○静岡大学研究費等管理規則
(平成19年10月17日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における研究費等の運営・管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、研究費等の運営・管理の体制の整備及び充実について必要な事項を定め、当該事務処理を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員等」とは、国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条第1項、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条第1項及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条第1項に規定する者並びに本学の施設設備を使用し、学術研究活動を行うことを認められた者をいう。
2 この規則において「研究費等」とは、運営費交付金、寄附金、補助金、委託費等を財源として本学で扱う全ての経費をいう。
3 この規則において「不正」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 業者等と虚偽の取引を行い、本学に物品購入代金等を請求させること。
(2) 実体を伴わない旅費、謝金及び給与を請求すること。
(3) 法令、研究費等を交付又は配分する機関(以下「関係機関」という。)の規則若しくは本学の規則に違反して研究費等を使用すること。
4 この規則において「コンプライアンス教育」とは、研究費等の管理に伴う責任及び使用ルール並びに不正防止対策に関する方針等を理解させ、研究費等の不正を防止するために実施する教職員等への教育をいう。
5 この規則において「啓発活動」とは、不正を起こさせない組織風土を形成するために、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する教職員等への諸活動をいう。
6 この規則において「部局」とは、各学部(教育学部にあっては附属学校園を含む。)、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、キャンパスミュージアム、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
7 この規則において「最高管理責任者」とは、本学全体を総括し、研究費等の運営・管理について最終責任を負う者をいい、学長をもって充てる。
8 この規則において「統括管理責任者」とは、最高管理責任者を補佐し、研究費等の運営・管理について、本学全体を統括する実質的な責任及び権限を有する者をいい、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
9 この規則において「部局責任者」とは、部局における研究費等の運営・管理について実質的な責任及び権限を有する者をいい、部局の長をもって充てる。
(適用範囲)
第3条 研究費等の運営・管理については、法令、関係機関により特段の定めがあるもの又は学内で他の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。
(教職員等の責任)
第4条 教職員等は、研究費等による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において、静岡大学教職員行動規範及び本規則を遵守するとともに、研究費等の使用に関しては、説明責任を有することを踏まえ、公正かつ効率的に使用しなければならない。
(不正防止計画推進委員会)
第5条 最高管理責任者は、研究費等の適正な運営・管理活動を図るため、不正防止計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 学長が指名する理事
(3) 総務部長
(4) 財務施設部長
(5) 学術情報部長
(6) 最高管理責任者が指名する教職員 若干人
3 前項第6号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
5 委員会は、本学の教職員等以外の者で、大学の研究費等に関し広くかつ高い見識又は研究経験を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 不正発生要因の実態の把握・検証に関すること。
(2) 研究費不正防止計画案の作成
(3) 部局責任者との協力による、研究費不正防止計画の推進
(4) 研究費不正防止計画の見直し
(5) 研究費等の運営・管理のチェック体制の構築及び学内ルールの統一に関する提言
(6) その他研究費等の不正防止に関する事項
7 委員会は、監事と連携し、適切な情報提供を行うとともに、前項の業務を行う場合は、必要に応じて監事に助言を求めることができる。
8 委員会の事務は、財務施設部財務課において処理する。
(研究費不正防止計画の策定及び実施)
第6条 最高管理責任者は、研究費不正防止計画を策定・周知するとともに、これを実施するために必要な措置を講じる。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 部局責任者に対する研究費不正防止計画の実施体制への改善命令
(2) 研究費不正防止計画の進捗状況の把握及び最高管理責任者への報告
(3) コンプライアンス教育及び啓発活動の実施計画の策定並びに部局責任者に対する計画実施の指示
3 部局責任者は、統括管理責任者の指示の下、委員会と協力し、部局における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究費不正防止計画を実施するための体制の整備
(2) 研究費等の使用状況の把握及び研究費等の使用が特定の時期に偏っている者への指導・助言
(3) 研究費等に係る事務処理手続きに関する教職員等の協力体制の整備
(4) 研究費等の使用上の指導
(5) 教員と事務職員との相互理解の促進
(6) 当該部局に所属する教職員等に対するコンプライアンス教育の実施及び理解度の把握並びに受講管理(誓約書の徴取等を含む。)
(7) 当該部局に所属する教職員等に対する啓発活動の実施
(8) 研究費不正防止計画の実施状況の統括管理責任者への報告
4 部局責任者は、前項各号に掲げる業務の一部について、学科・専攻等の長を副責任者に命じて実施させることができるものとする。この場合において、部局責任者は、副責任者の責任の範囲等を明確にしなければならない。
(研修)
第7条 統括管理責任者は、コンプライアンス教育の一環として教職員等に研究費等の運営・管理に関する研修を行わなければならない。
2 研究費等の運営・管理に携わる教職員等は、定期的な研修を受けなければならない。
(相談窓口)
第8条 最高管理責任者は、研究費等に係る事務処理手続きに関する学内外からの相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)を財務施設部契約課、財務施設部調達管理課、学務部教務課、学術情報部研究協力課、学術情報部産学連携支援課及び学務部国際課にそれぞれ設置し、相談窓口に受付者を置き、当該課所属の職員をもって充てる。
2 前項の受付者は、研究費等に係る事務処理手続きに関する問い合わせに誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
3 相談窓口は、相談の内容について、次条第1項に規定する通報等の窓口と適宜調整を図るものとする。
(通報窓口等)
第9条 最高管理責任者は、研究費等の不正に関する学内外からの通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を監査室に設置し、通報窓口に受付者を置き、監査室所属の職員をもって充てる。
