○静岡大学防火管理規則
(昭和37年12月13日) |
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(目的)
第1条 この規則は、静岡大学における防火管理の徹底を期し、もって火災の発生を防止するとともに火災による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 静岡大学における防火管理については、他の法令に定めある場合のほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則で部局とは、事務局、附属図書館、人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、電子工学研究所及び教育学部附属学校園をいう。
2 この規則で部局長とは、当該部局の長をいう。
3 この規則で防火管理者とは、消防法第8条による防火管理者をいう。
4 この規則で防災管理者とは、消防法第36条第1項に規定する読み替え後の防災管理者をいう。
5 この規則で副防災管理者とは、防災管理者の任務に準じた任務を行う者をいう。
(防火管理者等の選任等)
第3条の2 静岡大学における防火管理者、防災管理者及び副防災管理者(以下「防火管理者等」という。)の選任は、次のとおりとする。
(1) 学長は、静岡キャンパス及び浜松キャンパスにおける防災管理者を1人選任する。
(2) 教育学部附属学校園長は、当該部局における防火管理者を1人選任する。
(3) 附属図書館長、人文社会科学部長、教育学部長、情報学部長、理学部長、工学部長、農学部長、創造科学技術大学院長及び電子工学研究所長は、当該部局における副防災管理者を1人選任する。
2 学長及び部局長は、防火管理者若しくは防災管理者を選任し、又はこれを解任したときは、所轄の消防署長に届出をしなければならない。
(防火管理地域)
第4条 部局における防火管理地域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(学長の任務)
第4条の2 学長は、静岡大学における防火管理を統括する責任者であり、防火管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(部局長の任務)
第5条 部局長は、当該部局における火災予防の徹底を期するため、防火管理の組織を明らかにしておかなければならない。この場合組織の基準は別表第2による。
[別表第2]
2 部局長は、火災発生時において被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成し、必要な措置を講じなければならない。この場合編成の基準は、別表第3による。
[別表第3]
3 部局長は、当該部局における防火管理者等(事務局にあっては、第3条の2第1項第1号に掲げる防災管理者。以下同じ。)に次条に定める業務を行わせ、また、これが適正に行われるよう監督しなければならない。
(防火管理者等の任務)
第5条の2 静岡キャンパスにおける防災管理者は、副防災管理者と協力して静岡キャンパスにおける防火管理を推進し、消防計画の作成を行うほか、事務局における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 防火教育及び消防訓練に関すること。
(2) 消防用設備の点検及び改善強化に関すること。
(3) 火気の使用及び取扱いに関すること。
(4) 収容人数の管理を行うこと。
(5) その他防火管理に関すること。
2 浜松キャンパスにおける防災管理者は、副防災管理者と協力して浜松キャンパスにおける防火管理を推進し、消防計画の作成を行う。
3 防火管理者は、当該防火管理地域における消防計画の作成及び第1項各号に掲げる業務を行う。
4 副防災管理者は、当該防火管理地域における第1項各号に掲げる業務を行う。
5 部局における防火管理者等は、当該部局における火災発生時において被害を最小限度にとどめるため、部局長と協力して必要な措置を講じなければならない。
(消防訓練)
第5条の3 部局長及び防火管理者等は、火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、消火、通報、避難等についての消防訓練を行わなければならない。
2 前項に規定する消防訓練の回数は、消防法施行規則第3条第10項及び第51条の8第3項に定めるところによるものとする。
(防火管理区分)
第6条 部局長は、当該部局の防火管理地域について防火担当区域を定め、区域ごとに防火担当責任者を置くものとする。
(防火管理委員会)
第7条 部局における防火管理に関する審議機関として防火管理委員会を置く。
2 防火管理委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には部局の長、委員には当該部局における防火管理者等のほか防火管理上必要な各部門の責任者若干人をもってこれに充てる。
3 防火管理委員会の審議事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防火管理の組織に関すること。
(2) 自衛消防計画に関すること。
(3) 防火に関する細則の制定改廃に関すること。
(4) 消防用設備の点検及び改善強化に関すること。
(5) 防火に関する調査、研究、企画に関すること。
(6) 防火思想の普及に関すること。
(7) 防火教育及び消防訓練に関すること。
(8) その他防火上必要な事項に関すること。
(消防機関との連絡)
第8条 防火管理者及び防災管理者は、次の各号について地元消防機関との連絡に当たるものとする。
(1) 消防計画に関すること。
(2) 消防査察に関すること。
(3) 防火教育及び消防訓練に関すること。
(4) その他防火管理に関すること。
(火災発生時の初動措置等)
第8条の2 労働時間内に静岡大学において火災が発生した場合には、次の措置を講ずるものとする。
(1) 火災の発生を知った教職員及び学生は、消防署及び火災が発生した地域を管理する部局へ通報するとともに、初期消火に努めるものとする。
(2) 通報を受けた部局の教職員は、担当課等に連絡の上、速やかに現場に出向き、通報者等と初期消火に努める。消防署へ未報のときは、直ちに消防署に通報するものとする。
(3) 守衛は、火災報知器が作動したときは、直ちに当該現場を確認するものとする。火災の発生を確認したときは、消防署及び火災が発生した地域を管理する部局へ通報するとともに、初期消火に努めるものとする。消防隊員又は警察官が入構するときは、それらの者を現場に誘導し、立ち会うものとする。
(4) 火災が発生した地域を管理する部局長は、消防隊員又は警察官が入構するときは、学長にその旨の連絡をするとともに、現場に立ち会うものとする。
