策本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき又は本部長に事故あるときは、本部長の職務を代行する。この場合において、本部長の職務を代行する者は、あらかじめ学長が定める順位によるものとする。
3 本部員は、本部長が指示する業務を行い、本部長及び副本部長が不在のとき又は本部長及び副本部長に事故あるときは、本部長の職務を代行する。この場合において、本部長の職務を代行する者は、あらかじめ学長が定める順位によるものとする。ただし、静岡キャンパスにおける防災管理者たる本部員は、本部長の職務を代行しない。
4 前条第1項各号の組織の責任者、主査及び担当者は、防災対策委員会が別に定める業務を行う。
(対策本部の構成員の招集等)
第19条 学長は、対策本部を設置したときは、直ちに対策本部の構成員を招集するものとする。
2 所定の労働時間内に災害が発生した場合は、対策本部の構成員は、対策本部の設置の有無が判明するまで待機するものとする。
3 各防災隊は、対策本部が設置されたときは本部長の指揮下に入るものとし、各防災隊長は、直ちに副隊長又はこれに相当する者等で事務長等の職にある者を対策本部との連絡責任者として定め、本部長に報告しなければならない。
(連絡責任者の任務)
第20条 前条第3項の連絡責任者は、対策本部からの情報、命令又は指示を受けたときは、速やかにこれを防災隊長に伝達する等の必要な措置を講ずるとともに、当該部局における被害状況及び応急対策推進状況等を逐次対策本部に報告しなければならない。
(浜松地区連絡本部の設置)
第21条 本部長は、重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じて浜松地区に静岡大学浜松地区非常災害対策連絡本部(以下「浜松地区連絡本部」という。)を設置する。
2 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、直ちに事態に対処しなければならないときは、前項の規定にかかわらず、次条第2項から第4項までの規定により指名された理事、副学長及び教員は、浜松地区連絡本部を設置することができる。この場合において、浜松地区連絡本部を設置する者は、あらかじめ学長が定める順位によるものとする。
3 前項の規定により浜松地区連絡本部を設置した者は、浜松地区連絡本部を設置した旨を速やかに学長に報告しなければならない。
4 浜松地区連絡本部は、情報学部、工学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、電子工学研究所、附属浜松中学校及び附属浜松小学校を統括・調整するものとする。
5 浜松地区連絡本部については、前2条の規定を準用するものとする。
(浜松地区連絡本部の構成)
第21条の2 浜松地区連絡本部は、静岡大学浜松地区非常災害対策連絡本部長(以下「連絡本部長」という。)、静岡大学浜松地区非常災害対策連絡副本部長(以下「連絡副本部長」という。)及び静岡大学浜松地区非常災害対策連絡本部員(以下「連絡本部員」という。)並びに次の組織をもって構成する。
(1) 浜松地区情報連絡班
(2) 浜松地区学生対策班
(3) 浜松地区施設対策班
(4) 浜松地区救急衛生対策班
(5) 浜松地区設営給食班
(6) 浜松地区記録班
2 連絡本部長は、あらかじめ学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 連絡副本部長は、あらかじめ学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
4 連絡本部員は、あらかじめ学長が指名する教員及び浜松キャンパスにおける防災管理者をもって充てる。
5 第1項各号の組織に、責任者、主査及び担当者を置き、防災対策委員会が別に定める者をもって充てる。
(連絡本部長等の任務)
第21条の3 連絡本部長は、浜松地区連絡本部を統括する。
2 連絡副本部長は、連絡本部長を補佐し、連絡本部長が不在のとき又は連絡本部長に事故あるときは、連絡本部長の職務を代行する。この場合において、連絡本部長の職務を代行する者は、あらかじめ学長が定める順位によるものとする。
3 連絡本部員は、連絡本部長が指示する業務を行い、連絡本部長及び連絡副本部長が不在のとき又は連絡本部長及び連絡副本部長に事故あるときは、連絡本部長の職務を代行する。この場合において、連絡本部長の職務を代行する者は、あらかじめ学長が定める順位によるものとする。ただし、浜松キャンパスにおける防災管理者たる連絡本部員は、連絡本部長の職務を代行しない。
4 前条第1項各号の組織の責任者、主査及び担当者は、防災対策委員会が別に定める業務を行う。
(避難)
第22条 本部長は、教職員・学生・生徒等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には、それらの者の全部又は一部に避難を命ずるものとする。
2 前項に定める場合のほか、各防災隊長は、当該部局において緊急を要すると判断したときは、前項と同様の措置をとるものとする。
3 避難の際は、電気・ガスその他危険物等に必要な安全措置を講ずるものとする。
(庶務)
第23条 防災対策委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第24条 部局長は、この規則の実施に関し必要な事項を定めたときは、学長に報告するものとする。
第25条 この規則に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、防災対策委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和54年9月19日から施行する。
2 大学院電子科学研究科における第6条第1項の防災管理の組織及び第9条第1項の防災隊は、第6条第2項前段及び第9条第2項前段の規定にかかわらず、電子科学研究科長が情報学部長、工学部長及び電子工学研究所長と協議の上、それぞれの部局に属する職員のうちから氏名を特定して構成するものとする。