2 通報窓口に研究費等の不正に関する通報があったときは、前項の受付者は統括管理責任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 通報窓口は、原則として通報した者(以下「通報者」という。)の氏名、所属、住所等並びに研究費等の不正の態様及び内容が明示されたものを受け付けるものとする。ただし、通報者は、その後の調査において氏名の秘匿を希望することができるものとする。
4 通報窓口は、匿名による通報があったときは、研究費等の不正の態様及び内容が明示され、かつ、証拠書類等の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り、受け付けるものとする。
5 最高管理責任者は、通報の受付等(外部機関による検査及び内部監査による指摘を含む。以下同じ。)から30日以内に内容の合理性を確認し、事実関係の調査(以下「調査」という。)の要否を判断するとともに、その結果を文部科学省及び関係機関に報告しなければならない。
6 最高管理責任者は、前項の規定により、調査を実施することを決定したときは調査を開始する旨を通報者に通知するものとし、調査を実施しないことを決定したときは調査を実施しない旨をその理由と併せて通報者に通知するものとする。ただし、通報者が氏名の秘匿を希望した場合には通報窓口が通知するものとし、匿名による通報の場合には通知を行わないものとする。
7 最高管理責任者は、静岡大学公益通報に関する規則に準じ、通報者及び被通報者の保護に十分配慮するものとする。
(調査の実施)
第10条 最高管理責任者は、前条第5項の規定により、調査を実施することを決定したときは、速やかに調査を開始するものとする。
2 最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について関係機関に報告し、又は協議しなければならない。
3 調査の方法等について必要な事項は、別に定める。
(調査結果の報告等)
第11条 最高管理責任者は、法令又は関係機関の定めのあるもののほか、原則として通報の受付等から210日以内に前条の調査の結果を関係機関に報告しなければならない。
2 最高管理責任者は、調査の過程であっても、研究費等の不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、関係機関に前条の調査の結果を報告しなければならない。
3 最高管理責任者は、関係機関の要請があった場合には、調査の終了前であっても、進捗状況を報告し、又は中間報告を行なわなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、最高管理責任者は、関係機関の要請があった場合には、調査に支障がある等の正当な理由がある場合を除き、資料の提出又は閲覧若しくは現地調査に応じなければならない。
(措置)
第12条 最高管理責任者は、第10条の調査の結果、研究費等の不正の事実を認定した場合は、既に使用した研究費等について、その全部又は一部を当該研究費等の不正をした者から返還させるものとし、研究費等の不正の内容が私的流用である等、悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
[第10条]
2 最高管理責任者は、第10条の調査の結果、研究費等の不正が認められなかったときは、必要に応じて通報者及び調査対象の研究者等への不利益発生を防止する措置を講ずるものとする。
[第10条]
3 最高管理責任者は、前条の規定による報告のほか、研究費等の不正が認められたときは、速やかに調査結果を公表するものとする。公表する内容は、研究費等の不正に関与した者の氏名・所属、研究費等の不正の内容、公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等とし、特に不開示とする必要があると認められる場合は、研究費等の不正に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができる。
4 第10条の調査の結果、研究費等の不正の事実を認定された者については、国立大学法人静岡大学教職員就業規則、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則に基づき懲戒処分等を行うものとする。
5 第6条において規定している各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として研究費等の不正を招いた場合には、前項に準じて取り扱うものとする。
[第6条]
(悪意の目的による通報への対応)
第13条 最高管理責任者は、第10条の調査の結果、当該通報が悪意(被通報者等又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)によるものと認められたときは、当該通報者に対し懲戒処分、刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。
[第10条]
(監査体制)
第14条 研究費等の運営・管理に関する内部監査は別に定める国立大学法人静岡大学内部監査規則に基づいて行うものとする。
(補則)
第15条 この規則の実施について必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年10月17日から施行する。
附 則(平成20年4月10日規則)
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この規則は、平成20年4月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月2日規則第3号)
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この規則は平成20年5月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月10日規則)
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附 則(平成20年8月7日規則)
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この規則は、平成20年8月7日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附 則(平成21年10月19日規則)
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この規則は、平成21年10月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日規則第8号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日規則第40号)
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この規則は、平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年9月17日規則第25号)
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この規則は、平成26年9月17日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第76号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第196号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第63号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第43号)
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この規則は、令和4年2月8日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。