2 労働時間外に静岡大学において火災が発生した場合には、次の措置を講ずるものとする。
(1) 火災の発生を知った教職員及び学生は、消防署及び守衛所へ通報するとともに、初期消火に努めるものとする。
(2) 通報を受けた守衛は、火災が発生した地域を管理する部局長に通報の上、速やかに現場に出向き、通報者等と初期消火に努める。消防署へ未報のときは直ちに消防署に通報し、また、消防隊員又は警察官が入構するときはそれらの者を現場に誘導し、通報した教職員とともに立ち会うものとする。
(3) 守衛は、火災報知器が作動したときは、直ちに当該現場を確認し、前号に準ずる措置を講ずるものとする。
(初動措置の結果報告)
第8条の3 火災が発生した地域を管理する部局長は、火災発見者、守衛等からの報告(避難状況、消火状況、被害の程度等に関する報告をいう。)を記録し、学長に報告するものとする。
(防火対策会議)
第9条 防火管理に関する部局間の連絡調整を図るほか、発生した火災への対応に関し必要な事項を審議するため、静岡大学防火対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、学長が必要と認めるとき又は部局長からの申出があるときに開くものとする。
3 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 関係する部局長
(4) 関係する防火管理者又は防災管理者
(5) 関係する副防災管理者
(6) その他学長が必要と認めた者
4 会議の庶務は、財務施設部財務課において処理する。
(部局における細則の制定)
第10条 部局長は、この規則の実施に関し必要な事項は、学長の承認を得て細則で定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和37年12月13日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日)
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この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年5月18日)
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この規則は、昭和42年5月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月30日)
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この規則は、昭和43年9月30日から施行する。
附 則(昭和45年6月25日)
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1 この規則は、昭和45年6月25日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則の施行にかかわらず、大岩地区建物、旧安東寮建物が撤去されるまでの間、別表1の事務局の管理地域に当該建物を含むものとする。
附 則(昭和51年3月31日)
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この規則は、昭和51年3月31日から施行し、昭和51年2月4日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和55年6月26日)
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この規則は、昭和55年6月26日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月30日)
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この規則は、昭和61年9月30日から施行する。
附 則(平成5年4月27日)
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この規則は、平成5年4月27日から施行し、平成5年4月16日から適用する。
附 則(平成7年4月25日)
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この規則は、平成7年4月25日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月16日)
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この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
(1) 静岡大学防火管理規則第3条及び別表第1
附 則(平成12年3月21日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月20日規則第9号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第93号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第75号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
部局における防火管理地域
部局名 | 管理地域 |
事務局 | 他の部局の防火管地域を除く地域 |
附属図書館 | 附属図書館本館及びその周辺地域 |
人文社会科学部 | 人文社会科学部及びその周辺地域に属する地域 |
教育学部 | 教育学部、附属教育実践支援センター及びそれらの周辺地域 |
情報学部 | 情報学部及びその周辺地域 |
理学部 | 理学部、学部附属施設、工作センター、大谷総合研究棟、遺伝子実験棟及びそれらの周辺地域 |
工学部 | 浜松キャンパス(情報学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院及び電子工学研究所の防火管理地域を除く。)並びにあかつき寮、あけぼの寮、浜松国際交流会館、浜松艇庫及びそれらの周辺地域 |
農学部 | 農学部、学部附属施設及びそれらの周辺地域 |
大学院光医工学研究科 | 大学院光医工学研究科及びその周辺地域 |
創造科学技術大学院 | 創造科学技術大学院及びその周辺地域 |
電子工学研究所 | 電子工学研究所、光創起イノベーション研究拠点棟及びそれらの周辺地域 |
幼稚園 | 幼稚園 |
静岡小学校 | 静岡小学校 |
静岡中学校 | 静岡中学校 |
島田中学校 | 島田中学校 |
浜松小学校 | 浜松小学校 |
浜松中学校 | 浜松中学校 |
特別支援学校 | 特別支援学校 |