附 則(平成元年6月21日)
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この規則は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成7年4月25日)
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この規則は、平成7年4月25日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年10月18日)
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この規則は、平成7年10月18日から施行する。
附 則(平成9年4月16日)
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この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成11年3月31日までの間において規則で別に定める日から施行する。
(1) 第32条中静岡大学自主防災規則別表3の改正規定。ただし、学生等対策班の項に係る改正規定を除く。
平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
(1) 静岡大学自主防災規則第2条
附 則(平成12年3月15日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月21日)
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この規則は、平成12年6月21日から施行する。
附 則(平成13年3月21日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
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この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
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1 この規則は、平成14年10月16日から施行する。
2 この規則施行後の最初の委員会の第3条の3第1項第2号の委員の任期は、第3条の3第2項の規定にかかわらず、委員のうち2分の1の委員の任期は、平成15年3月31日までとし、残余の委員の任期は平成16年3月31日までとする。
附 則(平成16年3月10日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規則第17号)
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この規則は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規則第17号)
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この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第5号)
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この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月27日規則第53号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日規則第2号)
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この規則は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表2
自主防災隊編成基準
構成 | 任務 | |
隊長 | 消防隊長を充てる。 | 隊の総括を行う。 |
副隊長 | 消防副隊長を充てる。 | 隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その任務を行う。 |
通報連絡班 | 消防隊通報連絡班に相当する組織等を充てる。 | 対策本部又は事務局関係部署への報告・連絡を行うとともに被害状況の調査等に当たる。 |
避難誘導班 | 消防隊避難誘導班に相当する組織等を充てる。 | 避難者の避難誘導に当たる。 |
消火班 | 消防隊消火班に相当する組織等を充てる。 | 初期消火に当たる。 |
工作班 | 消防隊工作班に相当する組織等を充てる。 | 電気・ガス等危険物の安全措置その他必要に応じ消火班の活動を容易にするための各種工作に当たる。 |
警戒班 | 消防隊警戒班に相当する組織等を充てる。 | 重要物件の確保その他警備・警戒に当たる。その他必要に応じ公設消防隊の誘導に当たる。 |
救護班 | 消防隊救護班に相当する組織等を充てる。 | 負傷者の救急・救護措置に当たる。 |
設営班 | 消防隊各班を適宜充てるほか、その他所属教職員を充てる。 | 避難所の設営・管理に当たる。 |
情報収集班 | 消防隊各班を適宜充てるほか、その他所属教職員を充てる。 | 教職員・学生・生徒等の安否確認、関係機関の情報収集に当たる。 |
給食班 | 消防隊各班を適宜充てるほか、その他所属教職員を充てる。 | 避難に際しての給食活動に当たる。 |
調整班 | 消防隊各班を適宜充てるほか、その他所属教職員を充てる。 | 避難に際しての関係諸機関・団体等との調整に当たる。 |
放射線班 | 消防隊放射線班に相当する組織等を充てる。 | 放射性の汚染に対する予防その他の措置に当たる。 |